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請求された慰謝料が払えない場合はどうしたらいい?払わないとどうなる?

高額な慰謝料を請求されたが、支払えない場合の対処法は?

請求された慰謝料が高額すぎて支払うことができない場合は、減額や分割払いの交渉をします。せっかく償う気持ちがあっても、支払いができなかったり支払いが滞ったりすれば、相手の感情を逆なでさせますから、なんとかなると安易に了承しないことです。支払わないとどうなるのか、最悪のケースについても解説します。

現実的な額にしてもらうよう減額交渉する

まず、慰謝料というのは言われるままに支払う必要はありません。
確かに自分に非がある場合、もう何を言う権利もないかのように思えるかもしれませんが、そんなことはありません。

なぜなら、慰謝料には明確な算定基準がなく、いくら請求しようと自由だからです。

同じように電車で痴漢にあったとして、「今後はドア付近に立たないようにしよう」と身を引き締める人、「絶対に犯人を許さない!」と憤る人、「もう怖くて電車には乗れない」と傷つく人、反応はいろいろですよね。

精神的苦痛の重さは被害者の気持ち次第なので、憤りから法外な金額を請求してくる人は必ずいます。
金額が大きすぎると感じるなら減額交渉しましょう。

被害者が高額の慰謝料を請求する理由は、それだけ怒りが強く心が晴れないからかもしれません。
誠意を込めて謝罪を繰り返し、粘り強く交渉することで減額に応じてくれるケースは多いです。

また、求められている金額がこちらの支払い能力を超えていて現実的ではないということを理解してもらうと、回収可能な金額に落ち着くこともあります。

いずれも、本人が交渉すると「ケチって支払いを渋っている」と取られかねず、誠意がないと勘違いされやすいので、代理人に交渉を任せた方がスムーズです。

慰謝料は分割払いもできる

分割にすると嫌いな相手と長く関係を持たなければなりませんし、支払いが滞ってトラブルが起こることを避けるため、被害者は慰謝料を一括で支払うよう求める人が多いです。
一括で何十万、何百万というお金が用意できない場合は、分割払いの交渉を行います。
慰謝料は支払い方法に規定はありませんので、条件は交渉してかまいません。

ないものはないので支払うことができません。一括にこだわって金額が低くなるなら、分割を認めて高額を取得した方が得なので、相手も納得することが多いです。

支払わない場合は強制執行の可能性も

もし慰謝料の支払わずに放置したり、分割にしても途中で支払いが滞ったりすると内容証明で支払督促が届きます。それを無視すると、法的な手段をとられてしまいます。

簡単に言うと、強制的に財産を差し押さえられるということです。
差し押さえの対象となるのは、給料、預金、自動車、不動産など。

強制執行には裁判所の命令が必要ですが、示談した時に「強制執行認諾約款付公正証書」を作っていると、裁判なしで強制執行が可能になるので注意が必要です。

しかしながら、上にも述べたように差し押さえの対象となるのは現金やまとまった財産だけですので、生活用品を根こそぎ持っていかれるようなことはありません。
刑事事件で有罪判決を受けたわけではありませんので基本的人権は守られます。生活を脅かされるような強制執行はされません。 請求側も、請求する権利は持っていますが「借金してでも支払え」と脅すことまではできません。
しかしながら「ないものはない」と開き直るのは問題です。借り入れしてでも支払いを済ませるか生活レベルを落としてでも誠意を持って対処すべきでしょう。

途中で支払えなくなってきた場合、後で減額交渉もできる

分割での支払いを約束していてちゃんと支払っていても、途中で支払い能力がなくなってしまう場合もあると思います。
リストラにあった、事故にあって働けないなどの場合です。
そんな時は、支払い途中でも減額交渉をしましょう。
相手が納得さえすれば減額可能になることがあります。
どんな事情があったとしても、最初の約束を反故にしようとするわけですから、徹底的に懇願するしかありません。
この場合も、本人が交渉にあたると「払えないのではなく払いたくないのでは?嘘をついているのでは?」と疑われる可能性があるので、第三者に交渉を一任した方がよいでしょう。

慰謝料を支払えない場合でも、放置はダメ!

「ないところからは取れないので実質逃げ切ることができる」という説明がネットでは散見されますが、そんなことはありません。強制執行で給料が差し押さえられると、職場にもそれがバレるので信頼は失われるでしょう。できるだけ無理のない分割できちんと支払うべきです。

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