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交通事故で慰謝料を請求するまでの期間とは

交通事故で慰謝料を請求するまでの期間とは

擦り傷を負う程度から、障害が残ってしまうもの、果ては死亡する可能性もある交通事故ですが、悪質なものもあり、今話題になっています。交通事故の慰謝料の支払いまで、およそどのくらいの期間がかかるのかを解説します。

保険の種類は二つあります

自動車保険には、強制保険と任意保険の2種類が存在します。強制保険は、自動車やバイクを新規に購入した際に加入を求められる、自賠責保険というものです。自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に加入していないと運転することはできません。テレビCMや電車の広告などで見かける自動車保険は、任意で加入する保険です。

自賠責保険では、障害による損害の場合1名につき最大120万円が補償されます。後遺症害による損害の場合は、等級によって変動します。第14級の75万円から、第1級は4,000万円まで補償されます。なお、死亡による損害は3,000万円まで補償されます。

また、強制保険の補償範囲は、相手と搭乗者への補償のみに限定されます。よって、被保険者、壊した物、車の補償などは、任意保険によって補う必要があります。

入院・通院期間によって、慰謝料の金額は変化する?

交通事故による怪我でよく耳にするのは、むち打ち症(頸椎捻挫、外傷性頸椎症、外傷性頸部症候群)、打撲、骨折です。

事故の程度や怪我の部位にもよりますが、むち打ち症の治療は約3ヶ月から半年の期間を要します。打撲の場合は、1週間から最大で3ヶ月かかります。骨折は、最大で12週間程度の治療が必要といわれています。

通院のみで治療を行った場合、入院と通院で治療した場合の金額は当然ながら異なります。たとえ通院のみだとしても、期間が長くかかった場合は、金額は高くなる傾向にあります。なお、擦り傷など軽傷の場合、慰謝料の請求を行うことは難しいでしょう。

交通事故の示談には、専門家が必ず関わってきます

交通事故というと、示談という言葉を連想される方も多いでしょう。示談金という言葉は、ご存知ですか?実は、示談金と慰謝料は全く別のものとして考える必要があります。

簡単に説明しますと、示談金は事故の損害を金額に置き換えた際、双方が合意した金額のことを指します。慰謝料とは、精神的苦痛の賠償を指します。慰謝料は、示談金の内に含まれます。

示談は本来、直接加害者と被害者が行うものです。今は、自動車保険に加入している割合が多いため、保険会社と被害者、あるいは保険会社同士が話し合うケースも増えています。保険会社同士の話し合いになってしまうと、早期解決のため、被害者の詳細状況は考慮されないこともあります。

そのため、法律の専門家に依頼する必要性がでてくるのです。なお相談するタイミングとしては、治療終了直後が一番望ましいとされています。

任意保険の中には、弁護士費用特約を付帯しているものもあります。弁護士相談にかかる費用の一部、もしくは全額を保険会社が負担してくれる制度です。今加入している保険に、この特約が付帯している場合は、事故直後から相談をされることが望ましいでしょう。

慰謝料の請求を行うことができるのは、いつからなのか?

示談が成立した瞬間に請求を行うことが可能となりますが、示談成立までの期間はある程度かかるものと考えた方がよいでしょう。

事故で負った怪我や症状の回復がある程度認められると、医師から「症状固定」の判断がなされます。状態は回復しても、後遺症が残る場合があります。これを証明するものが、後遺障害認定です。申請準備から審査までは、約1ヶ月かかるといわれています。

後遺障害認定の結果が出たら、示談交渉がはじまります。最短で2ヶ月、長くて半年から1年が目安とされています。

慰謝料が請求可能となるのは、事故発生から1年前後であると考えた方がよい

軽度の怪我で済んだ場合は、治療期間も短くなることが多いため、早くに示談交渉を進めることができます。
なお、自賠責保険は事故が起こってから2年、後遺障害の場合は症状固定から2年で時効となります。保険金の請求に関しては、保険法 第95条に基づき3年で時効となります。

交通事故の慰謝料請求はこじれることもあります。そのような時は、行政書士や弁護士など法律を良く知る専門家に相談することで、スムーズな交渉ができるでしょう。

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