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夫の不倫・浮気の慰謝料請求で失敗するケースとは

夫の浮気で悩み慰謝料を請求したけれど失敗してしまったケースとは

夫の浮気や不倫で悩み、浮気相手に慰謝料を請求したいけれども、本当に慰謝料は取れるのか心配ですよね。
もしかすると浮気相手はお金を全く持っていない可能性もありますし、ご夫婦関係が冷え切っていたりすると慰謝料の請求ができないケースも考えられます。
ここでは夫の浮気や不倫で慰謝料を請求を失敗するケースを詳しくご紹介します。

失敗その1・慰謝料請求の誓約書にサインを書かせていない

慰謝料が請求できないパターンに、「誓約書にサインを書かせていない」ことが挙げられます。
とにかく夫の浮気や不倫を今すぐ止めさせたい場合は、浮気相手に「これ以上関係を続けるなら慰謝料を請求します!」という誓約書にサインを書かせないといけません。
浮気相手のサインがある誓約書は、法的に効力を持ちます。夫の浮気、不倫が原因で離婚に至ってしまった場合は、妻が夫に慰謝料を請求することもできますが、どんなケースでも必ず誓約書にサインを書いてもらわないと、慰謝料請求を失敗することになりかねないのです。
この「サインを書かせる」というのがポイントで、「ご主人と別れます」という口約束では、その後「言った、言わない」の争いになることが目に見えていますよね。
誓約書にサインがあれば浮気相手の経済的な理由で慰謝料が請求できなくても、不倫関係を精算できたり、ほとぼりが冷めたころに復縁という最悪な状況を避けることができるでしょう。
たかが紙切れ一枚ですが、誓約書は大きな効力を持ちます。離婚前提で話を進めるのであれば、夫にも慰謝料を請求できますから、当事者二人にサインを書かせることが大切ですよ。

失敗その2・浮気相手に嫌がらせをする・会社や自宅に押しかける

そもそも浮気や不倫は一人ではできません。相手がいるからこそできてしまうものです。
しかしいざ夫が不倫をしていた、浮気をしていたと知ったら浮気相手に対して怒りが爆発するでしょう。だからと言って怒りの矛先を浮気相手に全て向けてしまうと、取れるはずの慰謝料請求に失敗するどころか、逆に相手から訴えられるケースもあるのです。
例えば、浮気相手に嫌がらせをしたり、会社や自宅に押しかけるなどです。
ここは浮気相手の立場に立って考えてみましょう。浮気、不倫は頭では悪いことだとわかっていても、体と心のブレーキが効かない状態です。もし夫から「妻と別れて君と結婚するからもう少し待って」と諭されていたら、被害者はむしろ自分のほうだと逆上することにもなりかねません。
そんな状態で浮気相手に嫌がらせをしたり、会社や自宅に押しかけてしまったらどういう結末になるか想像がつきますね。
浮気相手は弁護士を立てて争うかもしれません。状況によっては警察を呼ばれるということになる可能性もあります。
慰謝料請求を失敗したくないなら、嫌がらせ、家や実家に押しかける、脅迫めいたことをするのは絶対に避けましょう。

失敗その3・不貞行為の裏付けができていない

そもそも論になりますが、夫が不倫や浮気をしただけでは慰謝料の請求ができないということは、あまり知られていません。
なぜかというと、夫が浮気や不倫をする前に、すでに夫婦関係が冷え切っていた、夫婦関係が破綻していると、慰謝料の請求ができないのです。まず慰謝料請求をする前に、夫婦関係がどのような状態だったのか客観的に振り返ってみましょう。
夫の不倫、浮気発覚前に夫婦関係は破綻していなかったということであれば、慰謝料の請求は可能ですが、次に夫と浮気相手の不貞行為の裏付けができていないことで、慰謝料請求に失敗するケースもあります。
例えば浮気相手に慰謝料を請求したとたん、「請求するなら、浮気をしていたという証拠を揃えて!」と言われるかもしれません。その際に不貞行為の裏付けや証拠がなければ、請求自体を拒否されてしまうかもしれません。浮気や不倫をしたことを棚に上げて、そんなことを言われても困りますよね。
慰謝料を請求するなら、探偵などに依頼をして不倫や浮気の証拠をデータとして集めておきましょう。調査の中で浮気相手の経済状況がわかれば、慰謝料が請求できるかどうかの判断もできます。できなければ次の手を打つこともできますので、あくまでも冷静に対処しましょうね。

失敗その4・既婚者ということを浮気相手が知らなかった

不倫相手が既婚者だということを知らずに不貞関係を持っていた場合には、慰謝料の請求ができません。その他にも自身の家庭の夫婦関係が破綻していた(別居していたなど)、無理やり関係を結ばされたなどの理由に一つでも該当すれば、慰謝料の請求は難しくなります。
知らずに不倫をしてしまった場合は、独身と偽って交際していた側が浮気相手を騙していたことになります。憎い浮気相手ですが、相手も被害者ということです。
それでは浮気で慰謝料請求されたら「既婚者だと知らなかった」と主張しさえすれば慰謝料を免れられるのかというと、そんなに簡単ではありません。
故意に(既婚者だと知りつつ)交際していた場合だけでなく、過失によって交際していた場合も、責任が発生するためです。

・交際相手の自宅への訪問を拒否されていた
・会うときは必ずホテルや自宅外だった
・土日や祝日、学校の長期休暇期間は会うことを拒否されていた
・一人暮らしとは思えないような広い家に住んでいた
・友人や家族に会うことを拒否されていた
・交際を周囲に秘密にするよう言われていた
・同じ職場で働いていた

このような場合は、「少し注意すれば常識的に相手が既婚者だとわかっただろう」と言えるケースです。既婚者だと知らなかったと主張されても、慰謝料請求できますし、裁判所で認められることが多いです。
請求する側が「故意があった」と言える証拠を持っていると確実です。例えば「バレないように次は場所を変えよう」「卒論書くから待ってて」などのメールのコピーです。
夫が不倫をして慰謝料請求を失敗しないためには裏付けを取ること!

不倫は浮気相手一人が悪いわけではありませんが、慰謝料請求を失敗しないためには、浮気相手に慰謝料の支払いに応じさせるだけの基準があるか、不貞行為の裏付けや相手が既婚者だったということが認識あったかどうかの確認をしましょう。
慰謝料が請求できない、請求してもお金が支払われないということにならないよう、証拠を冷静に集めて対処していきましょう。

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