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浮気・不倫の慰謝料に税金はかかるのか?慰謝料のプロが解説

浮気、不倫の慰謝料をもらったら、税金がひかれるのか?

慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対する「損害賠償金」のひとつです。これは贈与や所得とは異なり非課税です。有り体に言えば、基本的に「取れるところから取る」のが税金のあり方ではありますが、損害賠償金のような性質のお金に課税することはありません。損害賠償の趣旨に外れたことだからです。ただし、例外もあります。金額が大きすぎる場合は課税対象となる可能性があります。

慰謝料は非課税です

損害賠償とは、違法行為によって損害を被った側に対して、損害を与えた側が、「損失を補填する」という意味で支払うお金です。減ったぶんを穴埋めするだけですから、元に戻っただけで利益が出たわけではありません。
ですから、現金を他人から受け取ったとしても、所得、贈与、相続のように課税対象とはなりません。
配偶者の浮気によって、配偶者や浮気相手から何百万円も慰謝料をもらっても、年末調整などで所得申告の必要はありませんし、そのまま全額を手にしてかまわないのです。

示談金、和解金は基本は非課税だが、一部例外あり

慰謝料と同じような意味合いで使われる言葉に、「示談金」や「和解金」があります。
示談金とは、示談によって合意されて支払われるお金のことです。
争いごとがあった時に、調停や裁判などの公の場に持ち込まず、当事者同士で話し合って決めることを示談と言います。 最終的に金銭をやりとりすることで解決する場合、そのお金のことを指します。

示談金は解決にかかったお金の全体を指しています。例えば、自動車を運転中に交通事故を起こして自転車を運転中の人を轢いてしまい、次のような様々なお金を支払うことになったとします。

・治療費
・入院費
・入院雑費
・休業したぶんの損害補填
・壊れた自転車の修理費用

・慰謝料

このお金すべてを指すのが示談金ですから、慰謝料は示談金の一部と言えます。

基本的には、示談金や和解金も非課税対象です。
ただし、実質的に所得と考えられるお金に対しては、課税対象となることがあります。

上の例では、「休業したぶんの損害補填」は、働けなかった期間に相手が得るはずだった給与を補填するために支払われるお金ですから、意味合い的には所得と同じです。
この場合、休業したぶんの損害補填に対してだけ課税対象となるでしょう。

「示談金」や「和解金」は金額的に常識の範囲なら、基本的に非課税とみなされるもので、税務署が調査するかどうかは別の問題です。わざわざ部分的に所得として申告する方は少ないかもしれませんね…。

金額が大きい場合は贈与とみなされ税金がかかることも

慰謝料の金額は双方が納得さえすれば良いものなので、特に決まりはありません。心の傷に対する慰謝料ですから、いわば「言い値」の世界です。
相手に支払い能力があり、支払うことで謝意を示したいと考えてくれる場合には、どんなに高額な慰謝料が成立してもおかしくはありませんし、受け取ってかまいません。

しかし、あまりに金額が大きい場合には、名目がどうであれ実質的には慰謝料の範疇を超えて贈与であるとみなされることもあります。
贈与になると、課税対象ですから贈与税がかかります。

いくらからが「あまりに大きい」のかは明確な基準はありません。
だいたい慰謝料には相場がありますから、その範疇を著しく超える場合は、念のため税理士さんに相談した方が良いでしょう。

財産分与も、基本は非課税だが例外あり

海外セレブの法外な値段の離婚慰謝料は、しばしば話題になります。 多額の慰謝料を支払うことになった有名人として知られているのは、マイケル・ジョーダン氏です。その額190億円以上と言われています。また、真偽のほどはわかりませんが、ロシアの大富豪ロマン・アルカディエヴィッチ・アブラモヴィッチ氏は過去最高額の60億ポンド(1兆3,500億円)の慰謝料を支払ったとされ、「世界で最も高くついた離婚」と報道されています。

なんともスケールの大きな話ですが、実は多くの記事で誤解があります。
これらのお金はほとんどが財産分与であって「慰謝料」のみの金額ではないということです。

では財産分与に税金はかかるのか?
答えは、基本的には現金ならば課税対象ではありません(※)。
財産分与とは、これまでに夫婦で協力して形成した財産を分割するという意味ですから、あらためて収入があったという考え方はされないのです。
今の日本の判例では、財産分与は夫婦で半分こが通例です。
片方が専業主夫であっても「内助の功あっての財産形成」とみなされるためです。
しかし、財産形成にあたって寄与分に偏りがある場合は、等分ではない場合があります。 例えば、妻が専業主夫、夫が開業医で財産が4億円ある場合、2億円ずつの分配ではなく、妻の取り分が少なくなることがあります。
こうした考え方からすると、何億円もの財産分与は、純粋に財産分与とは言えず、実質的に贈与の意味合いが強いと言えます。

贈与になると、いくら財産分与という名目でも課税対象となる場合があります。
贈与税の税率は、びっくりするほど高いです!例えば、1億円の贈与税は約4,700万円。手元に残るのは5,300万円ですから約半分です。

多額の財産分与を手にしたセレブ妻は「勝ち組」と揶揄されてしまいますが、実際はその金額を丸々手にしていない可能性が高いでしょうね。

(※現金には税金がかかりませんが、不動産、有価証券、ゴルフ会員権など、贈与所得税がかかる例外もあります)

慰謝料、示談金、和解金、財産分与は非課税。例外には注意

上のお金はすべて非課税ですので、税金は気にしなくてかまいません。ただし、金額が大きい場合は、「実質的には贈与・譲渡である」とみなされることがあるので注意が必要です。また、示談金の中の「所得」に相当する名目のお金は、本来は課税対象です。財産分与の中には、不動産など一部には課税対象となるものがあるので、すべて非課税と思い込まないようにこれも注意しましょう。

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