慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > 妻からの多額の慰謝料請求を大幅減額して、協議離婚を成立させた事例
離婚理由が夫婦のどちらかによる不貞行為や暴力といった不法行為である場合、慰謝料請求が必ず発生します。 慰謝料を請求された側として、離婚や養育費の支払い・財産分与には同意できても、多額の慰謝料請求には応じられないことも多いのではないでしょうか。 ここでは、妻からの慰謝料請求額を大幅に減額させて、協議離婚を成立させるテクニックを解説します。
目次
相談者と妻は喧嘩が絶えず、子供が成人したら離婚するのを前提に別居生活を始めました。
別居生活が5年を過ぎた頃、相談者は取引先の女性と交際するようになりました。それに気付いた妻は、突然、相談者の不倫を理由に離婚したいと言ってきたのです。
相談者は離婚自体に不服はなかったのですが、不倫を理由に請求された高額な慰謝料に納得できず、弁護士に相談することにしました。
弁護士は、次のことから大幅な慰謝料減額は可能であると言いました。
以上について、弁護士を介して妻に指摘しました。
その結果、法律上の夫である相談者が妻以外の女性と関係を持った事実だけに着目して、大幅に減額された慰謝料で合意に至り離婚することになりました。
悪いと知りつつ、昔の恋人とよりを戻してしまった相談者。妻にバレないように注意したつもりでしたが、LINEが増えたことが発端となって妻に不倫が発覚してしまいました。
怒った妻は離婚と慰謝料を請求してきました。
あまりにも急な展開に不自然さを感じた相談者は、探偵に妻の調査を依頼しました。すると、妻が職場の男性と1年ほど前から不倫関係にあったことが判明したのです。
相談者が不倫現場の写真などを妻に見せると、妻は事実を認め、相談者の帰宅が毎晩遅くて寂しかったことがきっかけとなり、不倫に走ってしまったと告白しました。
妻の不倫のきっかけが相談者にあったことや、W不倫であった事実を考慮して、大幅に減額した50万円の慰謝料を妻に支払うことで協議離婚が成立しました。
そもそも、離婚に際して請求される不倫慰謝料には2種類あるのをご存知ですか?
慰謝料を減額または拒否するには、上記2つの精神的損害が大きくないことを指摘すればよいことになります。
ケース①では、相談者が依頼した弁護士は、妻が請求した慰謝料を減額できる理由として、すでに夫婦関係が破綻していたこと・不倫が離婚の直接的な原因ではないことの2点を挙げています。
ケース②でも、明らかな減額理由として、W不倫であった点が挙げられています。この場合、慰謝料を負う責任を相殺できるわけです。
ここで、離婚の際の慰謝料額を決定付ける要因を確認しておきましょう。
高額な不倫慰謝料を請求された場合は、上記を参考にして、減額できる要素がないかを確認しましょう。より確実に減額したいならば、弁護士に相談するのが一番です。
不倫の事実があっても、大抵の不倫慰謝料は狙った金額より高めに請求されるので、相場以上であれば、まずは減額交渉を考えます。
しかし、不倫の事実がまったくないと断言できれば、不倫慰謝料の請求そのものを拒否できます。この場合、不倫以外の、離婚に結び付く原因がないかを確認しておくと安心ですね。
不倫の証拠があがっていないからといって、不倫慰謝料の請求を安易に拒否してしまうのも慎重になるべきです。裁判に持ち込まれて、不倫の証拠が提示された場合、高額な慰謝料を言い渡されることがあるからです。