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調停により請求された婚姻費用を5分の1まで減額できた事例

連れ添った夫婦が別居をする際、妻が専業主婦の場合には夫との経済力に差が出てしまいますよね。生活に困窮しないように夫は妻に婚姻費用を支払う義務があります。婚姻費用を請求されたら全額支払う必要があるのでしょうか。ここでは調停により請求された婚姻費用の5分の1まで減額できた事例をご紹介します。

ケース1 法外な婚姻費用を請求された場合

相談者:40代男性(子ども一人)
配偶者:40代女性

相談内容

婚姻期間は15年、相談時は別居を開始されてすぐ。妻は働いたことがなく専業主婦だったため、別居してすぐに弁護士を立て、婚姻費用を請求してきました。相談者様の月収を知っているにもかかわらず、金額は法外なもので、生活を脅かすものでした。

どのように解決したか

話し合いではまとまらなかったので、調停を行いました。第三者の目から見て、妻側の要求が法外なものであることが明確になり、要求されていた婚姻費用の三分の一で済みました。

ケース2 妻が収入を隠していた場合

相談者:50代男性(子ども二人)
配偶者:50代女性

相談内容

婚姻期間は18年、うち別居は2年になります。別居後に婚姻費用を取り決めて支払いを続けていましたが、妻は無収入ではなく払いすぎているのではという相談でした。実は別居ごすぐに妻が、妻の親族が経営する会社に世話になっていたことがわかったためです。

どのように解決したか

配偶者にも収入があるなら、婚姻費用の負担は減らすことができます。婚姻費用は前年の年収を元に算出されるので、ごく最近妻が働き始めたとして現時点で収入があっても大きな影響は受けません。しかし、2年前から収入があるのであれば別です。 所得証明を提出してもらい、計算しなおした結果、やはり妻は収入を得ていることを隠していました。結果、婚姻費用を減額することができました。

ケース3 浮気をした妻からの婚姻費用請求を減額

相談者:40代男性(子ども二人)
配偶者:40代女性

相談内容

妻側が不貞行為をし、問い詰めた結果逆ギレして家出…という別居です。相談者様は、浮気相手とは別れたと信じ込まされていましたが、妻は浮気をやめていませんでした。請求されたまま、婚姻費用を払ってきたものの、実は妻が引っ越しをしており、浮気相手と同棲していることがわかりました。同棲相手が生活を支えているのならば、婚姻費用は払いたくないという相談です。

どのように解決したか

有責配偶者からの婚姻費用請求については、意見がわかれるところです。婚姻費用の分担は、結婚している間は助け合わなければならないという扶養義務に基づきます。それは、有責配偶者であろうとなかろうと変わりません。慰謝料とは別のものという考えです。しかし実際は、「有責配偶者には婚姻費用を支払う必要はない」という判例が複数あります。 今回は、妻が浮気相手と同棲していることを挙げ、慰謝料請求するとともに婚姻費用の減額を申し立てました。結果、婚姻費用は5分の一にまで減額、慰謝料として100万円獲得しました。

ケース4 収入が減ったため婚姻費用も減額した場合

相談者:50代男性(子ども一人)
配偶者:50代女性

相談内容

婚姻期間は21年、うち4年は別居しており、婚姻費用を支払ってきた相談者様。しかし、リストラに遭い生活の立て直しをするまでは婚姻費用を減らしたいとのことでした。

どのように解決したか

妻からは減額はしてほしくないとの要請がありましたが、経済状況が変化したことを考慮してもらい、妻が納得できる金額で折り合いがつきました。双方の経済状況が変わった場合には婚姻費用の見直しができます。長く別居をされている方は、ご相談ください。

調停により請求された婚姻費用の5分の1まで減額できる

婚姻費用は衣食住に使う費用、常識の範囲の交際費、常識の範囲の娯楽費、医療費、子どもの養育費などを含めます。これらの費用分担は夫の年収、仕事形態、妻の年収、子どもの年齢や人数によって異なります。婚姻費用は別居後すぐに請求することができますが、費用請求額は勝手に決めることができません。不服がある場合は減額を申し出ることも可能です。

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