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知らないと損!? 慰謝料訴訟の流れをお教えします

知らないと損!? 慰謝料訴訟の流れをお教えします

ネット上などで名誉を傷つけられた、交通事故に遭ってしまった、職場でセクハラ・パワハラに遭った、婚約を破棄されてしまった、不倫された…等々、大きな精神的苦痛を受けたときに、その代償や先に進むためのきっかけとして行われるのが慰謝料請求です。慰謝料請求をすれば、すぐに相手がそれに応えてくれるということはまずありません。お互いの話し合いで解決することもありますが、なかなか難しいことです。そうなると、最後の手段として裁判所へ慰謝料請求の訴訟を起こすことになります。裁判を起こさずに済めば、それに越したことはありませんが、訴訟の流れは知っておいて損はありません。

訴訟の大まかな流れ

訴状の提出 → 訴状の送達 → 答弁書の提出 → 尋問 → 判決
というのが訴訟の大まかな流れとなります。それぞれについては、順に説明していきます。
また、訴状を提出すると必ず判決まで行われるわけでありません。訴状の提出から判決の確定までの間に、原告と被告の間で和解が成立し、判決が出る前に裁判が終了となることもあります。

訴状の提出

訴える側(原告)が住んでいる住所を管轄する裁判所か、相手(被告)が住んでいる住所を管轄する裁判所のいずれかに訴状を提出します。なお、慰謝料請求の場合、請求額が140万円以上の場合は、地方裁判所へ、140万円未満の場合は簡易裁判所へ訴状を提出します。証拠資料があれば、一緒に提出をします。訴状の提出は、弁護士に委任することもできます。その場合は「委任状」の提出も必要になります。

訴状の送達

裁判所が訴状を受理すると、裁判所から被告へ訴状が送られます。訴状には、証拠資料と「呼び出し状」が添付されます。「呼び出し状」には、第1回目の裁判の日時・場所(法廷)・「答弁書」の提出期限・被告は出廷しなくてはならない旨などが記載されています。
被告が訴状の対応を弁護士に依頼した場合は、「委任状」が提出され、弁護士がその後の裁判所とのやりとりの窓口となります。

答弁書の提出

訴状に記載されている内容について、被告側が言い分を主張するのが「答弁書」です。通常、答弁書の提出期限は第1回目の裁判の1週間前に指定されています。答弁書の主張を裏付ける証拠があれば、それも一緒に提出します。
もしも答弁書を提出しないと、相手(原告)の言い分通りの判決となる可能性が大きくなります。

尋問

原告・被告・証人(いる場合)が裁判所に呼ばれ、質疑応答で裁判官が事実関係を確認していきます。1回で終わることはまずないようです。次の尋問までの間は約1か月で、判決が出るまで数回、約1か月間隔で尋問が行われることになります。
訴状・答弁書提出後は、原告・被告共に「準備書面」で追加の主張や反論とその証拠を提出します。証拠は、書面だけでなく、承認が法廷で質問に回答した内容も含まれます。
なお、尋問は公開裁判となるので、関係のない第三者も傍聴できるものとなります。

判決

原告の訴えを認めるか、認める場合はどこまでか、あるいは認めないのかを判断し、判決が言い渡されます。判決は、書面でも原告と被告に届けられます。
判決に不服の時は、2週間以内に「控訴」を行います。原告・被告の双方から控訴がなければ、判決が確定します。これが訴訟の流れの最終点となります。
この判決内容通りに被告が原告へ慰謝料を支払わないときに、原告は「強制執行」を行う事ができます。強制執行を行うためには、別に裁判を行う必要があります。

裁判上の和解

冒頭に述べたとおり、裁判は必ず判決まで行われる流れだけではありません。第1回の尋問時などに裁判官が和解案を提示して、和解をすることも多くあります。裁判期日に和解をすると「裁判上の和解」とされ、裁判所で「和解調書」が作成されます。裁判ではなく示談が成立した際に作成する「示談書」にあたるものが「和解調書」です。
「示談書」と「和解調書」の大きな違いは、「和解調書」があれば、強制執行を行うことができるという点です。

裁判を起こす前に

訴訟の流れについて説明をしてきました。判決や和解調書があれば、慰謝料の支払いが実行されない時に、強制執行を行うことができるというメリットがありますが、裁判には費用も時間もかかるものです。訴訟を起こす前に、法律の専門家である行政書士や弁護士の力を借りることを検討してみましょう。
「慰謝料トラブルを解決する3つの方法【交渉】【裁判】【調停】とは」の記事では、メリットとデメリットについて説明しています。合わせてご覧ください。
https://isharyou-soudan.com/case/how-to-clearup/

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