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婚姻を継続しがたい重大な事由とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【婚姻を継続しがたい重大な事由】とは?

婚姻を継続し難い重大な事由とは、DVや不貞行為など文字通り結婚生活を維持できない理由のことを指しますが、離婚問題で使われるこの言葉は言い換えると「相手の同意がなくても離婚できる条件」となります。離婚請求は理由がなければ認められません。裁判所が離婚やむなしと認める理由には大きくわけて5つあります。そのうちの一つがのが「婚姻を継続し難い重大な事由」です。詳しく解説します。

相手が拒否しても離婚できる5つの条件

基本的には、相手の同意がなければ離婚はできません。
そう簡単に離婚を認めていては社会秩序が乱れるため、よほどの理由がないと裁判所も離婚を認めてくれません。
家庭裁判所は基本的に健康的な家庭生活をサポートする場所なので、なんでもかんでも「さっさと離婚してやり直したがよかろう」ではなく、できるだけ修復して現状の夫婦を維持してくださいというスタンスなのです。
そんな家庭裁判所でも、「これは修復不可能、離婚した方がお互いに良いだろう」と認めてくれる理由が5つあります。

1 配偶者に不貞行為があった場合

不貞行為は民法上では不法行為とされ、慰藉料請求できる対象です。判例では、不貞行為の判定は肉体関係があったかどうかのみを焦点としています。
キスやデートだけ、プラトニックな恋愛関係では不貞行為とみなされない場合が多いです。
注意すべきなのは、配偶者の不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合のみ離婚事由として認められるという点です。他の理由で破綻していたり、不貞行為が行われる前から破綻していたりして、不貞行為との因果関係がない場合は認められません。

2 悪意の遺棄があった場合

民法では、夫婦には相互扶助義務、同居の義務があるとしています。相互扶助には、金銭だけでなく家庭内での労働や育児も含まれます。割合は家庭によって自由ですが、夫が生活費を一切入れない、妻が家事育児を一切しないといった場合は相互扶助の義務を怠っていることになります。
単身赴任などの正当な理由もないのに家に帰ってこない、別居している場合も悪意の遺棄とみなされます。

3 配偶者が3年以上生死不明の場合

配偶者が出奔しており行方不明の状態だと、そのまま3年経てば自動的に離婚できます。「生死不明」とは、文字通り生きているか死んでいるかわからないということです。
よって、出奔しているが連絡はきている場合、居所は知っているが帰って来ない場合は、ただの家出であって生死不明とは認められません。

4 配偶者が回復の見込みのない重度の精神疾患に罹っている場合

夫婦の相互扶助義務から考えると、病める時こそお互いに支え合うべきが夫婦と言えますよね。もちろん、肉体的な病気や障害を負った場合には、支え合うことが求められます。
精神疾患だけが離婚事由として認められる理由は、夫婦の絆は精神的なものだと考えられているためです。重度の精神疾患だと、夫婦の関係を保てないことが考慮されます。回復の見込みがあるかどうかは、医師の診断を元に裁判官が判断します。

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記1〜4に当てはまらないが、円満な夫婦生活に支障をきたすような配偶者の行為を指します。

婚姻を継続し難い重大な事由の例

「婚姻を継続し難い重大な事由」は「その他諸々…」です。
裁判官が客観的に見て「この夫婦はもう修復できないし、離婚した方がお互いのためだろう」と認める理由は、ケースごとにたくさんあります。
では何が認められるのかと言うと、責任の度合いがケースバイケースですし、裁判官次第なところもあるので、実際は非常に曖昧です。
過去の判例からすると、およそ次のような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められています。

・配偶者からDV、モラハラを受けている
・セックスレス
・性的嗜好の不一致、配偶者の性的異常
・親族との不和
・配偶者の逮捕や受刑
・通常生活を妨げる宗教活動
・配偶者のギャンブル癖、浪費癖
・愛情の喪失、性格の不一致
・過度の飲酒癖

宗教を理由に離婚することはできませんが、生活を破壊するほどの宗教活動を強要されたり、子どもを学校に通わせないなど自由を制限するようなものの場合は、離婚自由として認められます。

「性格の不一致」は、ほとんどの離婚原因のひとつですが、これだけでは認められません。性格の不一致により、すでに修復不可能なほど夫婦関係が崩壊しているとか、毎日激しい喧嘩になってしまい子どもに毒であるとか、別居に至っているなどの具体的な弊害が明らかな場合に認められます。

セックスレス、性的嗜好の不一致、性的異常については微妙な問題ですが、それを原因として夫婦関係が破綻している場合に離婚自由として認められます。例えば、同性愛であることを隠して結婚した場合などは、離婚事由となりますが、何十年も連れ添った夫婦で自然に性生活がなくなっていった場合、セックスレスを理由に離婚することはできません。

有責配偶者は離婚を請求できない

離婚の申し立ては、配偶者がその原因を作った場合にだけすることができます。原因を作った側は有責配偶者と呼ばれ、自分からは離婚請求はできません。
例えば、浮気をしていて浮気相手に乗り換えるために現在の家族を捨てる、といった社会正義に反するような離婚は、請求自体が認められないということです。

また、相手に非があるだけではなく「既に夫婦関係が破綻している」ということも大事なポイントです。
配偶者と価値観が違ったり色々不満があるのは当たり前のことなので、なんだかんだ言っても夫婦の関係が保たれているのなら裁判所は「頑張って修復努力を続けてください」と離婚請求を退ける可能性があります。

離婚事由として認めてもらうためには

既に夫婦関係が破綻していることを最も雄弁に語る証拠が、別居していることです。もう同じ家にはいられないほどですから、離婚を認めてもらいやす相手が拒否しているが、とにかく早く離婚したいという人は、別居から始めるのもよいかもしれません。

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