慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > 養育費は減額できる場合がある。養育費の減額に成功した事例
子どもの養育費は慰謝料とは意味の異なるもので、あくまでも子の養育に使われるものです。金額の算定は、家庭裁判所の計算表に基づいて行われ、支払う人の収入によって決まります。ですから、減額できるケースというのは、収入に変化があった時です。妻の収入、夫の収入、どちらが変わっても養育費が変わります。減額した事例をご紹介します。
目次
養育費は、父親の収入、母親の収入、子どもの数で決まります。家庭裁判所の「育費算定表」を使って計算します。
養育費は離婚時の両親の収入を元に決定しますが、二人の収入は変わってくる可能性があります。 また、養育にかかる費用自体が変化することもあります。 養育費はあくまでも離婚時の状況から決定したものですので、一度決定したら変えられないわけではありません。 経済状況が変わったのなら、支払う側が減額を求めることも、受け取る側が増額を求めることもできます。
減額を要求できるのは、次のような場合です。
子ども自身に収入がある場合、それを養育費算出に考慮するかどうかは判断がわかれており、現在のところはどちらとも言えません。 例えば、在学中に起業しているとか、アルバイトで毎月10万円稼いでいると知ったら、 「そんなに稼いでるなら私からの微々たる養育費なんかいらないのでは…」と思うかもしれませんね。 子の収入を控除する判例、控除しない判例、どちらもあります。
支払う側が再婚して子どもができ、支出が増えたので減額してほしいという要求は通りません。
お互いに話し合って解決できれば、それが一番よい方法です。インターネットで「養育費の減額の仕方」を調べると、養育費減額請求の調停や審判の話が出てきますが、いきなり調停の申し立てをするとまるで宣戦布告です。喧嘩腰でくる人には誰でも身構えるもの。まずは本人にお願いすべきです。
家庭裁判所へ養育費の減額請求の調停を申し立てます。調停では、調停員に父親と母親が別々に話をし、それを繰り返して相手の主張を聞き、妥協できる点を探します。 申し立ての費用は、収入印紙1,200円ぶんと、通知書の郵送費(切手代)だけです。 お互いに納得すれば調停成立。しなければ調停不成立となって終わります。 調停では、調停員が判定を下すわけではありませんので、相手の要求が気に入らなければ最後まで拒否できます。調停不成立となったら、審判に移行します。
調停が不成立となって終わった場合は、自動的に審判手続が開始されるので、申し立ては不要です。 審判では、裁判とは異なり、口頭弁論はありません。これまでの事情を考慮して、裁判官が審判を行います。 審判結果は法的拘束力がありますので、決められた内容に従う必要があります。
子どもが2歳の時に、性格の不一致により円満に離婚。離婚時、相談者様の収入は年収40万円。妻は専業主婦で無職でした。 元妻はパートタイムで月収17万円ほどを稼いで生活を始めることになり、それを元に養育費を算出しました。 しかし、離婚後ほどなく元妻はパートから正社員になっており、三年ほどで部長に昇格していましたが相談者様は何も知りませんでした。元妻が部長になっていることはたまたま子どもから聞いてわかりました。 現在の養育費は納得できないので減額請求したいが、何年も「パートで生活が苦しい」と嘘をついていた元妻のことなので、一筋縄ではいかないのでは…という相談でした。
まだ何も手をつけていない状態でしたので、まずは話し合いをしていただきました。 すると元妻は、経済事情を隠していたことがバツが悪かったのか、意外にもあっさりと柔軟な姿勢を見せました。 元妻の現在の収入を聞くと、給料明細も出してもらえ、月収は離婚時の倍、36万円になっていることがわかりました。シングル女性としては十分誇りに思える収入です。 離婚時に決めた養育費は5万円。収入格差がほとんどなくなっていますから、現在の養育費は3万円が妥当なところです。 家庭裁判所の養育費の算定表を元に、養育費の変更を求め、話し合いで解決できました。
子どもが5歳の時に、相談者様の不貞行為により離婚。浮気相手は二人の子どもを育てるシングルマザーでした。離婚して半年後に、その女性との間に子どもができたので再婚することになりました。 連れ子の父親は失踪しており再婚相手の女性は養育費は受け取っていません。再婚相手は二人の子どもを養子縁組してほしいと言っています。離婚時に決定した養育費は6万円でした。当時はそれほど負担は大きくなかったものの、今後はとても払っていけない、どうしたらよいかというご相談でした。
元妻は、断固拒否すると言ってきました。「浮気相手と関係を続けて無計画に妊娠させたのはあなたの責任。その女が養育費を受け取っていないのはそちらの家庭の問題。私の子が迷惑を被るなんて許せない」と反論してきました。 しかし、不要対象者が増えた場合は養育費の額は変わります。 相談者様が養育する義務を負うのは、元妻がひきとった子ども一人でした。再婚して子どもが生まれて連れ子二人を養子縁組すると、これが四人になります。 扶養人数が増えれば、一人あたりの養育費は減額となります。
妻の主張は心情的にはよくわかります。「元夫の再婚相手の元夫」の不始末が、巡り巡って子どもに降りかかっているのですから、もっともですよね。 できるだけ感情を逆なでしないように、丁寧に何度も交渉を重ねました。 裁判になっても同じ結果が出ることを知り、結局元妻が折れてくれました。
子どもを抱えている側はどうしても再婚チャンスが減りますし、元配偶者が幸せそうにやっていること自体が気に入らないもの。しかし扶養人数が増えれば減額請求の根拠となります。諦めずに交渉しましょう。