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内縁状態でもパートナーや浮気相手に慰謝料を請求できた事例

法律婚をしておらず内縁状態だったとしても、不貞行為をされたのであれば、パートナーやその浮気相手に対して慰謝料請求することができます。内縁状態とは、事実婚のことで、法律婚との違いは婚姻届を出しているかどうかだけだからです。内縁状態だったと証明さえできれば、法律婚の夫婦とほぼ同等の権利が守られています。

内縁状態でも夫婦とほぼ同じ権利があり、法律で守られる

内縁状態を証明するためには、同居していること、相互扶助する生活を行なっている、子どもがいる、周囲に事実婚を認められているなどの事実が必要です。 相互扶助を証明するには、同一の銀行口座を設けて生活費を補填し合っていることや、家事の協力などが挙げられます。
これらが証明できないと、ただの同棲と変わりないため、パートナーが浮気をしても不貞行為とは認められません。

法律では、夫婦と同じ実態の生活が営まれているのなら、婚姻届を出していない夫婦にも、夫婦と同等の権利が保障されています。
パートナーにも浮気相手にも慰謝料を請求しましょう。

ケース1 事実婚の相手が浮気。浮気相手に慰謝料を請求

相談者:40代女性
請求相手:事実婚パートナーの浮気相手40代女性

相談内容

10年以上事実婚状態にあるパートナーが浮気をし、相手に慰謝料を請求すると伝えたところ、「本当には結婚していないことを知っている。慰謝料を払う必要はない」と突っぱねられた。相手から慰謝料をとるにはどうしたら良いか、という相談でした。

どのように解決したか

浮気相手は、法律婚と事実婚の権利的な違いがほとんどないということをご存知ないようでした。そのため、当事務所よりその説明を行いました。相談者カップルは10年以上も選択的事実婚をしており、関係も良好で、双方の家族にも関係を認められていました。

浮気をした男性も、周囲に事実婚を公言しており、浮気相手もそれは知っていました。
これまでの判例や法律的根拠を元に説得した結果、訴訟を起こさずに和解金という形で金銭を支払うことに同意してもらいました。 一括で60万円の和解金でした。

ケース2 事実婚の相手が不貞行為。別れるにあたり相手に慰謝料を請求

相談者:30代女性
請求相手:事実婚パートナー40代男性

相談内容

同居は10年、パートナーの両親が結婚に反対していたため、事実婚を選択した。パートナーとは、両親が許してくれたら婚姻届を出そうと約束していた。10年誠意を見せたおかげで両親の態度は軟化してきており、結婚も間近と希望をもっていた。しかし、パートナーが浮気をしていることがわかり別れることに。失われた10年が悔しく、このまま別れるだけで終わりたくないという相談でした。

どのように解決したか

事実婚が10年におよび、婚約していたのであれば慰謝料を請求できます。婚約指輪をもらっていたため、それを婚約の証拠として慰謝料を請求しました。相手は「ただのペアリングであり婚約指輪ではない」と主張してきましたが、指輪とともに贈られた手紙が見つかり、そこに婚姻の意思がはっきりと書かれていました。

この手紙がみつかったことで、相手も観念し、慰謝料150万円で合意しました。浮気相手は、事実婚ということを知らず独身と騙されていたため、請求しませんでした。

内縁状態を証明するために準備しておきたいこと

法律婚は戸籍謄本一枚あれば婚姻状態を証明することができますが、内縁状態の場合はまずそれを証明することが必要です。それを準備せずに慰謝料を請求したり、手順を間違えると「事実婚ではない」と反論されてしまいます。あらかじめ、不動産の契約時に内縁と記載する、住民票を同じにしておく、職場や家族に周知して証人を得るなどしておきましょう。

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