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婚約破棄を申し出た相手に慰謝料を請求した事例

婚約破棄をした相手に対しての慰謝料請求は、精神的に負担も多大です。しかし、理由もわからないまま婚約破棄されてしまっては、婚姻準備までにかかった実質費用も全て無駄になってしまいます。次のケースでは、不当な理由により慰謝料を請求できた事例をご紹介いたします。

ケース1 結納まで済ませた彼と突然連絡がつかなくなった

相談者:20代女性
婚約者:20代男性

相談内容

プロポーズされた翌月には両親に挨拶をし、結納金を渡したという相談者様。結婚に向けて式場の予約や嫁入り道具となるタンスや着物などの家財道具などを準備していたのだそう。突然連絡が取れない日が続き、やっと話ができたところで、婚約はなかったことにして欲しいと一方的に伝えられてしまったため婚約破棄による慰謝料請求(損害賠償請求)をしたいとご相談に来られました。

どのように解決したか

正当な理由がなく、一方的な婚約破棄をした場合、債務不履行とみなされ責任を負わなければなりません。
このご相談者様の場合、結納金を収めていますが、婚姻関係に至らなかったため、返還請求を出すことができます。
また、結婚に向けて用意した

  • 結婚式場の予約費
  • 仲介してくれた人への謝礼
  • 嫁入り道具として準備した家財などの費用

などが財産を損失したことにたるため、損害賠償の金額に加算されます。

その結果、財産損失による損害賠償額の150万円と婚約破棄による慰謝料100万円 結納金100万円の合計350万円を請求し獲得することに成功しました。

ケース2 家柄が悪いと批判され婚約破棄に

相談者:30代男性
婚約者:20代女性

相談内容

結婚を前提にお付き合いしていた婚約者と準備を重ねていた最中に婚約者の親族から「家柄が悪い」ことを理由に婚約破棄されてしまったという相談者。婚約者の当人も親の言うことに反論できなくそのまま連絡がとれなくなってしまったのだそう。結婚に向けて準備してきたため、出費があった分を取り返せないかというご相談でした。

どのように解決したか

前述の通り「正当な理由」でない場合は、一方的な婚約破棄になるため、債務不履行の責任を婚約者側がとらなければなりません。
正当な理由とは

  • 婚約者以外との不貞行為
  • 精神疾患を患ってしまった場合(うつ病など)
  • 性的な不能があった場合
  • 音信不通になった場合
  • 社会常識から外れた言動や行動がある場合
  • 婚約解消についてお互いが合意した場合

これらが相手方に認められた場合は、婚約破棄があっても問題ないとされています。

しかし、

  • 家柄や部落などの問題
  • 身内からの反対
  • 風水などの方位が良くない

などの理由から婚約破棄をするということは「不当な理由」となるため、婚約者側に結婚式に向けて用意した、式場の予約費や契約したマンションの敷金などの損害賠償請求と慰謝料を請求。
合計で200万円を獲得することに成功しました。

お互いの合意がない場合は慰謝料を請求できます。

一方的な事情や、不当な理由で婚約破棄を行ってしまった場合、債務不履行の責任が、婚約破棄を行ってしまった側に帰属します。その際は慰謝料と、損害賠償請求が認められるため、このようなケースに陥らないためにも、当事者同士の問題であれば、必ず合意のもと婚約解消をしましょう。

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