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婚約破棄された際、慰謝料を請求できる期間について

婚約破棄された際、慰謝料を請求できる期間について

一言で婚約破棄といっても、その内容は様々です。「正当な理由」なく、一方的に婚約破棄を宣言された場合は、慰謝料請求をして当然でしょう。ただし、婚約破棄の宣言を受けてすぐに行動を起こすことに多くの方はとまどいます。慰謝料をする時、請求が可能となる期間は、どれくらいあるのかを詳しく解説します。

そもそも婚約とは、どういったものでしょうか?

婚約破棄によって慰謝料を請求する際の必要な条件の一つに、婚約の事実があることとあります。

男女が婚姻関係を結ぶ際には、民法第739条の「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」に記述されているとおり、婚姻届を提出します。しかし、婚約には婚姻届のように二人の関係性を証明してくれる書面は存在しません。

民法にも婚約に関する記述がないことなどから、事実を確認する判断材料は多く手元にあった方が有効ともいえます。

一般的には、婚約していたことが客観的に判断できる事実があれば問題はないとされています。結納や、婚約指輪の有無、結婚式の準備、未提出の婚姻届への捺印などが当てはまります。

近年、婚約とは異なりますが、契約結婚という形で婚前契約書を作成するカップルも増えてきています。

婚約破棄の正当な理由とは?

婚約を破棄する状況となった理由が、正当なものかどうかが判断されます。婚約の先にあるものは、婚姻(結婚)です。ですから、ここでは婚姻生活を送るにあたって困難になりうるかどうかが基準となります。

・婚約者からのモラハラ、DV
・婚約者の不貞行為
・婚約者が重度の精神疾患にかかってしまった
・婚約者が重度の身体障害を負ってしまった
・婚約者の同性愛、異常性癖などの発覚
・婚約者の性交不能の発覚
・婚約者が莫大な借金を隠していた
(慰謝料請求 お悩み相談室コラム「男性から婚約破棄された場合、発生する慰謝料の相場は?)より引用)

以上が婚約破棄の正当な理由として認められる事例であり、申し出た側が慰謝料の支払い責任を負わないものとなります。

婚約破棄の理由によって、請求可能な期間は変わるのか

婚約を破棄するということは、婚姻の約束を反故にするということです。前述にある通り、その理由が正当なものではない場合は、「債務不履行」または「不法行為」と見なされ慰謝料の支払いや損害賠償責任を負うことになります。

債務不履行とは、民法債権 第415条に記されている項目です。「履行遅滞(りこうちたい)」「履行不能(りこうふのう)」「不完全履行(ふかんぜんりこう)」の3つに分類されます。それぞれ「約束を守ることができたのに、決められた期間までにそれを実行しなかった」「約束(契約)成立後に約束が守られなかった」「約束を交わしたが、約束通り叶えてもらえなかった」といった風に言い換えることができます。

不法行為とは、他人の権利や利益を違法に侵害する行為のことです。すでに婚姻に向けて退職していた場合、得られたであろう利益を違法に侵害されたと判断されるため、不法行為が適応されます。

債務不履行も、不法行為も、その効果として損害賠償請求権が発生します。債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、10年です。しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年です。婚約破棄の理由によっては、双方責任を破棄した側が負うことになるため、請求可能期間は10年となりますが、長期間に渡って請求行為を行わなかった場合は、支払に応じてくれる可能性は低くなると考えられます。

請求期間は長くとも、可能な限り早目に行動に移すことがベスト

請求可能期間直前に請求行為を行うと、ともすれは「時効の援用」によって、請求消滅のきっかけを与えてしまうことにもなります。婚約破棄を宣言されたら、一刻も早く行政書士や弁護士など専門家へ相談されることをお勧めします。ご自身の人生の時間の一部を不当に奪われたわけですから、しっかり行動に移しましょう。第三者から見て、明らかに婚約していた、婚約破棄は不当であることを証明できるものは、全て保管しておきましょう。

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