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慰謝料請求の内容証明は行政書士に依頼するべきか

慰謝料請求の内容証明は行政書士に依頼するべきか

悪意によって負った精神的苦痛は、時間の経過とともに和らぐものでしょうか?

一度受けた心の傷は、なかなか癒えるものではないでしょう。
精神的苦痛の度合いをお金に変換して相手方に請求できるのが、慰謝料です。
慰謝料を請求する際に利用される内容証明の作成は、誰に依頼するのがよいのかを解説していきます。

慰謝料と聞いて真っ先に思い浮かぶのは?

慰謝料と聞くと、離婚や交通事故を連想される方が多いようです。最近の話題で一番多い請求原因は、不貞行為・不倫や詐欺でしょうか。

他にも、正当な理由以外での婚約破棄、暴力、名誉棄損などを受けた場合は、慰謝料を請求することができます。離婚における慰謝料請求の場合、夫婦関係が破綻している事実が認められてしまうと、請求権は消滅してしまいます。

慰謝料には請求期間が定められている場合もありますので、精神的苦痛を負った際は、なるべく早く行動を起こすことが必要となります。

慰謝料請求における内容証明の重要性

内容証明郵便とは、差出郵便局が「誰が、誰に、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」という事実を、証明する制度のことです。謄本を必要とする郵便物となるため、自身の手元に残す文面、相手方に送る文面、郵便局が保管する文面(謄本)の3つが必要になります。

内容証明を利用して慰謝料請求を行うと、裁判を起こす必要がなくなる、請求期間の延長が可能となる、相手方へはっきりとした意思を伝えることができるといったメリットがあります。
詳しいメリットについては、それぞれの内容で詳しく説明しております。
婚約破棄の場合の内容証明については下記をご覧ください。
https://isharyou-soudan.com/consultation/contentcertificatemail

不貞行為の場合の内容証明については下記をご覧ください。
https://isharyou-soudan.com/consultation/unhappyconsolationfee

行政書士は、何ができるのか?

行政書士とは、行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づいて、官公署に提出する書類やその他の権利義務、事実証明に関する書類の作成を業務として行う人のことです。作成するにあたって、他人からの依頼と報酬が発生します。

行政書士の業務は、専門的な「書類の作成」です。

内容証明郵便は、保管される謄本に関して字数制限が設けられています。一般的には、この謄本を作成するにあたって行政書士を利用する場合が多いようです。

請求金額はいくらが妥当なのか等の質問に関しても、弁護士と提携している行政書士であれば、回答を得られますのでご安心ください。

慰謝料請求の内容証明は行政書士に依頼するべきか

内容証明の作成に関しましては、行政書士に依頼するのが最善のように思います。

行政書士は、行政書士試験研究センターが行う試験に合格した者だけが有することのできる資格ではないことをご存知ですか? 実は、弁護士や公認会計士、弁理士、税理士や公務員で通産17年間以上行政事務を担当した方であれば、資格を有することができるのです。

慰謝料の請求相談に関する法律知識を有しているのは、弁護士です。ただ、弁護士に依頼した場合と行政書士に依頼した場合の費用にはやはり差が出ます。請求に関する相談や手続きを弁護士に、内容証明の作成は行政書士にと振り分けることも一つの方法でしょう。

後に裁判となる可能性が大きい場合は、弁護士に、平穏に済ませたい場合は行政書士に依頼してはいかがでしょうか。なお、作成された郵便物を本人名義で送付するか、弁護士が代理人として送付するかによっても費用は変わってきます。

慰謝料請求の内容証明を行政書士に依頼するのはケースバイケース

内容証明の作成をお願いする場合、本職とされている行政書士に依頼するのが筋と思われます。気をつけなければいけないのは、行政書士の本分は「書類の作成」に留まるという点です。しかしながら、弁護士と提携している行政書士であれば安心です。

はじめから弁護士に依頼するという考え方もありますが、その場合にかかる費用を頭に入れておく必要はあります。弁護士への依頼の場合は、着手金をはじめ、慰謝料の金額によって報酬も変動することはご存知でしょうか?
慰謝料の金額によっては、行政書士や弁護士に作成を依頼した際、ご自身が損をする場合もあります。まずは、法律に詳しい行政書士の相談サービスなどを上手に活用することが、最善の手段といえそうです。

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