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「長期間の別居」を理由とした離婚を待たずに慰謝料を支払って円満離婚した事例

別居しても相手が同意しなければ、妻は家におらず一切の家事をしないのに、夫だけが婚姻費用を払い続けるという状態になりかねません。調停離婚、裁判離婚で認められる「婚姻を継続し難い事由」として別居が挙げられますが、別居期間が一~二年では簡単にはそれを理由に離婚することはできません。。別居を理由に離婚するためには、最低三~四年、平均的には五年が必要なのです。しかし、その期間は婚姻費用が発生しますし、新しい恋愛や結婚もできません。再スタートを早く切りたいなら、いたずらに長期間別居するよりも慰謝料を払って円満離婚するという選択もあります。

ケース1 妻側の有責なのに婚姻費用目当ての離婚拒否…

相談者:30代男性(子どもなし)
配偶者:30代女性

相談内容

結婚後、妻の希望で妻は仕事を退職。前職が肉体的にきついもので、早く子どもを授かりたいから体を大事にしたいということで、相談者様も同意。しかし、実際に専業主婦になると妻側からのセックスレスに。
妻の、家計を使い込んでの贅沢とセックスレスに耐えられなくなった相談者様は喧嘩が増えてしまい、妻は家を出ました。しかし、妻は離婚に応じず1年が経過。

どのように解決したか

相談者様は子どもを熱望されていました。このまま30代の大切な時間を、実体のない結婚生活のために失ってしまうのか…と悩んでおられました。妻は明らかに働ける状態なのに働かず、関係修復も離婚も望まないため、婚姻費用目当ての離婚拒否と思われます。
そこで、慰謝料を支払って円満離婚する方法をとりました。
提示額は200万円。実際は相談者様は悪くはありません。しかし、お金が目当ての離婚拒否の場合、まとまった金額を出すことで相手が離婚に応じることがあります。この場合もそうで、妻は離婚に応じました。
裁判所で離婚が認められる別居期間は最低3年、平均5年です。その間に支払う婚姻費用は簡単に算出できます。夫が年収600万円、妻が無収入、子どもなしの場合、夫が支払う婚姻費用は月額8〜10万円です。仮に10万円とした場合、5年間で支払う総額は、600万円です。比べればどちらが得か明確です。
人生の再スタートを早く切りたいのなら、それを一括で支払って「代わりに時間を買った」と考える方が前向きでしょう。

ケース2 浮気による別居。離婚に応じないと頑なだった妻に慰謝料を支払って離婚

相談者:40代男性(子ども一人)
配偶者:40代女性

相談内容

別居歴は2年。相談者様の浮気発覚によって妻が家を出て行ったというケースです。確かに相談者様に非がありますが、相談者様と妻の夫婦関係は浮気の前から破綻しており、セックスレスも1年以上となっていました。相談者様は離婚を希望していましたが、妻側は夫に愛情はないものの、頑なに離婚は拒否。妻は夫の浮気相手にだけ慰謝料請求し、そのお金で出て行く道を選んだのでした。
しかし、すでにお互いへの愛情はなく、無為に時間が過ぎるのを待つだけという状態でした。

どのように解決したか

夫側からも慰謝料を提示して円満離婚を目指しました。提示額は100万円。浮気相手から妻が獲得した慰謝料と同じ額です。
親権は妻に渡すこと、養育費、財産分与をきちんと行うことを話して根気よく説得し、ようやく妻の離婚同意を得ることができました。
相談者様は浮気相手とはとうに関係を絶っていましたが、妻は「浮気相手と結婚し、自分だけ幸せになるなんて許せない」という思いを持っていたようです。浮気相手との関係が終わっていること、心から相談者様が反省している旨が伝わると、ようやく妻も納得してくれました。
男性の浮気が原因で別居している場合、女性は正妻としての意地や経済面での不安から、離婚に応じない場合も多いです。すでに浮気相手から満額の慰謝料をとっていた(それをご男性自身も負担していた)としても、夫側からの慰謝料も提示することで納得してもらえることがあります。

別居生活が短期でも円満離婚は可能です

別居1年では夫婦関係が破綻していると認められにくいですが、夫婦関係を修復できないと判断したら、早めに離婚手続きをして新たなスタートをきるのが、お互いのためになることも。

時間がかかるほど、話し合いでのスムーズな離婚手続きが難しくなります。別居期間が短期でも、夫が妻へ慰謝料を支払い、円満離婚が可能です。

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