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不貞行為の慰謝料請求は、内容証明郵便で行うことが必要?

不貞行為の慰謝料請求は、内容証明郵便で行うことが必要?

パートナーの不倫や浮気を知って、平気でいられる人はいません。身体の傷は治っても、心の傷は深く治すためには相当な償いと癒しが必要なのです。このひどい仕打ちに立ち向かうために、内容証明郵便を利用して慰謝料請求を行うことも一つです。不貞行為の場合は、不貞行為を行った夫、あるいは妻とその相手の二人に請求することができます。

請求側の意思を確実に伝える効果があります

内容証明郵便は郵便物の一つではありますが、滅多に受け取ることはありません。そのため、受け取った側からしてみれば、法的義務を伴った通告文のように感じられる場合が多いようです。

加えて「指定期限まで入金が確認できない場合には、法的措置を取らせていただきます」等の記述により、法的義務が発生しているかのように受け取る方が多いのです。

内容証明郵便は、謄本が郵便局側に保管されます。そのことを知る人であれば、たとえ法的義務はなくても支払義務を強く感じ、円満解決できる確率が高くなるでしょう。

訴訟や裁判をすでに起こしていたら、内容証明郵便は不要です

すでに不貞行為の相手に対して、なんらかの法的処置を実行していた場合、内容証明郵便を利用して請求書を発行することは不要となります。判断を司法機関に委ねているわけですから、多重請求と取られてしまい、話がこじれる原因になりかねません。

一方、請求可能期間である3年が経過する直前まで、相手に対して一切の法的措置を取らなかった場合は、内容証明郵便の送付によって、期間の時効消滅を回避することができます。なお、ここでは簡易書留や一般書留、特定記録郵便ではなく、内容証明郵便であることが必要条件となります。

内容証明郵便でも、受取を拒否されることがあります

多くの方は、配達員が直接届ける郵便を受け取るでしょう。届け時に不在だったとしても、再配達や窓口受取にて受け取ると思います。まれに、そのような郵便物であっても、受け取りを拒否する方もいらっしゃいます。残念なことに、現在、郵送物を強制的に受け取らせる制度や法律はありません。

受取人の不在が続き、局での保管期限を過ぎた郵送物は、差出人の元へ返却されます。対面での受取拒否の場合は、受取拒否のシールが貼られた上で返却されます。

内容証明郵便での請求は、調停や裁判を避けるために行われることがほとんどです。駄目でもともとと再度送っても受取拒否で返却された場合は、以降も受け取ってもらえる可能性は低いでしょう。

内容証明郵便の受取を2度3度と拒否されたら、法的措置を取る方が賢明と判断します。

内容証明郵便であることの必要性について

内容証明郵便は、特殊な郵便であることに違いありません。自分の手元に残すものだけでなく、第三者が保存する謄本があるため、言い逃れや、虚偽を述べることは難しくなります。

内容証明郵便とは、どのような内容の文章を受取人に対して発送したものであるのかを証明する制度のことです。口頭や一般郵送物の記述内容を証明することは、難しいものです。しかし、内容証明郵便ならば、差出日や差出人、送付先や配達担当局まで全てが記録されて残ります。

訴訟を起こした際には、訴訟を起こすに至った経緯を証明する証拠品ともなる郵便物です。内容証明郵便による請求は、請求側の思いやりであるといっても過言ではありません。体力的にも精神的にも、相当な負荷となる調停や裁判を可能な限り回避し、穏便に解決する方法の一つとしても、内容証明郵便を活用する意味は大いにあるといえます。

慰謝料請求に内容証明郵便を利用するのは、ケースバイケースです

内容証明郵便そのものに、法的義務が伴うことはありません。支払いに関する誠意が見られなかった場合、請求の意思を強く持っていると知らせるための手段として、使われることがほとんどです。しかしながら、郵便局に内容文書が保管される事実は記憶にも残りますので、支払のプレッシャーだけでなく精神的負荷を与える効果も見込まれます。

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