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レイプ、強制わいせつの慰謝料を請求する時のポイント

レイプや強制わいせつなどの慰謝料請求のポイント

レイプは心の殺人と言われる通り、被害者の心に大きな傷をつける非道な犯罪です。刑事訴訟で刑罰を受けさせ、さらに慰謝料を請求し、相手が支払いを認めないのであれば民事訴訟で支払い命令をとることもできます。訴訟は被害者の心理的な負担が大きいものですが、告訴期間に上限はありませんし慰謝料請求は被害から20年間はすることができます、心が落ち着いてからでも十分間に合います。

強姦、強制わいせつの被害にあったら刑事訴訟か民事訴訟か?

性犯罪の被害にあったら、刑事訴訟、民事訴訟、両方を行いましょう。

刑事告訴するためには、犯罪にあった時から告訴期間内に告訴する必要があり、これを過ぎると刑事訴訟は行えません。
親告罪の場合は6ヶ月です。
しかし性犯罪の場合はその性質上、被害者の心理的な負担が考慮され、性犯罪の告訴については期間に制限がありません。

慰謝料請求には、時効があります。
被害を知ってから三年間か、被害にあってから20年間、どちらか先に迎えた段階で損害賠償請求権が消滅します。
強姦や強制わいせつの被害を20年後に知るというケースは稀でしょうから、ほとんどの場合は三年以内が時効と言って良いでしょう。
しかし「被害を知ってから三年」で迎える時効は、相手方が「時効の援用」をしないと時効は成立しません。詳しくは『慰謝料には時効がある。期間がすぎると慰謝料請求できなくなるのか?』のページも御覧ください。

強姦、強制わいせつの被害に遭ったら、まずは心身を落ち着かせ、刑事訴訟に臨みましょう。
二度と加害者の顔を見たくないかもしれませんが、犯罪者を野放しにしてはなりません。

慰謝料請求は三年以内であればその後でも可能です。

刑事訴訟で勝っておくと民事でも有利

刑事訴訟で勝っておくと、民事訴訟でも有利に働きます。
刑事訴訟で勝つということは証拠があり、有罪判決があり、刑罰が決まっているということですから、もはや言い逃れはできないのです。

刑事と民事の違いを簡単に説明します。

刑事訴訟とは、犯罪に対して刑罰を科すべきかどうかを決める裁判で、訴追側(起訴できる人)は検察官だけです。
民事訴訟とは、人、会社などの間の紛争を解決するための裁判です。民法や商法を適用しながら、原告、被告、どちらの言い分が正しいかをジャッジします。告訴は、被害者がします。

警察も検察も捜査はしますが、警察は起訴する権利を持ちません。
検察官が起訴するべきかどうかの判断は、捜査に基づいて行われます。日本の場合、起訴されると97%くらいの割合が有罪となります。 こんなに高い数字になるのにはちゃんと理由があります。
「犯罪が行われたことが確実である」という場合にしか、検察は起訴してくれないのです。そのため疑わしいというだけでは「不起訴処分」となりますし、犯罪が軽微だと「起訴猶予」で終わってしまうこともあります。
不起訴に納得がいかない場合は検察審査会に審議を申し立てることができますが、「起訴相当」の議決が出るのはほんの数パーセントなので、一度不起訴になると覆すことは難しいです。

そのため、必ず起訴されるように強い証拠が必要なのです。

起訴前に示談を受け入れると不起訴処分になる

起訴前に示談の申し入れを受けてしまうと、刑が軽くなったり、起訴されず「不起訴処分」や「起訴猶予」で終わってしまう可能性があります。
親告罪以外の場合は、必ずしもそうではなく、犯罪が行われたと知っていて確証があるなら検察が独自の判断で起訴することがあります。
ただし、性犯罪は親告罪なので少々勝手が違います。
親告罪は被害者感情に配慮するため、被害者の訴えがあって初めて訴訟が提起されます。そもそも被害者は「出るとこに出てやろう」なんてしないという前提なのです。

不起訴処分、起訴猶予、どちらも前科はつきません。
示談の話が出たら、それが証拠の一つになります。社会的制裁を与えたいなら、話は飲まずに証拠だけ保存して使う、刑事訴訟の結果を待ってギリギリまで返事をしないという方穂が良いでしょう。

レイプや強制わいせつの慰謝料に相場はない

強姦、強制わいせつの相場はありません。精神的苦痛、実際的な被害がケースバイケースだからです。強姦の場合、100万円〜200万円と言われることもありますが、500万円、800万円を超える例も沢山あります。精神的苦痛の賠償とともに逸失利益も大きく影響を及ぼします。不安な場合は専門家に相談しましょう。

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