慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > 離婚時の財産分与を多くもらう方法と、見事に成功した事例
財産分与は、婚姻中に二人で築いた財産をわけて、清算するという意味があります。昔は、財産を形成したのは夫であり、専業主婦は寄与分が少ないと考えられていました。しかし最近では、専業か兼業かに関わらず、財産形成は二人でしたものと考えるのが一般的です。割合は、二分の一です。ただし、財産形成への貢献度に大きな偏りがある場合は、どちらか一方の取り分を増やすという交渉はできます。財産分与を多くした事例をご紹介します。
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男性が主夫、女性が医師として生活を支えていました。夫は長年にわたる贅沢三昧で家事もおろそかにしており、このたび浮気も発覚したので離婚となりました。財産分与の協議で、夫は二分の一を主張しましたが、到底受け入れられないとのことで弁護士を挟んでの話し合いとなりました。
専業家庭か兼業家庭かによる財産分与の配分に違いはありません。基本的には、二分の一です。しかし、財産形成への貢献度が片方だけ高い場合や、財産が大きい場合には貢献度の低い方のとりぶんを減額することができます。
特に、医師や弁護士など有資格者の場合はそれが認められやすく、そういった判例もあります。
このご夫婦の財産は、賃貸物件などを含めるとおよそ3億円。夫は半分の1億5,000万円を求めましたが、いくら内助の功があったとしても、10年の結婚生活で1億5,000万円はあまりに高額であり、家事をおろそかにしていたことを考えると妥当とは言えません。 協議の場を何度かもうけ、最終的には3,000万円で合意形成できました。
夫から度々暴言をはかれ、生活費はギリギリしか渡されず、足りないぶんはパートや内職をしてきた相談者様。30年の結婚生活の間に、暴力も数回あったということでした。ずっと耐えてきましたが、夫の定年退職と子どもの成人を機に人生をやり直すために離婚を決意。ケチな夫のことなので財産をきちんとわけてもらえないのではと相談にいらっしゃいました。
まずは離婚の決意はひた隠しにしていただき、財産調査をしてもらいました。離婚の際の財産隠しはよくあることですので、仲が険悪になり離婚が濃厚となってからでは遅いのです。
「急に病気になった時のために通帳の場所を教えておいてね」など話をして、じっくりと通帳をすべて出させるようにしました。タンス貯金が好きな方は意外といるので、現金や債券などがないか家探しも必要です。この夫も、タンス貯金をしており現金が500万円出てきました。疑われてはいけませんから、これに半年かけました。
財産のめどがついてから離婚を申し出て、同時に普段のモラハラ、過去のDV、経済的DVについての記録を提出。
夫は離婚には同意したものの、案の定財産を少なめに伝えてきたので、証拠となる通帳コピーを見せてきっちり半分を獲得しました。
親権をとったからと言って、「育児にお金がかかるのだから財産分与を多めにして欲しい」という主張は容れられないと思った方が良いでしょう。財産分与と養育費の問題は別物です。財産分与とは、あくまでも婚姻生活中に二人で築いた財産を等分するということで、将来にかかるお金を加味して決めるものではありません。養育費は別で考え、月収をベースに算定されます。
財産を隠されたら、見つけ出すのはほとんど無理です。20万くらいの単位でお金を引き出し、友人10人に預けておいたら200万は容易に隠すことができます。裁判所命令で財産を明らかにもできますは、それは最終的に訴訟になった場合のみですので、ハードルが高いです。まずは離婚を持ちかける前に財産をしっかり押さえましょう。