慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 慰謝料請求の重要情報 > 住所がわからない相手に慰謝料請求を告知する方法
慰謝料請求をするためにかかる費用はなるべく少なくしたいもの。自分で調べられるものならばそうしたいはずです。
住民票や「戸籍の附票」という今までの住所の移動が一括して記録されている証明書類を請求する方法がありますが、第三者が請求する場合は正当な理由が必要とされ、個人で相手の住所を調べるのは難しいのが現実です。
では、相手の勤務先などの立ち回り先がわかっている場合、待ち伏せをして後を付けるのはどうでしょうか。これは、相手の住所を突き止めるのに有効だと思われますが、やめておくべきでしょう。逆に、不審者やストーカーとして訴えられてしまうリスクがあります。
近年は個人情報保護の意識が高まっていて、一個人で相手の住所を調べることは難しい状況となっています。
自分で調べてみても相手の住所がわからない時に頼れるのが、法律の専門家である行政書士、弁護士、司法書士です。
行政書士などは、業務に必要な範囲で住民票や戸籍謄本、戸籍の附票などの証明書類を取得することができます。ここから、相手の現住所を見つけられる可能性があります。ただし、住民票の移動がされていない場合もあります。
弁護士に依頼する場合、利用条件はありますが、弁護士照会を利用することもできます。
弁護士照会で、氏名・キャリアのメールアドレス(ソフトバンク以外)・電話番号・銀行口座番号・車のナンバープレートなどの情報から、相手の住所を調べることができます。
ただし、同じメールアドレスでもLINEアカウントやYahoo、Googleのフリーメールアドレスからは、難しいようです。
弁護士照会は、利用条件があると言いました。たとえば浮気での慰謝料請求をしたい場合、不貞の事実を証明する必要があります。弁護士照会を利用することが難しいようですと、探偵や調査会社に身辺調査を依頼して、住所を調べてもらうという選択肢があります。探偵に依頼する場合は、より慰謝料請求をしやすくするために、不貞の事実の証拠を手に入れることも依頼できます。
相手の勤務先が分かっている場合は、勤務先に慰謝料請求の内容証明を送ることもできます。ただし、本人のみが内容を確認できるように配慮をしないと、慰謝料請求をされたということを職場などの第三者に知られてしまう可能性があります。名誉棄損やプライバシー侵害の責任を問われるリスクがあることを念頭に置いてください。本人のみに内容証明が渡るようにするには、「本人限定受取」を合わせて利用し、「親展」と必ず記載して送るようにしましょう。
相手の実家の住所が分かっている場合も、同様にして送ることも考えられます。
調べても相手の住所がわからないままの場合、意思表示の公示伝達(民法98条)という裁判所の手続きがあります。
実は法律上では、相手方が受け取って内容を読んだことまでは求められていません。意思表示が「到達した」ことをもって効力が発生します。
裁判所での審理を受け、通知すべき正当な理由や根拠があると認められると、許可決定が出されます。許可決定が出ると裁判所の掲示板に申立書が掲示されます。
掲示から2週間経過した時点で、意思表示が到達したとみなされます。この時点で意志表示到達の効力が発生します。
つまり、住所がわからない相手方への慰謝料請求の告知ができた、ということになります。
住所がわからない相手に慰謝料請求を告知する方法として、住所を調べる方法、住所以外に告知する方法をご紹介しました。
告知はできても、本人の住所がわからないままでは慰謝料を受け取ることは難しくなります。本人の住所を把握することは、慰謝料請求では重要なことなのです。