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共有財産とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【共有財産】とは?

共有財産とは、婚姻関係が始まってから夫婦合意のもと共有の名義で取得した財産のことを指します。家やマンション、ベッドやタンスなどの家具、洗濯機、冷蔵庫やテレビ等の電化製品など。夫婦の共同生活で必要になり購入したもの全て共有財産に該当します。ここでは、共有財産の財産分与に該当する内容や負債の財産などについて具体的に解説していきます。

財産の種類

夫婦がもつ財産は、婚姻関係前に個人で取得、所持していた「特有財産」と夫婦合意にて共有名義で取得した「共有財産」結婚後に夫婦で取得し、夫か妻の名義になっている「実質的共有財産」の3つに分類されます。このなかで、財産分与の対象となるものが 「共有財産」と「実質的共有財産」となります。

婚姻関係前に取得・所持していた「特有財産」は個人のものとなるため財産分与の対象にはなりません。そのため、離婚時はこの「特有財産」が夫婦のどちらのものなのかを明らかにしておきましょう。

財産分与の対象にならない特有財産とは

前述通り、特有財産とは婚姻関係前に取得していた財産を指します。
具体的な例としては
・遺産相続で引き継いだ不動産や現金、預貯金、有価証券(株券や小切手など)、ゴルフ会員権や自動車、船舶、貴金属、家財、骨董品など。 ・住宅の購入資金の頭金(夫婦いずれかの親からの贈与)
・結婚前の貯金などの財産
・結婚前に購入した家財や貴金属、自動車など
・結婚前に購入したマンションなどの不動産

結婚前に取得したものがほとんどですが、婚姻中に夫婦の協力とは全く無関係に個人で取得したものも特有財産に該当します。
特有財産は財産分与に該当しないため、夫婦のどちらのものか、事前にしっかり把握しておく必要があります。

財産分与の対象となる共有財産

夫婦が共働きで、所得が同等の場合は話がこじれることは少なく済みますが、専業主婦で、夫の所得が多く、所有している財産が高額になった場合、内容は複雑化してきます。
その場合は調停に持ち込んだ方がベストのケースもあります。以下では、共有財産のプラスとなるものと、マイナスとなるものをご紹介します。

プラスの財産
・結婚後に夫婦の合意のもと購入した住宅
(名義が夫または妻のいづれかの場合も財産分与の対象となります)
・結婚後に貯蓄した現金(タンス貯金も含まれます)
・結婚後に購入した家具や家電(ベッド・テレビ・洗濯乾燥機など)
・年金(厚生年金、共済年金のみ。国民年金は含まれません)
・夫または妻の退職金(実際退職されてなくても、退職が数年以内の直近で、退職金がもらえることが決定している場合は対象となります)
【例外】結婚後に購入した犬猫などのペット(法律上ペットは物として扱われます)

マイナスの財産
・婚姻関係が成り立っていた間の、共同生活で作った借金
(あくまで婚姻関係において生活のための借金を指し、別居中はカウントされません)
・家族用に購入した車のローン
・子供の教育費などの学資ローン
・家族の医療費として作った借金

住宅ローンや借金も財産分与の対象となるのか

住宅ローンや夫が作った借金などの負債も共有財産とみなされるのではないかというご質問があがりますが、住宅ローンの特例を除き、財産分与の対象にはなりません。上記で述べたとおり、夫婦の共同生活(食費や光熱費など)において作ってしまった借金は負の共有財産となりますが、次の場合のような借金は対象外となります。

・夫または妻がギャンブルにのめり込み作った借金
・明らかに生活レベルに見合わない高級品を購入した借金
・浪費癖により作ったカードローン
・共同生活に関連しない個人的な借金

夫婦の共同生活に関係がないところで、私欲のため個人的に作った借金は、個人のものとして扱われます。離婚時に背負う必要はありませんし、もちろん財産分与の対象からは外れます。
ただし、その判断が難しい場合、結果として財産分与の対象になる場合もあります。

何が共有財産になるのかを見極めよう

夫の稼ぎで購入したものは特有財産になるかというと、それは間違い。専業主婦である妻が家事や育児を行うことで、夫がフルタイムで働けているため、夫の給与から支払った「共同生活で使うもの・必要なもの・子供に関連するもの」は全て共有財産となることを覚えておきましょう。
「俺の稼ぎで食わせてやってるんだ」的な昭和な考えは通りませんし、妻側にもしっかり財産分与される権利があるため、何が共有財産に分類されるのか事前に見極めることが大切です。

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