MENU

慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > その財産分与は妥当ですか?財産分与額を減額させた成功事例

その財産分与は妥当ですか?財産分与額を減額させた成功事例

離婚を成立させる場合、離婚そのものの合意や子供の親権と同じく大きな争点となるのが「財産分与」です。
財産分与とは結婚生活の中で、夫婦が協力し築いた財産をそれぞれ個人の財産に振り分けることで、専業主婦であっても、妻の協力があり夫が収入を得ることができると考えられ、夫の名義であっても妻にも分与の権利があります。
離婚時に一方から多額の財産分与を請求された場合、どのように解決していけばいいのでしょうか?ここでは請求された財産分与を減額し、納得できる離婚を成立させた事例をご紹介いたします。

ケース①:長期間の別居

相談者:40代男性
配偶者:妻、子供2人

相談内容

相談者である男性は妻と10年以上別居しており、子供が成人したことをきっかけにお互いに離婚を決意しました。別居中に転職などによる収入アップもあり個人名義での預貯金など、別居前と比べると財産は大幅に増えています。 妻はこれらの財産も含め半分を要求してきましたが、相談者は別居中に築いた財産について分与することは納得できず、専門家に相談することにしました。

どのように解決したか

このケースでは、いつの時点の財産を分与の対象にするべきかという問題にあたります。 そもそも財産分与は、夫婦が共同生活において互いに協力し形成した財産を精算するものです。 そのため、夫婦間の協力が認められない独身時代の貯金などは対象にならず、同様に別居中に築いた財産についても、妻側が協力や妻の役割を果たしていないことから、分与の対象にはなりません。 相談者は解決金として妻へ数百万支払い、別居時に蓄えた財産については分与せず、調停離婚が成立しました。

ケース②:相手の浪費により預貯金がなくなった

相談者:40代女性
配偶者:夫、子供1人

相談内容

相談者は結婚10年の女性、共働きで自身も正社員として働いていますが、夫の浪費や浮気癖が続くため、離婚を決意しました。 夫婦ともに収入があり、生活費や貯金はお互いに同額を出し合い、残りはお小遣いとしてそれぞれ個人で管理していました。 離婚を考え口座残高を確認したところ、夫は生活費を毎月決められた額入金していたものの、貯金はまったく入れておらず、また相談者が積み立てていた貯金も勝手に使っていたことが判明。 夫は半分の財産分与を求めていますが、相談者は納得できず争うこととなりました。

どのように解決したか

婚姻時に二人で蓄えた貯金は共有財産となり、分与の対象となります。今回のケースでは婚姻時に形成された財産ではありますが、それらはほぼ相談者が積み立てたものであり、また夫はそれをギャンブルや趣味に浪費しており、貯金を著しく減らしています。 また度重なる浮気などの証拠もあり、過去の浪費や不貞行為から夫としての責任を十分に果たしていないと判断され、請求された財産分与を減額し、離婚を成立させることができました。

ケース③:法外な高額請求

相談者:30代男性
配偶者:妻

相談内容

相談者は自身の浮気により離婚、財産分与について離婚協議がもつれ、調停で争うこととなりました。 妻は相談者の不貞行為により離婚となったため、高額な慰謝料と財産分与を求めています。 慰謝料については相談者自身に非があるため、相談者も受け入れる覚悟ではありますが、財産分与については独身時代の預貯金など、分与を認めたくないものもあり、弁護士を通じて争うことになりました。

どのように解決したか

慰謝料が発生する事案であっても、慰謝料と財産分与はまったく別に考えられます。 今回のケースにおいては、慰謝料はあくまでも不貞行為に対する慰謝料であり、原因がこちらにあるから財産分与についても不利になる、ということはありません。 不貞行為の慰謝料として金額を取り決め、財産分与についてはあくまで「結婚期間中に二人で協力して形成した財産」を分与することになります。 相談者が独身時代に蓄えた貯金については、妻には分与の権利がないため、妻の要求額から減額し離婚に至りました。

慰謝料も合わせて解決できることがある

離婚時にどちらか一方に原因があり、慰謝料も発生する場合は、それぞれ別の基準で判断されますが、話し合いの中でそれらを相殺し解決することもあります。 例えば、慰謝料を払わない代わりに財産を相手に多く分配したり、財産分与として土地や建物渡し、ローンを負担することで養育費をなしとするなど、それぞれの家庭環境や財産の状況合わせて、お互いが合意すればその内容を含めて財産分与とすることができます。

判断基準の難しい財産分与は専門家へ相談しましょう

離婚には双方同意している場合でも、財産分与については揉めるケースが多く、離婚を考えている状況の2人が冷静に話し合うことは難しいでしょう。
また、いつの時点の財産が分与の対象となるのか、金銭以外に対象となるものは何があるのかなど、専門的な知識を要するため、まずは専門家へどのように取り決めるべきか相談することをおすすめします。

LINE@でも無料相談受付中!
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 料金プラン
  • 当社の選ばれる理由
慰謝料請求ドットコムがみなさまに選ばれる5つの理由
まずはひとりで抱え込まず、無料相談を是非ご利用ください。

慰謝料請求事例ブログ

慰謝料請求お悩み相談コラム

お問い合わせの流れ

よくある質問
お気軽にお問い合わせ下さい
メール問い合わせはこちら
© 2017 慰謝料相談ドットコム All Rights Reserved.