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一方的な離婚請求を棄却し、不倫相手に慰謝料を請求した事例

夫婦が離婚に至り理由はさまざまです。しかし一方的に離婚を要求されたら…離婚したくない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?
浮気相手と一緒になりたいなど相手の都合で離婚を要求されても、こちら側に離婚の理由がない場合は、あなたが応じない限り調停離婚は成立しません。
夫が浮気によりあなたに離婚を求めてきた時、離婚請求を棄却し、逆に浮気相手に慰謝料を請求することもできるかもしれません。
ここでは、一方的な離婚請求の棄却、浮気相手への慰謝料請求を成功させた相談事例をご紹介していきます。

 

ケース①:絶対に離婚したくない!

相談者:20代女性
配偶者:夫、子供1人

相談内容

相談者は結婚5年目で、夫婦生活に特に問題はないと思っていましたが、突然夫から離婚を要求されました。理由を問い詰めると浮気をしており、その相手と一緒になりたいとのこと。 なんとその時相談者は夫との間に2人目を妊娠中であったため、相談者は断固として離婚を拒否。離婚請求を棄却することができないか、今後の対応を専門家に相談することにしました。

どのように解決したか

浮気という夫の一方的な理由や、相談者側に責任がなく現在妊娠中という背景もあることから、離婚は認められず夫からの離婚請求は棄却されました。 相談者は今後夫との修復に向けて努力したいとのことですが、夫が浮気を認めていることもあり、浮気相手へ慰謝料を請求すべく準備を進めています。

ケース②:別居という選択で賢く慰謝料を獲得

相談者:30代女性
配偶者:夫、子供1人

相談内容

相談者は出産を期に仕事を辞め、現在専業主婦の女性です。突然夫から離婚を要求されました。理由は浮気。実は数年前から浮気しており、不倫相手と結婚するため別れてほしいとのことでした。 子供がまだ小さく、相談者本人も仕事を持っていないため、現時点で離婚することは難しいと判断し、夫からの離婚を拒否しました。

どのように解決したか

相談者は夫の離婚要求を一貫して拒否。離婚請求は棄却されましたが相談者は別居という選択をしました。 別居期間中に浮気が長期間に及んでいた証拠を集め、浮気相手に慰謝料を請求。不倫の事実が認められ相手側から慰謝料を獲得することができました。 その後、子供が成長し養育がある程度落ち着いたところで夫と離婚し、夫からも慰謝料を獲得することができました。

ケース③:浮気相手へ慰謝料請求

相談者:30代女性
配偶者:夫、子供2人

相談内容

夫の浮気が発覚し、離婚を要求された相談者。夫婦仲はうまくいっており、浮気などまったく疑っていなかったため、突然のことにかなりショックを受けていました。 子供もいるため離婚は考えていないとのことでしたので、夫の離婚請求は拒否することにしました。

どのように解決したか

婚姻を継続しがたい重要な事由が相談者側になく、また夫婦間での性行為や休日には家族で出かけるなど、婚姻生活が破綻している事実は認められず、離婚請求は棄却されました。 相談者は家庭を壊された怒りもあり、不倫相手の情報や不倫の証拠を集め、不倫相手に慰謝料を請求しました。 不倫の事実が認められ相手側から慰謝料を獲得。今後は夫との関係修復に努力したいと、婚姻関係を継続しています。

離婚理由として認められているもの

調停は離婚したい側が申し立てるため、こちらに思い当たる事由がなくても突然呼び出され、話し合いが行われることになります。 一般的に夫婦双方の合意が得られない場合、以下の項目に該当する離婚理由が求められます。

  • (離婚を請求された側の)不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復見込みのない強度な精神病
  • その他婚姻生活を継続しがたい重大な理由

離婚を請求する側の不貞行為や、正確の不一致を理由とする場合は、離婚を成立させるのは簡単なことではありません。 今後を見据えて離婚請求を拒否すべきなのか、慰謝料などの条件を揃えて離婚すべきなのか、専門知識をもったプロに相談することが望ましいでしょう。

一方が離婚を望まない場合は裁判に

一方が離婚を要求しても、もう一方がそれを望まない時、話し合いで解決しない場合は、離婚調停により調停委員が介入して話し合いを行います。それでも合意に至らない場合は最終的に裁判・訴訟となります。
離婚調停や裁判で特に多いのは、「不貞行為」と「婚姻生活を継続しがたい重要な事由」です。
不貞行為に関しては離婚を請求する側が不貞行為を行ったのではない場合、離婚理由とすることは難しく、婚姻生活を継続できないほどの事由としては、暴力など相手が反対していても一方的な離婚が認められるほどの、大きな落ち度がなければ離婚が成立する可能性は少ないでしょう。

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