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元同僚の夫から突然慰謝料請求されるが、全面勝訴した事例

身に覚えのない不倫を理由に慰謝料請求されたら、焦ってしまいますが、基本的には何もしなくてかまいません。慰謝料請求書は、普通はまず内容証明郵便で届きますが、返事をする必要もありません。本当に潔白で証拠がないと断言できるのであれば、相手が裁判を起こすまで待っていてもかまいません。実際に裁判に至るケースも、非常に稀です。

証拠がなく潔白なら相手にしなくてもいい

「こんな内容証明が届いたがどうしたらよいか」というご相談はよくあります。まず、慰謝料請求書というのは法的には何の効力もない、ただの「お手紙」です。内容証明郵便というのは、日本郵便のサービスの名前で、配達記録に中身の証明がついただけのものですので、恐れることはありません。受け取って読まずに置いておいたとしても問題ないのです。
とは言っても、無視すると次の手紙が届くでしょうし、相手の神経を逆なでするだけで解決には至らないかもしれません。そんな時は、プロに依頼して返事を出しましょう。請求に根拠がないとして、断固拒否することを伝えます。

ケース1 同僚女性と不貞関係だと勘違いされ、同僚の夫が職場に乗り込んできた

相談者:20代男性
慰謝料請求してきた相手:同僚女性の夫30代

相談内容

工場機械の営業マンである相談者様。まったく身に覚えのない不倫で同僚女性の夫から訴えられてしまいました。女性の夫が、相談者と妻が一緒に出張旅行に行ったことを知って不倫に違いないと会社に乗り込み、その場で慰謝料請求したのです。

どのように解決したか

女性は嫉妬深い夫を心配させまいと一緒に出張に行く相手を女性だと話していたのですが、その嘘がばれてしまったそうです。夫は妻の言葉を聞かず離婚と慰謝料請求を宣言。以前から夫の言動に振り回されてきた妻もあきれて離婚を承諾したので、夫の疑念はますます強まってしまい、誤解を解くのは難しそうでした。
一切証拠がありませんので、慰謝料請求は完全に突っぱねました。一緒に出張に行ったとしても、不貞行為の証拠にはなりません。女性も慰謝料を支払わずに離婚成立。最後まで夫は疑ったままでしたが、裁判費用を考えて実際に訴えるところまではいきませんでした。

ケース2 退職していった女性の夫から、なぜか慰謝料請求される!?

相談者:50代男性
慰謝料請求してきた相手:元同僚女性の夫40代

相談内容

半年前にトラブルがあって退職していった女性部下の夫から、突然の慰謝料請求。内容は、セクハラと不貞行為でした。慰謝料請求書は本人が作成したもののようで、たどたどしい内容。セクハラなのか不貞なのか、どちらが争点なのかもわからないものでした。相談者には嫌がらせであると断固拒否する姿勢でしたが、会社での立場を考えてどうしたらよいかというご相談でした。

どのように解決したか

セクハラにしても不貞行為にしても、請求する側は根拠を示さなければなりません。金銭的に余裕があってよほど暇ならば、訴えること自体が嫌がらせとして成立してしまうという側面がありますが、裁判費用を払ってまで嫌がらせをしたい人はあまりいません。裁判にはならないものと考え、慰謝料請求は根拠がないとして拒否しました。会社側には女性が退職した経緯、今回の件をきちんと説明し、裁判にならないこと自体が身の潔白であると証明できました。

ケース3 結婚前に交際していた元彼の元婚約者を名乗る女性から慰謝料請求された

相談者:20代女性
慰謝料請求してきた相手:20代女性(元彼の婚約者)

相談内容

交際していた男性をふって、三ヶ月でほかの男性と電撃結婚した相談者様。どちらも筋を通した交際で、やましいことはありませんでしたが、結婚後、元彼の元婚約者という女性から慰謝料請求書が届きました。「自分の婚約者と不貞行為を行った、彼の心が離れたのなら仕方がないと思ったが、すぐに別の男性と結婚したと聞き、元彼との関係は遊びだったとわかった。遊びで二人の関係を壊されたのが許せない」というものでした。

どのように解決したか

婚約中の不貞行為で慰謝料を請求するには、その婚約がどれほど公のものであったかが関わってきます。二人の口約束だけでは、婚約自体を証明することはできません。相談者は元彼に婚約者がいたことは知りませんでしたし、婚約を証明するものは何もありませんでした。ですから、不貞行為自体が存在しません。相談者様は元彼の婚約者に同情的で、支払っても良いと気持ちが揺らいでいましたが、慰謝料を払うということは不法行為を認めるということで、謝罪とセットです。潔白なら、そのようなことをする必要はありません。
相談者は元彼の両親に連絡をとろうとしましたが、その時点で請求は取り下げられました。逆恨みした元彼の狂言の可能性もありそうですが、関わらないのが得策と考え一件落着しました。

恐喝のような請求だとしても、相手にしない

根拠のない因縁をつけて相手をびびらせてお金をせしめる行為は、恐喝と同じです。それこそ不法行為ですから、社会的制裁を加えたくなりますが、まず相手にしないことです。名誉毀損などで訴えることは可能ですが、実害を証明しにくいので認められない可能性もあります。蛇がいるからといって石をぶつけることはありません。噛まれなくてラッキーだったと思い、やり過ごす方が賢いでしょう。

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