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慰謝料が高額になるのはこんなケース|慰謝料相談ドットコム

どんな場合に高額の慰謝料をとれるのか?

不貞行為の慰謝料として認められるのはだいたい数十万円〜300万円。相場は50〜100万円といったところです。金額が大きくても精神的苦痛が消えるわけではないとは言っても、できるだけ高額を獲得したいところですね。どんな場合に慰謝料が高額となるのか、例をご紹介します。

婚姻期間が長い/浮気の期間が長い場合

婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は高くなります。
結婚前から他に交際相手がいて結婚後も続いていたなど、「新婚なのに浮気をされていた!」というのだって精神的苦痛は非常に大きいですよね。
しかし、過去の判例では婚姻期間が長い方が慰謝料が高額になる傾向なのです。
これまで培われた信頼を壊す方が裏切りの度合いが強いという考え方のようです。また、長年連れ添ってから別れると、子どもの将来や財産形成などの面で実際的なダメージが大きいということも理由の一つでしょう。
納得できない方も多いとは思いますが、婚姻期間が短いうちなら傷も浅く、他の異性とやり直しもできますよね。

浮気の期間も、長ければ長いほど慰謝料は高額になります。
一度の浮気でも浮気は浮気ですが、一般的に一回きりの肉体関係の場合は高額の慰謝料はとれません。
浮気の罪の重さは、肉体関係の回数に比例します。具体的に何回ことに及んだかは第三者にはわかりませんが、それを推測できるのが浮気の期間というわけです。
交際期間が長い、同棲していたなどの事実があれば、慰謝料は高額になります。

浮気相手に悪意がある、資力がある場合

慰謝料というのは損害賠償の一つですので、損害を与えたことを認め、反省し、誠意をもって償うことに意味があります。
もし浮気相手がまったく反省していなかったり、悪意をもっているなら、慰謝料を増額することも可能です。例えば次のような場合です。

1 浮気相手が「浮気などしていない」と否認している

証拠がしっかり揃っていても、最後の最後まで自分の非を認めない人は一定数います…。
これは反省していない、悪意があるととられても仕方ありません。

2 浮気相手が約束を破った場合

一度浮気をして「二度と会いません」など約束していたのに、それを反故にして浮気を続けた場合です。これも反省しておらず悪意があると言えます。

3 浮気相手が浮気の主導者だった場合

浮気相手が無理に関係を迫ることができる立場だった場合は、配偶者が断ることが難しかったという点が考慮され、浮気相手が浮気の主導的役割を果たしたと判断されます。例えば、浮気相手が配偶者の職場の上司や取引先だった、断ると不利になることが暗にほのめかされていたなどの場合です。

浮気相手に豊かな資力がある場合も、高額の慰謝料が見込めます。
同じ悪いことをしても、お金持ちの方が強く罰せられるなんて本来はおかしな話です。
庶民にとっての100万円と富豪にとっての100万円は価値が違いますから、慰謝料が懲罰的な意味を含むものならそれも合理的な考え方ですが、慰謝料は損害賠償ですので損害を補填するぶん以上は支払う必要がありません。
相手の資力や社会的地位は慰謝料増額の根拠にはならないという判例もあります。
ただしこれは裁判になった場合の話です。
しばしば、芸能人や有名人が高額の慰謝料を支払ったと報道されますが、あれは揉め事にしたくないために任意で支払っているのです(財産分与を含めて払っているという例も多いですが)。
相手が認めてすんなり支払うのなら、いくら請求しても受け取っても自由です。
裁判で揉めれば膨大な時間をとられますし多少なりとも信用に傷がつきます。それなら言われるまま支払った方が得だ、と思うような社会的立場のある人、資力のある人の場合は、高額慰謝料を飲む可能性が高いということです。

不貞行為によって夫婦が離婚に至った場合

不貞行為によって生じた損害が、もっとも大きくなるのは夫婦が離婚に至った場合です。

一般的に、浮気の慰謝料は50万円から300万円が相場と言われていますが、結果夫婦がどうなったのかが金額を決定づける大きな要素となります。

離婚しなかった場合…50万円〜100万円
別居した場合…100万円〜200万円
離婚した場合…200万円〜300万円

慰謝料を決定するための材料は他にもあるので、実際はこの通りではありませんが、だいたいの目安はこのような感じです。

離婚も別居もしないのであれば、関係修復をしたということになり、精神的苦痛が少なかったとみなされてしまうのです。
「何言ってるの、辛くても我慢しているんでしょ!」と言いたくなりますが、それが通用しないのが法律の不完全なところですね。

夫婦の子どもの有無、浮気相手の妊娠出産でも変わる

夫婦に子どもがいる場合には、慰謝料は増額されます。
子どもがいるということは家族として重い責任を負っていることになるためです。
子どもがいないからって浮気の罪が軽くなるわけではありませんが、子どもありで浮気をする方が「より悪質」ということです。

親が浮気相手に夢中で不在がちであるとか、浮気相手に金銭を与えているとなれば、子どもにも不利益を与えていることになります。子どもが親を求めるのは正当な権利ですが、それを浮気相手が「妨害している」と言えるのです。
特に、夫婦未成年の子どもがいる場合は慰謝料の決定に大きく影響します。逆に、子どもが成人していると、与える影響は少ないと判断されて増額は見込めない例が多いです。

浮気相手が妊娠、出産した場合も、慰謝料増額となります。
浮気相手の妊娠は不貞行為のまぎれもない証拠です。
また、子どもをもうけるほど深い仲だったということは精神的なダメージも大きくなります。
非嫡出子でも父親が認知さえしていれば、遺産相続の権利も嫡出子と同等です。つまり将来的に、家の財産が浮気相手の家に流れることになります。
浮気相手が、「認知は求めません。産ませてください」と言ってきたとしても、認知を要求する権利は生まれてきた子ども自身が持っているので、将来子どもが強制認知を求める訴えを起こす可能性があります。
これは子の権利なので、周囲の第三者が「認知させない」ということはできず、「養育費は払うが認知はしない。認知の訴えを起こさないことを約束させる」といった契約をしても、無効となります。

慰謝料増額となる条件は色々ある

慰謝料の金額に決まりはないのでいくら請求しても問題はありませんが、一般的に増額が認められるケースをご紹介しました。増額となる条件はたくさんあるので、該当するものを列挙してできる限り納得いく上限の金額を狙いましょう。

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