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夫が浮気。浮気相手から慰謝料をとる時の注意点と事例

配偶者の浮気によって慰謝料を請求したい場合、離婚するかしないかで請求先が変わります。離婚しないのであれば、配偶者からお金を受けとっても家庭内で右から左に動くだけで、一円も得しません。ですから、浮気相手だけに請求するのが一般的です。そのあとでやはり離婚することになったら、夫にも請求できますが、認められないケースもあるので注意が必要です。

配偶者が浮気!誰に慰謝料を請求するのか

浮気は一人ではできませんから、法的には「共同不法行為」と言います。
責任は、配偶者と浮気相手の双方に認められます。
例外は、浮気相手に故意や過失がない場合のみです。例えば、配偶者が独身だと嘘をついて浮気相手を騙していた、出会い系サイトで身分を明かさずに知り合って一夜を共にしたという場合は、責任は配偶者だけになります。
浮気相手にも故意や過失がある場合は、損害賠償責任も配偶者と浮気相手の二人が負うことになります。
ところが、慰謝料を誰に請求するのかは、離婚するかしないかで決まります。

  • 離婚しない→浮気相手のみに慰謝料請求
  • 離婚する→浮気相手と配偶者に慰謝料請求

離婚しない場合は、配偶者だけのうのうとお咎めなしで暮らしていくのは納得できないかもしれません。しかし、夫婦間で賠償を行なったとしても、家庭の中でお金が右から左に動くだけです。一円の特にもなりません。
ですから通常は、浮気相手のみに慰謝料請求をすることになります。

あとで結局離婚した場合、浮気相手の配偶者にも慰謝料請求できる?

とりあえず離婚しないことになって、浮気相手に慰謝料請求してお金を受け取ったとします。
しかし、お金をもらったからといって心が晴れるわけではありませんよね。
修復努力をしても結局離婚した、という例は多いです。
その時になって、配偶者にも慰謝料請求してもかまいません。
配偶者が求められるままにお金を払ってくれれば。
ただし、配偶者がそれを認めないかもしれません。
交渉を繰り返しても相手を納得させることができなければ、調停や裁判になります。しかし、第三者から見ても慰謝料請求が認められないことがあります。
それは、最初に浮気相手から受け取った慰謝料が「すでに十分な金額である」と判断される場合です。
慰謝料は、婚姻期間、浮気相手との交際期間、不貞行為の回数、浮気相手の収入、浮気に至った原因などから決めます。
絶対的な基準があるわけではありませんが、だいたいの相場があるので、その範囲内で請求するのが普通です。
相場は、50万円〜300万円程度。
もし、浮気相手から300万円の慰謝料をすでに受け取っているのなら、それで弁済は済んだと考えられるので、配偶者に請求しても却下される可能性が高いので注意が必要です。

ケース1 離婚しないで浮気相手だけに慰謝料を請求

相談者:50代女性
配偶者:50代男性

相談内容

婚姻期間のほとんどを、夫の浮気を我慢して過ごしたという相談者様。これから離婚して就職や再婚に乗り出すメリットがないということで、離婚はせずに浮気相手に強い制裁を求めていました。

どのように解決したか

浮気相手は同じ一人の女性で、交際期間は10年以上。調べると子どもがいることもわかり肉体関係は明白。配偶者は浮気相手に定期的にお小遣いも渡していました(銀行の振込履歴から証明)。不貞だけではなく、金銭的にも妻の権利を奪っていると言えます。慰謝料は一括で200万円を請求して獲得。今後二度と連絡をしないという示談書を作成しました。

ケース2 反省しない浮気相手に制裁。調停で高額慰謝料を獲得した事例

相談者:40代女性
配偶者:40代男性

相談内容

配偶者が職場の同世代女性と浮気。双方あっさりと事実を認めたが反省の言葉はなく、浮気もやめない。傷つけられる言動を、浮気相手と夫の両方から投げつけられている。高額の慰謝料をとるにはどうしたら良いかというご相談でした。

どのように解決したか

話し合いの場を設けました。浮気相手は「彼の気持ちは私にあるのだから妻が身を引くべき。紙切れ一枚で権利を主張するなどおかしい。妻こそ反省しろ」とひどいもの。夫は浮気相手と再婚するため「金が欲しいんだろう、払ってやるから言え」とこれまた人非人な態度…。すべて録音しました。双方に150万円ずつ請求しました。調停になりましたが、彼らの身勝手さが証明できたので満額獲得しました。

浮気の慰謝料は、離婚するかしないかで請求先も金額も変わる

浮気相手の収入が低い場合はそれほど高額な慰謝料はとれない可能性があります。納得できる金額にはならないかもしれません。結局離婚することになれば、その穴埋めを配偶者にしてもらうことはできます。離婚するかしないか、それを決めてからことに臨むと良いでしょう。

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