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慰謝料に時効はあるのか|慰謝料相談ドットコム

慰謝料には時効がある。期間がすぎると慰謝料請求できなくなるのか?

慰謝料請求の時効は3年です。時間切れで慰謝料がとれなくなると、悔しさも倍増ですね。こうならないために慰謝料請求の時効について知っておきましょう。     

不貞行為を知ってから3年。または不貞行為が始まってから20年で時効となる

慰謝料請求できる権利が消滅するのは、次の2つのうち、どちらか短い方です。

1 不貞行為を知ってから3年間
2 不貞行為が始まった時から20年間

浮気されていたのが10年前でも、そのことを知ったのが3年以内なら、浮気相手に対して慰謝料請求することができます。

浮気当時に「配偶者はよい家庭人だったのだし、浮気に気づかずにいたということは精神的苦痛はなかったはずだ」と反論されるかもしれませんが、その事実を知って「今苦しんでいる」のですから、知ったのが3年以内であればOKです。

すでに関係が清算されている過去の不倫だとしても、「最近知って苦しんでいる」と言い切ってしまえば慰謝料請求できる権利があるので、実際はほとんどの過去の不倫は慰謝料請求できると考えて良いでしょう。

ただし、浮気の事実を知ったのが最近でも、浮気から20年経っていれば慰謝料請求できません。さすがに20年前の浮気を罰したいという方は少ないかもしれませんが、浮気の証拠を掴んでおいて「将来万が一離婚する時のために保存しておこう」とか「お金に困った時に使ってやろう」とネタを寝かしている方がいないとも限りませんね…。 その場合、時効には注意が必要です。

時効期間を過ぎても慰謝料請求はできる

時効が完成していたら慰謝料請求自体ができないのかというと、そうではありません。請求するのはかまいませんし、相手が納得して支払うのなら、お金を受け取ることにも違法性はありません。

また、慰謝料請求する権利が自動的に消滅するのは「不貞行為が始まってから20年間」のみで、「不貞行為を知ってから3年間」なら、慰謝料を請求した相手が「もう時効なので支払いません」と時効制度を利用することを意思表示しないと権利は消滅しません。 この意思表示を「時効の援用」と言います。

慰謝料請求の時効は次の二つのうち短い方ですが、

1 不貞行為を知ってから3年間(消滅時効)
2 不貞行為が始まった時から20年間(除斥期間)

1は消滅時効、2は除斥期間と、少々扱いが違います。 除斥期間は、時効の援用をしなくても権利が消滅します。

また慰謝料請求した相手が時効の成立を知らずに支払いを了承した場合、それを取り消すことはできません。
あとで時効の援用はできなくなります。

時効が迫っているなら、時効を停止させる

時効の成立が迫っていてこのままでは逃げられてしまう!という時には、時効を止めましょう。

1 時効をゼロに戻してスタートさせる方法

慰謝料請求の裁判を起こします。そうすると、消滅時効の時計が巻き戻されてゼロに戻ります。ここから時効がスタートするのです。
裁判上の請求が起こせれば良いので、実際に裁判をするかどうかは別の話です。訴訟の提起、支払い督促の申し立て、民事調停の申し立て、即決和解の申し立てでもかまいません。

2 時効を一旦止める

時効を止める方法には二つあります。
ひとつは、とにかく慰謝料を請求してしまうこと。内容証明郵便で催告を行います。そうすると一旦時効は停止します。
ただし、これは時効を六ヶ月遅らせる効果しかありません。
半年あれば交渉して解決できるかもしれませんので、その時間稼ぎになります。
もし六ヶ月以内に解決できなければ、裁判を起こせば時効がゼロに戻るので安心です。
もう一つの方法は、慰謝料を請求した相手に支払い約束をさせることです。慰謝料のうち一部でも支払ったり、支払う約束をさせれば時効の援用はできなくなります。
相手は支払いたくないでしょうからあまり現実的な方法ではありませんが、口約束で少しの額なら払ってしまうという人もいるかもしれませんので、これは交渉のもっていきかた次第でしょう。

ちなみに、時効の停止が行えるのは「消滅時効」だけで「除斥期間」は停止できません。時効の完成が間近なら、失敗のないように法律の専門家にアドバイスをもらった方が良いでしょう。弁護士、行政書士なら適切な対処法を教えてくれます。

なぜ時効はあるのか?

自分が受けた傷は、けっして忘れることのできないものです。時間が経てば損害を与えた加害者が無罪放免になるなんて、納得できませんよね。
なぜ時効はあるのでしょう?

時効が存在する理由には、「一定期間以上続いている今の状態を重視する」という考え方があります。
ナンノコッチャと思われるかもしれませんが、例えば遺産相続でズルをした人がいるとします。遺言状を書き換えて、勝手に土地を自分のものにしたとしましょう。その状態が長く続けば、それを元に様々な権利関係が形成されていきます。その土地に家を建てたり、それを貸したり、また自分の子に相続したりしますね。
それを全部ひっくり返してしまうと、混乱が起き、今度は第三者に被害が及びます。ですから、継続している状態を尊重しようということです。

正当な権利者であっても長くそれを行使しないのであれば、今さら保護する必要はないという考えもあります。
また、あまりに時間が経過すると立証が困難になるので、どうしようもない議論をやめようという考えもあります。

人、物、金には限界がありますから、実務的な負担を減らすという意味も大きいでしょう。例えば、有名な未解決事件である3億円事件の捜査費用は約10億円かかりました。窃盗の時効は7年ですから、警察は必死だったわけですが、結局公訴時効が成立しました。
「10億円の捜査費用」は人件費なども含み、この事件を追っていてもいなくても発生した経費も計上されているのですが、それでもやはり大きな金額を必要としたのは事実です。
時効がなければ延々と捜査費用がかかりますし、追うべき事件は他にも増えていくので、時効がないと巨額が費やされることになります。

時効を迎える前に手を打ちましょう

慰謝料請求の時効は、「知った時から3年」が使えるので、知ったのが最近だと主張することで過去の不倫に対しても時効を成立させずに請求することができます。配偶者を責め立てたり、浮気相手を特定したりと、何らかのアクションを起こしているとその方便が使えませんからご注意を。時効ギリギリなら時効を止める手立てがあるので、法律の専門家に相談してうまく進めましょう。

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