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同棲中の相手が浮気をした!こんな場合は慰謝料請求できるの?

同棲相手の浮気でも、内縁関係にあれば慰謝料請求できる

法律的に結婚していなくても、条件によっては同棲相手の浮気に対して慰謝料を請求することができます。ただし、ただ同棲していたというだけではなく内縁関係にあったと証明することが必要です。内縁関係は、「結婚はしていないが、結婚に準ずる」と見なされるので、結婚していた夫婦とほぼ同等の権利や義務があるのです。もちろん、貞操義務もあります。詳しく説明します。

同棲と内縁と、夫婦の違い

ただの同棲では、内縁関係とは認められません。
それでは同棲と内縁はどう違うのか?
内縁を辞書でひいてみると次のようにあります。

■内縁:
事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係

内縁とは「内密の結婚」「事実上の結婚」であり、実際の夫婦と違うのは婚姻届を出したか出していないかだけ、ということです。
理由があって婚姻届けを出していないが、婚姻の気持ちがあると定義されています。
同棲は恋愛関係の男女が同居していることを指すのみです。ルームシェアをしている友達の男女がいたとして、一緒に住んでいるだけでは同棲とは言いませんよね。
また、同居しているだけでそのほかの実態が夫婦とは異なるなら、何年一緒に住もうが内縁関係とは言えません。

内縁関係と夫婦関係の違いは、実はあまりありません。
事実上夫婦と同じ暮らしをしているのなら、法律上でも夫婦と同等の権利を認めてもらうことができるのです。
貞操義務、相互扶助の義務があり、財産分与や慰謝料なども求める権利が発生します。
びっくりされる方もいますが、社会保険(健康保険、年金)も被扶養者として適用されます。年金分割や遺族年金の請求もできます。
法律上の夫婦と異なるのは、相続権がないこと、姓の変更がないこと、所得税の扶養控除が受けられないことくらいです。

内縁関係の条件とは?

次のように、色々な理由で同棲しているカップルがいると思います。

(1)好きだから同棲しているが将来は不透明、家計は別
(2)口にはしていないが結婚を視野に入れ、試験的に同棲している
(3)結婚の約束をしたが何となくズルズルと同棲している
(4)親族の反対など、理由があって結婚できないので事実婚を選択した
(5)姓を変えたくないので内縁を選択。家計は同じで子どももいる

この例では、どれが(1)(2)以外はどれも内縁関係と認められるケースだと思います。

具体的に「○年同居していれば必ず内縁状態と認められる」といった明確な基準はなく、複数の条件を勘案して判断されます。ですから、内縁状態でも妻としての正当な権利を主張したいのであれば、合致する条件は多ければ多いほど良いでしょう。
内縁状態と認められやすくなる条件は次のようなものです。

・同居している
・家計がひとつで、金銭的に相互扶助をしている
・子どもがいる
・親族、友人、職場など周囲に夫婦として扱われている
・住民票が同一世帯
・結婚式を行なっている

事情があって婚姻届を「出せない」方の場合は少ないかもしれませんが、自由意志で事実婚を選択しているカップルなら、お互いの家の慶弔行事などに出席しているかもしれませんね。
これも、内縁状態と認められる要素になります。

内縁関係でも慰謝料請求するための条件は夫婦と同じ

不貞行為を理由に慰謝料請求する場合、不貞の証拠が必ず必要です。
不貞の証拠となりえるものは、浮気相手との肉体関係を証明する次のようなものです。

・ホテルに出入りする二人の写真
・肉体関係を推定できるメールのやりとり
・自白音声

ポイントは肉体関係の有無ですから、キスをしていた、デートをしていた、高価なプレゼントをしていたなどは認められません。
また、肉体関係がないプラトニックな心の浮気の場合も、慰謝料請求できません。

ただし、それが原因で良好な関係や生活環境が壊れたということが明らかな場合には、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる例もあります。
例えば、家に帰って来ず浮気相手の家に入り浸っている、家に生活費を入れなくなったなどです。
「早く卒論を書いてね、待ってる」など別れを促すようなメールを浮気相手が送っていたとしたら、二人の関係を壊そうという明らかな故意があることになります。

実際は、配偶者や内縁関係者がほかの異性と恋愛をしていれば、関係を維持することはできないでしょう。肉体関係がなくても、交際も度が過ぎれば問題になります。
浮気相手に明らかな故意があり、権利が侵害されたことが証明できるなら、例外もあるということです。

内縁関係を証明する方法

内縁関係にあったかどうかは、「自分は内縁関係のつもりだった」と言うだけではダメです。「そんなつもりはなかった」と簡単に反論されてしまいます。大切なのは証拠です。

内縁関係の条件から、それを証拠となるものを紹介します。
これらはできるだけ多い方が良いです。

・同居している
→同居人として二人の名前が記された賃貸契約書

・家計がひとつで、金銭的に相互扶助をしている
→収入を共通管理している銀行口座の通帳

・子どもがいる
→妊娠の医療記録、出産証明書

・親族、友人、職場など周囲に夫婦として扱われている
→証言、冠婚葬祭などお互いの家の慶弔行事に出席していることの証拠写真など

・住民票が同一世帯
→住民票

・結婚式を行なっている
→結婚式の写真などの記録

賃貸契約書には、続柄のところに「内縁の夫」「内縁の妻」と書くこともできます。

内縁状態を認めてもらうために、事前に手を打っておくことも

内縁関係でも夫婦と同等の権利が認められるとは言え、やはり内縁状態は不安定です。婚姻届は出してさえおけば夫婦として認められ、権利を主張することができますが、内縁関係はまず関係性自体を証明する必要があり、証明も難しいからです。何かあった時のため、あらかじめ内縁状態を証明するための結婚契約書を作っておくのも賢い方法です。行政書士や弁護士事務所の中には、この作成をしているところがあります。仲の良いうちに作っておくと安心材料になりますよ!

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