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浮気や不倫相手が既婚者と分かっていた、または分かる状況だったにも関わらず肉体関係を持ってしまった場合。その不貞行為により夫婦関係が円滑でなくなったりした場合、精神的苦痛を受けた側が損害賠償請求として慰謝料を請求できます。
その慰謝料の金額は状況によりますが、
具体的には
・浮気や不倫の期間
・浮気相手の年齢の差
・精神的苦痛の度合い
・社会的地位
・浮気を誘引した者
などから、算出されます。
また、浮気や不倫がきっかけで離婚に至ったのか、別居になったのか、そのまま夫婦関係を続けているのかでも大きく金額は変わってきます。その金額の幅は50万円から300万円と広く、これらの全ての要素から金額が決定されます。
慰謝料はあくまで婚姻関係が成り立っていた場合に請求できるもので、すでに別居などで、婚姻関係が破綻している状態の場合は慰謝料請求ができません。
夫または妻からの、言葉の暴言により精神的ダメージを負った場合、殴る蹴るなどの身体的暴力を受けた場合、暴力を受けた側から、行った方へ慰謝料を請求することが可能です。
この慰謝料の基準は
・DV、モラハラが行われる頻度
・DVによる身体的障害や後遺症の程度
・DV,モラハラによる精神的障害の程度(うつ病などの精神疾患)
・DV、モラハラが行われていた期間
これらの状況から金額を決定していきます。もちろん上記の全ての程度が重度になればなるほど慰謝料は高額となり、その相場は50〜500万円とかなり広いことが特徴的です。
高額請求を望む場合は、決定的な録音や怪我をしてしまったときの診断書や写真などを記録として残しておくことがポイントとなります。証拠が不十分の場合慰謝料の請求が難しくなる場合があるため、証拠はしっかりと集めておきましょう。
婚姻関係において、夫婦生活はお互いが協力し合っていかなければならないという「夫婦の義務」が存在します。正当な理由がなく、妻や夫が困ると認識しているのにも関わらず放置していた場合に「悪意の遺棄」として慰謝料を請求できます。
その具体例としては
・働ける身心状態にも関わらず働かない、生活費を入れない
・特別な理由もなく家に全く帰ってこない
・わざと家から追い出そうと嫌がらせをする
・共働きにも関わらず夫(妻)が家事を分担しない
などが挙げられます。これらが原因で離婚にいたった場合、悪意の遺棄を行った側に慰謝料の請求ができます。
その相場は50〜300万円となり、100万円を基準に証拠をもとに決定していきます。家をいつから出てしまったのか、いつから生活費を入れなくなったのかなどの証拠を揃えておくことが高額請求できるポイントとなります。
婚姻を継続し難い重大な事由としては、性格の不一致、夫婦関係が回復できない愛情と信頼の喪失、暴言などによる重大な屈辱や浪費、借金、性生活の不一致など、該当する内容は様々で複雑なため慰謝料が請求できるケースはこの項目では限られています。その中でも以下が請求できる(できた)事例となっています。
・身体的暴力や言動による暴力、侮辱や虐待を受けた場合
・過度な宗教活動によって妻や夫の経済状況が困窮した場合
DVやモラハラに関しては前述の通り肉体的にも精神的にもダメージを受けたことが証明できるため慰謝料の請求に成功するパターンがほとんどですが、宗教活動によって結婚生活が続けられなくなった場合は、離婚が認められても慰謝料の請求に成功した事例は特例です。
慰謝料を請求する際は、精神的損害を受けたという診断書などの証拠が必要となります。特にDVに関しては暴力を受けた傷の写真や録音、第三者からの証言が有利に働くので、必ず用意しておきましょう。不貞行為についても同様です。内容によってはこの慰謝料が認められない場合があることを理解しておきましょう。