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妻を苦しめる最低夫と離婚を決意。親権と慰謝料をともに勝ち取った事例

どの夫婦も、お互い協力して苦楽を共にしながら家庭生活を営むもの、そう信じて結婚生活をスタートしたはず。 それなのに、最低な行いをする夫のせいで、自分ばかりが辛い思いをしているのではないか、そんな最低な夫とはきっぱり縁を切って子供たちと新しい生活を送りたい、こう考える女性を後押しする情報と事例を紹介します。

ケース①結婚以来、夫の浮気癖に苦しめられる

相談者:30代女性
配偶者:夫、子供3人

相談内容

相談者は結婚以来、夫の浮気癖に悩まされてきました。
夫の浮気に感づいても、子供たちが夫のことを大好きだったため、見て見ぬふりをしていました。
自分だけが我慢して成り立っている結婚生活に嫌気がさしてきた頃、またしても夫の浮気が発覚し、相談者は今度こそ離婚を決断しました。

どのように解決したか

離婚を決めたその日から、相談者は夫の浮気の証拠集めを始めました。
スマホに残る不倫相手とのあからさまな愛情表現のメッセージ、ラブホテルのレシートなど、物的証拠が何点もみつかりました。
こうした証拠を並べながら、相談者がどんな思いで結婚生活を送ってきたのかを赤裸々に告白し、これ以上は耐えられないことを伝えました。
夫は相談者の意を汲んで、親権を譲り、慰謝料・養育費など、できる限り相談者の意向に沿う形で、協議離婚が成立しました。

ケース②ギャンブルにのめり込む夫に三行半

相談者:20代女性
配偶者:夫、子供1人

相談内容

夫は相談者が妊娠した頃から競馬通いを始め、やがては、月々の生活費やマイホーム購入のための貯金にも手を伸ばすように。
相談者は何度頼んでも競馬をやめない夫にひどく失望し、これ以上夫と協力して結婚生活を続けることはできないので離婚したいと考えるようになりました。

どのように解決したか

夫と冷静に話し合えそうになかった相談者は、弁護士に立ち合いを頼んで、離婚に向けての話し合いの場を設けました。
そこで、ギャンブル依存症の夫に親権は渡せないことや、慰謝料・養育費などを要求しました。夫はこの時初めて、自分のこれまでの行いが家族を苦しめていたことに気付いて、謝罪し離婚の申し出を受け入れました。
夫はギャンブル依存症なので、弁護士のアドバイスを受けて離婚公正証書を作成し、慰謝料や養育費を必ず回収できるようにしました。

ケース③生活費を渡してくれないケチ夫

相談者:30代女性
配偶者:夫、子供2人

相談内容

2人目の出産後、相談者がパートで働くようになると、夫はまったく生活費を入れなくなってしまいました。
相談者の収入だけでは暮せないので、独身時代に蓄えた貯金で生活費を補填することに。何度も夫に生活費を入れるように頼みましたが聞き流されるばかり。
相談者の貯金も底を尽き、これ以上夫と暮らす意味がないと考え、夫に離婚を宣言しました。

どのように解決したか

夫は「自分の収入はすべて貯金してある」と言い訳して離婚を拒否。勝手な夫の言い分に激怒した相談者は子供と一緒に実家に戻り、今後のことを弁護士に相談しました。
次の話し合いは弁護士同席となり、夫は仕方なく話し合いに応じました。
親権は相談者がもつこと、慰謝料・養育費・財産分与の支払い方法や金額等、取り決めたことを離婚協議書にまとめて、離婚は成立しました。

協議離婚で大事なことは?

離婚協議では、夫婦間の話し合いだけで離婚の条件などを決めます。
とはいっても、親権者・慰謝料・養育費・財産分与・子供との面会交流など、どれも大切な約束事ばかりです。たとえ話し合いで決めるにしても、口約束だけでは、その後「そんな約束をした覚えはない」と言って元配偶者に無視されてしまう可能性もあります。

そこで、おすすめしたいのが「離婚協議書」と「離婚公正証書」の作成です。

離婚協議書

取り決められた離婚条件等を、その後も確認できるように作成する契約書のこと。表題が「合意書」「確認書」等の場合もありますが、同じ効力があります。

離婚給付契約公正証書(離婚公正証書)

金銭の支払いを伴う契約があれば、公正役場で作成する離婚公正証書に契約内容を定めることを強くおすすめします。

適切な公正証書であれば、支払いが滞った時には、裁判を行わず、所定の手続きだけで支払い義務者の財産を差し押さえる(強制執行)ことができます。
慰謝料や養育費などは、離婚後の生活を補償するための大切な資金です。忘れずに作成しましょう。

離婚は、自分だけが辛い思いをする生活から抜け出す選択肢のひとつ

本来、結婚生活とは夫婦で協力して築き上げるべきものです。

それなのに、自分ばかりが辛い思いをしている、負担が自分だけにのしかかっていると悩んでいませんか。
配偶者の態度に改善の見込みがないと見切った時には、思い切って離婚という選択肢があることを思い出してください。

離婚後のあなたとお子さんの生活が、今より少しでもよくなるように、妥協のない離婚条件を定めて契約書を作成しておきましょう。

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