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夫が親権と監護権を勝ち取った事例

未成年の子供をもつ夫婦が離婚を考える場合、どちらが親権者かを定めて記載しなければ、離婚届は受理されません。 子供がまだ小さいと、母親が親権を獲得するケースが圧倒的に多く、父親が親権を勝ち取ることは難しいという現実があります。それでも父親が親権、そして監護権を勝ち取ることができる条件と事例を紹介します。

親権者を決定する判断基準とは

家庭裁判所で離婚調停や裁判を行う際に親権者を判断する基準は、ズバリ「子供の幸せ」にあります。
具体的には、争点は次の2点に絞られます。

  • これまで子供の世話をどちらが主にしてきたのか
  • 今後、子供はどちらと暮らしたほうが幸せであるか

協議離婚でも、家庭裁判所の判断基準にならって親権者を決めることになります。

親権者のもつ権利と義務

親権者は、子供に対して2つの権利義務を負うことになります。

①監護権

子供に教育を受けさせて、しつけなどを行う権利義務、つまり、日常的に子供の身の回りの世話をすることです。

②監護権以外の、子供の代理を行う権利義務

子供の財産管理を代行したり、子供に代わって契約を締結する(代表的なものが「保護者の同意」です)権利義務です。

①の監護権は本来親権の一部であり、親権者を決める際に通常は①と②の権利義務を切り離して考えることはありません。
しかし、仮に親権者になれなくても、子供とどうしても暮らしたい、そんな希望がある場合は、監護権さえ勝ち取れば離婚後も子供と一緒に暮らすことができるという秘策もあります。

ケース①浪費癖のある妻から親権を勝ち取る

相談者:20代男性
配偶者:妻、子供1人

相談内容

大学の同級生で、卒業と同時に結婚した相談者と妻。
2年後に子供が生まれると、妻は仕事をやめて専業主婦に。
その頃から、妻の浪費が目に付くようになり、生活費や教育資金も使い込むようになりました。相談者が何度注意しても妻の浪費は止まらず、サラ金にも手を伸ばすようになったのです。
ついに相談者の我慢の限界を超えて、妻に離婚を申し立てることになりました。

どのように解決したか

妻は自分の浪費を棚に上げて、「子供の親権を譲ってくれたら離婚してあげてもいい」と言う始末。子供の将来を考えると、妻の要求を受け入れることはできず、弁護士に仲介を頼みました。
相談者が主張したのは、妻が親権をもった場合、監護権が実行されないリスクがある点でした。浪費癖が治る見込みはなく、子供の生活費や教育費にまで手を付けて、子供が普通の生活を送れなくなるのはどうしても避けたかったのです。
結局、弁護士の説得に応じて、相談者から慰謝料の請求などをしないことを条件に、妻は親権を手放し、相談者は実家の両親と同居して子供を育てることになりました。

ケース②妻から子供への虐待が止まらない

相談者:30代男性
配偶者:妻、子供1人

相談内容

相談者と妻は、子供の出産にあわせて一緒に産休を取得し、子供の世話をしました。
夫婦で育休を終えて職場に戻ると、妻は家でいっさい子供の面倒を見なくなったため、相談者は保育園への送り迎えから家事・育児まで、できる限り担うようになりました。
子供が2歳になる頃、相談者が長期出張で家をあけ帰宅すると、子供の体にいくつもあざがついており、相談者の不在時にこれまでも妻が子供に暴力をふるっていたことに気が付きました。
そこで、相談者は子供を守るために、妻との離婚を決意したのです。

どのように解決したか

妻が、長くうつ状態であり治療すれば子供の養育に支障はないと言い張ったため、協議は物別れに終わりました。
そこで、相談者は離婚調停に持ち込み、親権を主張。妻から子供へのネグレクトや暴力の事実、これまでの相談者の監護実績を理由に、親権は相談者に渡り、離婚が無事成立しました。
調停では、妻がうつ病を治療・回復したのちには、子供に面会できるよう取り決めが交わされました。

親権は、その後の子供の幸せを考慮して判断する

親権者の決定は、収入が多いほうが親権をもつ、または不貞行為の当事者だから親権者になれないという単純なものではありません。

これまで子供の教育やしつけを行ってきた実績があり、今後も子供の世話を見られるならば親権者として認められます。妻が親権を持つのが一般的なのはこのためです。子供が母性を必要とする乳幼児であればなおさらです。

ですから、夫が親権を獲得できるのは、妻に子供の養育(監護)に支障をきたす決定的な理由がある場合に限られるのです。

親権者決定の判断基準を知っていれば、自分が親権争いに勝ち目があるのかどうかがわかります。一方が親権争いに不利だとわかっていたら、むやみに親権争いを長引かせるよりも、引き際を見定めて離婚を早期に決着させることも大事かもしれませんね。

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