慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 慰謝料請求の重要情報 > 婚約破棄 弁護士なしで慰謝料は請求できるのか
婚約破棄に対して慰謝料請求をするためには、婚約が成立していたという事実が前提となります。裁判所は婚約について、「婚約とは,男女が,誠心誠意をもって,将来夫婦となるべきことを確定的に合意することをいう」と延べています。
結納や婚約指輪のプレゼント、結婚式場の予約など、結婚のための準備を明らかに行っていれば証明できます。しかし、このような結婚準備の行為がなかったとしても、ふたりの間で将来結婚することを合意し、約束していれば婚約は成立します。
また、家族に「結婚相手」として紹介している場合も婚約関係と言えるでしょう。
特に未成年の場合は、民法373条(2017年10月31日現在の情報)で未成年の婚姻には父母の同意が必要であるとされていますので、親の同意を得ていれば婚約が成立しているといえます。
相手を口説くために結婚をにおわしたり、デート中に「結婚したいね」という甘い言葉を語り合っただけでは、婚約しているとはいえません。一時の感情から生まれた言葉であり、そこには、誠心誠意を持って将来夫婦として生活するという意思が無いからです。
また、同棲をしていたとしても、将来の結婚について具体的な話し合いがなければ、婚約関係にあったとは言い切れません。一般的な恋人同士とみなされます。
婚約破棄の条件として正当であると認められるものを紹介します。
・婚約相手の浮気など不貞行為がある
・婚約相手から暴力やモラスハラスメントなどを受けていた(家族が受けていた場合も含みます)
・生活が困難な経済状況に陥ってしまった
・婚約者が性的不能になった
・婚姻関係や氏名など重要な事実についてウソをついていた
・一方的に婚約を破棄してきた
過去において、婚約破棄の事由として認められなかった事例は
・性格の不一致
・ローンや借金の発覚や貯蓄の少なさ
・不貞行為による心変わり
似た内容でも、婚約破棄の理由として認められるか否かはケースバイケースです。迷った時は弁護士など専門家に相談した方が確実です。
婚約を不当な理由で破棄された場合、慰謝料など損害賠償を請求ができます。
浮気や暴力による婚約破棄なら慰謝料を請求できますし、嫁入り道具など結婚準備のために購入した物品があれば損害賠償を請求します。
慰謝料をはじめ、損害賠償の金額は、交際期間の長さなど様々な条件によって考慮されます。他にも、妊娠中絶を伴うものや、結婚のために退職している、婚約破棄によるショックから精神病を発症している場合は、加味され、慰謝料の金額も上がるでしょう。もちろん、婚約破棄をされた側に落ち度がある場合も、判断の要因となります。
慰謝料を請求する場合は、お互いに主張し合うため感情的になりやすいものです。行政書士や弁護士など専門家に相談し交渉を行うことをお勧めします。妥当な請求額の決定や手続きの仕方、「内容証明」を相手に送る場合などは法的な知識も必要になります。また、「内容証明」を拒否された場合は調停、それでも解決しない場合には裁判へ持ち越すことも考えられます。
婚約破棄による慰謝料の請求は、後々トラブルにならないように慎重におこなわなければなりません。婚約破棄により、心身共に疲れ果てている状況での交渉はかなりのストレスになるでしょう。行政書士や弁護士など専門家に相談しながら交渉をすすめることが望ましいですね。
では実際の慰謝料の相場はいくらくらいなのでしょうか?「婚約破棄を男性からする場合どの程度の慰謝料が発生するのか?」では具体的な金額について解説しています。
婚約破棄を男性からする場合どの程度の慰謝料が発生するのか?