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メール等の確たる証拠がない場合、絶対に慰謝料は請求できないのか?

はっきりした証拠がない場合、浮気の慰謝料請求はできないのか?

帰宅が遅い、無断外泊、いつもと違う香水の匂い、見たことがない新しい服を着て、やたら冷たかったり、かと思えば優しくなったり…。どう見ても配偶者が浮気をしているとしか思えなくても、確たる証拠がなければ慰謝料請求できません。訴えを起こす側には、被害を明らかにする義務があるためです。しかし、小さな事実の組み合わせでも、浮気の証拠にすることができます。どんな場合かを解説します。

不貞行為の証拠になるものとは、肉体関係を証拠づけるもの

不貞行為を理由に慰謝料請求するなら、肉体関係の有無を証明しなければなりません。
配偶者と浮気相手が恋愛関係にあって交際が明らかな場合でも、肉体関係がなければ不貞行為と認められないケースが多いのです。
キスをしている、デートをしている、ペアリングの領収書、「好きだよ」などのメールを送っている、これらは証拠としては弱いです。

不貞行為を決定づける証拠に使えるのは次のようなもの。

・ホテルに出入りする二人の写真
・二人の性行為の写真
・配偶者や浮気相手の自白音声
・肉体関係があったと推測される内容の電話の録音
・肉体関係があったと推測される内容のメール、LINE、SNSなどの文章
・肉体関係があったと推測されるラブホテルの領収書

これを見ると、見つけ出すのが到底無理そうなものばかりですよね。
用心深い人なら携帯やPCにロックをかけているでしょうし、ラブホテルの領収書を後生大事に財布に入れておく浮気者はいません。性行為の写真なんて不貞行為の現場が自宅でない限り、撮りようがありません。
根気さえあれば何とか掴めるギリギリのものが、「ホテルに出入りする二人の写真」でしょうか。だからこそ探偵の仕事が成り立つわけですが…。

自分には怪しいメールやLINEのキャプチャしかないから証拠不十分なのか、と思われるかもしれませんね。
でも諦めるのは早いです。確たる証拠がなくても、慰謝料請求できる場合もあるのです。

明確な証拠がなくても、訴えが可能な場合もある!

極端な話、肉体関係があったかどうかは、当事者が認めない限り最終的には誰にもわかりません。
だからと言って、「確かにキスもしたしデートもしたし、ラブホテルに行ってシャワーを浴びて、交際相手と裸でベッドに入ったけれど、それ以上何もしてない。だから不貞行為はなかった!」という言い訳が通用するかというと、そんなことはありません。
常識的に考えれば、肉体関係があったと推測されるからです。

肉体関係があったことを明確に証拠づける物がなくても、小さい証拠を組み合わせていくことで証拠として使える場合があります。

・「愛してるよ」「また会いたい」などのメール
・デートを繰り返していることがわかる領収書、ETCの記録
・外泊した日の記録
・プレゼントと思われる品物を購入した領収書

これらは一つ一つを見れば肉体関係があったことの証拠にはなりませんが、組み合わせてたくさんの証拠を積み上げることで有効に働く場合があります。
理由は、相手が認めさえすればいいためです。

裁判までいくのは稀なケース。ほとんどが示談で終わる

浮気による慰謝料を請求すると、次のような流れになります。

・内容証明郵便など、まずは書面で慰謝料請求
・話し合い
・相手が認めなければ裁判にて慰謝料請求(訴訟の提起)

話し合いで解決することを、示談と言います。
ほとんどの場合、浮気の慰謝料請求は示談で決着しています。
裁判まで行うのは少ないのです。理由は、裁判にかかる負担が大きいため。
裁判になると、解決までに数ヶ月はかかります。長ければ年単位で時間がかかります。
示談交渉の話し合いは行政書士でも依頼することができますが、裁判になると代理人になれるのは弁護士だけです。
相手がたが弁護士をつけてくる可能性もありますし、当事者だけで裁判に挑むのは不安を伴うので、裁判になるなら弁護士を雇う方が賢明でしょう。
そうなると、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は、着手金だけで数十万円になります。
それとは別に報酬金が発生します。

不貞行為の慰謝料の相場は、それによって離婚した場合でも300万円くらいが上限です。離婚しなかった場合は、数十万円から100万円くらいです。
これは、訴える側ですら弁護士費用をかけるメリットがあるかどうか、費用対効果が危うい金額です。もちろん、受けて立つ側には、何のメリットもありません。

訴訟費用は敗訴者の負担となりますが、勝ち負けに関係なく弁護士費用は自己負担です。裁判費用のうち多くを占めるのは弁護士費用です。
自分のメンツを保つために、一銭にもならず出費しかない裁判を相手がしたがるかというと、おのずと答えは出てきますね。

ですから、多くの場合は「認めないなら法的手段に出ます」と告げるだけで、裁判を避けようとするのです。

相手が認めさえすれば良いので、交渉力がものを言う

相手にまったく非がないならともかく、普通は裁判は誰でも嫌がります。
実際に浮気をしているのなら、証拠が少ない場合でも示談で終わらせようとする人が多いです。
示談で終わらせる場合は、裁判所に証拠を提出するわけではありませんから、相手が認めさえすれば良いわけです。

小さい証拠でも、時系列に並べ、組み合わせていくことで相手を黙らせることができます。
行政書士や弁護士に依頼すると、こういったことのプロですからかなり負担が軽減されるはずです。
本人が浮気した配偶者や浮気相手を問い詰めると、感情的になって言わなくてもいいことを言ってしまったり、言わなければならないことが言えなかったりします。
交渉の場で激昂すると、逆にあなたが脅迫罪や名誉毀損で訴えられかねず、問題解決が遠のいてしまいます。
そのため、冷静な第三者に依頼することには大きなメリットがあります。

証拠が少なくても諦めることはありません

インターネットで「浮気 証拠になるもの」と検索すると、「肉体関係があったことを証拠づけなければならない」と出てきてガッカリしてしまうかもしれませんが、それはあくまでも裁判になった場合の話です。実際はほとんどの場合は示談で解決に至ります。証拠が少ない場合でも、相手が認めさえすれば良いので、諦めることはないのです。心配な場合はプロに相談しましょう。

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