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離婚時に慰謝料請求できるケースとできないケースを徹底解説

離婚時に慰謝料を請求できない場合があるって本当?

配偶者が、ただ浮気や不倫をしたからといって、慰謝料を請求できるわけではありません。夫婦には夫婦の事情があり、それぞれに真実があります。ここでは、どんな場合に慰謝料請求ができるのか、また請求しても棄却されてしまうのか紹介していきましょう。

慰謝料請求できるケースについて

離婚をして相手に慰謝料請求したいと思っても「本当にできるのか?」と悩む人が多くいます。
仮に慰謝料請求をしたいと思った時に必要な条件は、浮気、DVなどで権利の侵害を受けた、または、精神的苦痛を受けた……この2点がポイントとなります。
下で具体的に紹介していきましょう。

浮気や暴力を振るわれた

家庭のために尽くしているのに、一方的に裏切られた、殴る蹴るなどの暴行を受けた……夫婦は対等の関係にいなければならないのに、一方的に精神的ダメージを与えられる最低最悪の行為です。
このような行為を受けた場合は、浮気ならば、不貞行為(肉体関係)があったと他人からもわかるような証拠、つまり、ホテルの明細書や頻繁にホテルへ出入りしている写真などが必要です。
キスや手をつないでいるだけでは不貞行為に当たりませんので気をつけましょう。
もし証拠集めが難しいなら、興信所や探偵を雇ってみるのも手です。
暴力や暴言の場合は、病院の診断書やボイスレコーダーによる録音などが証拠として使われています。
しっかり証拠を集めて慰謝料を請求しましょう。

悪意の遺棄を受けた

悪意の遺棄と聞いても、意味がわからないと思います。
悪意の遺棄とは、相手が確実に困ってしまうのがわかっていて、放置することを指します。
夫婦は同居をしなければなりませんし、経済的にも助け合わなければなりません。
やった方がいいことではなく、やらなければいけないことなのです。義務です! 悪意の遺棄とはそれらに反する行為です。
下に例を挙げますので、確認してみてください。

・働いているのに生活費を渡さない
・不倫相手と同居をして、家にはよりつかない
・実家に帰るといって、一緒に住もうとしない
・専業主婦にもかかわらず、家事をしない

もし、これらに当てはまるようであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

まだまだある。慰謝料を請求できるケース

婚姻生活を継続しがたい重大な理由がある場合も、慰謝料を請求することができます。
夫婦仲良く暮らせられれば、それが一番。
時には喧嘩をすることもあるでしょうが、しっかり仲直りができれば良いのです。
しかし、コミュニケーション不足なのか、うまく仲直りできない夫婦もいるようです。
家庭内別居のような形になっていないでしょうか、相手が理由もなく性交渉を拒み続けていませんか、姑との仲をとりもとうとせず、知らないふりをしていないでしょうか……。
もちろん慰謝料を請求できる側であれば問題ありませんが、反対に慰謝料請求される場合もあるので、こちらに非がないのか、非があるならどう対処するべきか勉強しておきましょう。

慰謝料請求できないケースについて

微妙な状況の変化によって、慰謝料請求できるのか、できないのか変わってきます。離婚もできるし慰謝料請求ができると思っていても、いざフタを開けてみると慰謝料請求ができなかった……というケースもあります。
どんな時に慰謝料を請求できないのでしょうか。紹介します。

すでに慰謝料をもらっている

浮気が原因で離婚する際によくあることなのですが、夫に慰謝料を請求する前に、浮気相手から慰謝料を獲得すると、配偶者からは慰謝料をもらうことができません。
もちろん離婚をすると、お金も必要ですし、浮気相手からもらうのは悪いことではありません。
ただ、慰謝料というのは精神的苦痛による対価として支払われるので、浮気相手から慰謝料をもらったことで、それらが相殺されたと判断されるので気をつけて下さい。
離婚の理由が、浮気だけでなく、暴力や悪意の遺棄があったとするならば、浮気とは関係のないことですので、慰謝料を請求することができる可能性があります。

時効が成立している

時効と聞くと、大きな事件などを連想してしまいがちですが、慰謝料請求にも時効が存在します。
浮気を例にとると、配偶者が浮気をしていると知ってから3年が経過たった……この場合は、時効が成立していますので、慰謝料請求はできません。
あなたが、浮気を知った時からカウントは始まります。
もし、時効直後に慰謝料請求したいと思ったら、早急に裁判を起こすしかありません。
その時点で消滅時効期間はなくなり、時効のカウントがゼロに戻ります。

夫婦関係が破綻している

すでに別居をしていて離婚の話し合いをしているにもかかわらず、相手にパートナーがいるとわかった場合、怒りを覚える人もいるでしょう。
心は離れているが、形上は夫婦ですからね……。
しかし、法律では、関係がすでに破綻していると認定されている夫婦は、例え慰謝料の支払いを請求しても、認定されることはありません。
ちょっとした喧嘩をしているならまだしも、別居を数年続けている、話をまともにせず、家にも寄りつかない……。
これでは、夫婦として機能しているとは言えませんよね。
よって、離婚をしても精神的にダメージを負っていないと判断されるのです。
どちらか一方が、夫婦関係を壊すような行為をされると慰謝料は発生します。これは覚えておきましょう!
離婚するなら慰謝料請求は当たり前……が間違い

離婚をする=慰謝料と考えている人も多いようですが、ある一定の条件を満たしていないと、慰謝料を請求することはできません。
離婚をしたいと考え、なおかつ慰謝料を請求したいと目論んでいるならば、しっかりとした下準備が必要なのです。今一度、慰謝料請求できるケースとできないケースを勉強し、自分に当てはめてみましょう。

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