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浮気(不倫)の慰謝料は配偶者・相手どちらに請求するの?

浮気をされた……配偶者と浮気相手どちらに請求すべき?

あれだけ信じていた相手に浮気をされてしまった。許せない……。
しかし、浮気相手にも怒りをぶつけたい。こういう場合どうしたらいいのでしょうか。
配偶者に慰謝料請求するべきか、浮気相手に慰謝料請求をするべきか、はたまた両方にするべきなのか迷いますよね。
ここでは、配偶者、浮気相手、それぞれに慰謝料を請求したら一体どうなるのかを紹介します。

慰謝料請求の条件とは?

慰謝料を請求する場合に知っておきたいのが、慰謝料を請求できる場合とできない場合があるということです。
浮気や不倫のラインは人それぞれかもしれませんが、慰謝料請求にはしっかりとした線引きがあります。
それは肉体関係があったかどうかです。
キスや手をつなぐといった行為では、慰謝料請求をすることはできません。
覚えておきましょう。

配偶者に対する慰謝料請求について

配偶者に慰謝料を請求する際に気をつけること

まず、配偶者に慰謝料を請求する場合にやっておきたいのが、証拠集めです。浮気をされたからといって、頭に血が上った状態で離婚の手続きをしても損をするだけです。
しっかりとした下準備をして粛々と進めるようにしてください。
まずは上述したように証拠集めがポイントです。
配偶者に浮気相手の影を感じたのなら、まず、ホテルの明細書はないか、ホテルに出入りしている形跡はないか、メールなどのやりとりをスクリーンショットしておくなどが重要です。
まずは冷静に落ち着いて行動しましょう。

口約束はしないこと

例えば、離婚の話し合いをしていて、慰謝料100万円を払うと約束してくれたとします。
しかし、いざ支払う時期になると、相手はシラを切り出した……。
これは実はよくある話なのです。
相手は、その場を取り繕うことしか考えていないので、こうなることは必然です。
では、どうすればいいのか。
それは、文章に残すことです。公正証書など、紙に残すことで、相手を逃さないようにするのです。
効力を発揮させるためにも、行政書士や弁護士に作成を依頼しても良いでしょう。

離婚をするのか、しないのか……

浮気発覚後に離婚をするのか、夫婦関係を継続させるのかは自由です。
発生した損害が大きく、あなたの人生を変えるような行為をした相手からしっかりと慰謝料をとるべきです。
しかし、浮気・不倫をしても夫婦関係を続ける。
でも、慰謝料は請求するともなると、ただ夫婦間でお金が移動したことになりますので、意味がありません。
時間とお金の無駄ですので、やめておきましょう。
現に関係を継続した夫婦のほとんどが、慰謝料請求を取り下げいています。

二重取りはできません!

もし、浮気が原因で配偶者に慰謝料を請求したいと考えていても、先に浮気相手から慰謝料が支払われていたら、配偶者からは慰謝料を受け取ることができません。
慰謝料は精神的苦痛による対価ですので、その対価が支払われたと判断されるのです。
どれだけ傷ついていると訴えてももう無理な話です。
配偶者と浮気相手どちらに請求するべきなのか……じっくり考えておきましょう。

浮気相手に対する慰謝料請求について

慰謝料請求が認められるケース

慰謝料請求が認められる場合と、そうでない場合があります。
まず、浮気相手に慰謝料を請求できる条件として必要なのが、以下になります。

・既婚者であることを知りながら肉体関係を結んだ
・自分が浮気相手であると認識する状況であったのにも関わらず、注意を払わなかった。
・浮気や不倫をしたことで、良好だった夫婦関係が崩された。
・肉体関係がゼロでも、同居をしたり、頻繁に会うなど、夫婦関係が悪化するような交際をしていた。

これらに該当すれば、慰謝料請求ができますので、覚えておきましょう。

慰謝料請求が認められないケース

反対に慰謝料請求が認められないケースもあります。
以下に挙げますので、確認してみてください。

・出会い系サイトで知り合い、お互いの素性がわからないまま、肉体関係を持った。知るような時間がなかった、
・浮気相手の意思ではなく、脅迫などで肉体関係を持った
・夫婦の仲が悪く、別居している。婚姻関係が破綻していると判断された。

これらに該当すれば、慰謝料請求ができない場合があります。気をつけましょう。

知っておきたい浮気の時効

浮気には時効があります。法律では、浮気や不倫関係が始まってから20年、またはあなたが不貞行為や浮気相手を知ってから3年となります。
不貞行為の事実を知ってからカウントは開始されます。
落ち着いて行動することは大事ですが、あまりのんびりしすぎると時効を迎えてしまう恐れがあるので注意してください。

時効直前に浮気を知ってしまったら?

時効直前に浮気を把握したら、すぐに裁判を起こすか、内容証明を送るかで、カウントをゼロに戻すことができます。
厳密なラインを説明すると、裁判を起こして慰謝料請求をした時点で時効はストップし、ゼロに戻ります。
内容証明を送付して慰謝料請求をすると時効が一時停止し、催告をしたときから半年は時効の完成を阻止できます。
その間に、浮気相手との話し合いや証拠集めなどをしておくと良いでしょう。

自白が証拠になるケースも!

夫の自白は強力な証拠になります。
浮気相手が否定をしても、夫が認めれば証拠として提出できるので、必ず話し合いの時はボイスレコーダーの準備をしておきましょう。
スマホのアプリでも無料でダウンロードができます。
どっちに請求してもOK

慰謝料は精神的苦痛による対価です。
浮気の原因となった方へ請求するのか、浮気を継続するよう仕向けた方に請求するのかはあなた次第です。
どっちか一方に請求すると損になる……というのは状況によって変わるのでハッキリ言えませんが、弁護士などとしっかり相談して決めるのが最良の選択になるでしょう。

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