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裁判離婚とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【裁判離婚】とは?

裁判離婚とは、離婚に関して紛争が起きた場合に、裁判を起こして裁判官に判断を委ねる離婚の方法です。ほとんどの離婚は、協議離婚で行われます。協議離婚は当事者同士の話し合いで行われます。これで合意できないのなら、調停を利用して離婚します。調停でも合意できない場合の最終手段が、裁判離婚です。裁判離婚の進め方について解説します。

協議、調停の次にある最終手段

協議では合意できない、調停も不成立となったら、最終手段が裁判離婚です。

裁判所がパンクしてしまうので、離婚調停は無限に行えるわけではありません。この夫婦は調停で話し合っても合意は無理だろう、と調停員が判断したら、調停の途中でも「不成立」になることがあります。 例えば相手が調停の場に出てこないとか、「何も話すことはない!聞きたくない」など、意思が硬く妥協点が見出せない場合などは、調停なんてやるだけ無駄ということになります。 その場合は、早々に不成立になってしまいます。 調停の結果は、不服申し立てができませんので、やり直しがききません。

調停不成立になると、できることは二つです。

1 再び両者間で協議を行う
2 離婚訴訟を提起する(裁判離婚)

費用や時間的な負担を考えると協議に戻る方も多いですが、既に協議が物別れしているので、これもスムーズにいくとは思えません。
解決できない場合は裁判離婚に進むと良いでしょう。

裁判離婚は、必ず判決が出るからです。

離婚協議や調停が始まったら、多くの場合、既に別居している夫婦が多いですが、その間も婚姻費用の支払い義務は継続します。
支払う側は、出て行って家事をしていない配偶者に生活費を送り続けるのは納得できないでしょうし、出て行った側も、いつまでも生活圏を縛られて不安定な暮らしをするのは負担が大きいです。

裁判離婚は、その状態に終止符を打って次に進むことができます。

裁判離婚にかかる費用は?

離婚調停は、申し立て自体にかかる費用は1,200円です。
裁判所からの通知を受け取るために使われる切手代、婚姻費用分担請求の申立書、戸籍謄本をとるための手数料、交通費などを全部含めても、5,000円から1万円程度で行うことができます。

対して訴訟を行うとなると、莫大な費用がかかるのが一般的です。
平均すると、60万円から100万円程度と言えます。

調停離婚と比べてなぜこんなに費用がかかるのかというと、「弁護士費用」がかかるためです。
訴状も自分で書き、すべて自分で用意して自力で裁判に挑むなら、かかる費用は実は2万円もかかりません。
しかし、自分一人で裁判を行うのは、とても大変な上に大きな賭けとなります。
相手は弁護士をつけてくるかもしれないからです。
裁判とは公の喧嘩のようなものです。戦闘力の違う相手と喧嘩をすることを想像すると、自分がどれだけ不利かおわかりになると思います。

裁判離婚では、離婚請求だけではなく、慰謝料請求、財産分与、親権、養育費など、様々なことを同時に決定します。
人生を左右する喧嘩ですから、自分に義があると過信しない方が良いでしょう。

裁判離婚にかかる期間の目安は?裁判ではどんなことをする?

裁判離婚で離婚が成立するためにかかる期間は、早くて半年。平均的には1年弱。
決めなければならないことが多い、紛争ポイントが多い場合は、長いと3年かかるケースもあります。

訴状を裁判所に送ると、第一回目の口頭弁論は約一ヶ月後に行われます。 1回目の口頭弁論では、双方の言い分を述べることができます。 証拠もここで提出します。

口頭弁論は一ヶ月に一回のペースで行われます。
これは調停と似ていますね。
両者の主張の食い違っている点を洗い出し、証拠と照らし合わせる作業を行います。
具体的には、自分の主張の正しさを証明するために証拠の提出を繰り返していくことになります。
相手の主張を否定するため、次の口頭弁論までに証拠を用意します。相手がそれを否定する証拠を出してきたら、さらにそれを否定できる証拠を出します。
弁護士をつけずに裁判することの難しさは、ここにありますよね。

裁判官が納得して判決が出れば終わりです。

裁判離婚で敗訴したらどうなるの?

「三審制」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。
日本の裁判では、裁判の判決が不服なら上訴することができ、一つの事件につき三回まで裁判を受けることができます。

既に一回判決が出ているので、あと2回上訴できるということです。
似ている言葉で意味がわかりにくいものに、控訴や上告がありますが、
一審から二審に上訴することを控訴、二審から三審に上訴することを上告と言います。

上訴するためには、判決を受けてから14日以内に上級裁判所に申立を行います。
これを過ぎると控訴できないので注意しましょう。

一審は家庭裁判所、二審は高等裁判所、三審は最高裁判所です。
最高裁判所なんて大きな犯罪が裁かれるニュースやドラマのイメージしかないかもしれませんが、離婚裁判でも最高裁で裁判を受ける権利があるのです。
ただし、最高裁に上告するためには条件があります。
判決に不服があるだけではダメで、判決が法律違反であるという理由がなければならないのです。
上告理由が正当でない場合は受理されず、上告棄却されます。

何があっても負けたくないのであれば、一審の判決で敗訴しても諦めることはありません。
ただし、上訴したとして勝てるかどうかは別の話です。
一度出た判決を覆すには、一審で出した証拠以上の新しい証拠を提出する必要があるので、既に証拠が出尽くしている場合は難しいでしょう。

裁判離婚するかどうか迷った時は

月並みな回答となりますが、やはり専門家に相談すべきです。
裁判離婚にはまとまった資金が必要ですし、勝っても負けても費用は自己負担です。弁護士費用を相手に請求することはできません。
自分で訴訟を提起して費用をかけ、負けたのでは悔しくて眠れないですよね。勝因があるかどうか、どのように持っていけば勝ち目があるかは、訴訟のプロに相談した方が良いでしょう。法テラスや自治体に弁護士の無料相談窓口があるので、まずはそれを利用してみましょう。

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