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実質的共有財産とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【実質的共有財産】とは?

夫婦の共有財産には、3つの種類があります。ひとつは、結婚前から所有していた「特有財産」。ひとつは「共有財産」で、夫婦で名義を取得した財産。「実質的共有財産」は、結婚後に夫婦二人で築いた財産のことで、夫婦どちらかの名義になっていても、それが二人で築いた財産なら実質的に夫婦共有の財産になります。

共有財産の種類

夫婦の所有する財産は、結婚前に作った個人の財産と、結婚後に作った共有財産との二種類に大別されます。
共有財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」に分かれます。
それぞれについて解説します。

○特有財産

結婚前に作った財産です。自動車、貯金、不動産、宝石など、結婚前から持っていた財産はすべて個人の所有物です。 結婚したからといって生活費にあてたり、配偶者の借金を返すために提供する義務はありません。 財産分与の対象にはならないので、あらじめしっかりガードしておく必要があります。 結婚後に作った財産でも例外的に特有財産となるのは、相続で得た財産です。 これは夫婦二人で形成した財産にはなりません。

○共有財産

結婚後に夫婦の協力によって形成した財産です。夫婦の共有名義で取得したものを指します。例えば、家財道具など二人で購入した物がこれにあたります。

○実質的共有財産

結婚後に夫婦の協力によって形成した財産です。名義が夫婦のどちらかになっていても、結婚後に築いた財産であれば実質的に夫婦の共有財産とみなすという意味です。例えば、住宅は夫婦の共有名義にできますが、自動車の名義人は一人なので名義上は夫婦どちらかになりますが、実質的に共有財産とされます。

現在の名義人が誰でも、共有財産は分割対象になる

夫婦の財産は大きくわけると、結婚前に作ったのかそうでないのかによって、特有か共有かにわかれます。
実質的共有財産も共有財産とされるので、離婚時の財産分与の時に「自動車の名義、住宅の名義は自分なので、あなたに権利はありません!」など言われても、それを信じてはいけません。

結婚前に作った財産が貯金だけで、独立した口座にして指一本触れていないという場合は財産分与は簡単です。 しかし実際に生活する上では、特有財産の貯金を生活費にあててしまったり、住宅ローンの頭金にしたり…といったことがままありますよね。
これらの特有財産は、本来は夫婦の生活にのために使うお金ではないので、財産分与の時に返還を求める権利があります。

これからもらう予定の夫の退職金も共有財産!?

夫が退職時に高額の退職金をもらう予定だが、その前に離婚するという場合、妻はもらう予定の夫の退職金に対しても分割を求めることができます。
ただし、あと数年で退職であるとか退職金が確実にもらえる(公務員など)の場合のみで、認められる例は限定的です。
まだ若い夫が、定年退職まで務めるかどうか、その時に退職金が規定通り出るのかは誰にもわかりません。
将来もらう予定の退職金については、不確定要素とされるので財産分与の対象とはなりにくいです。
だから、「夫の退職まで我慢して、退職金が出ると同時に三行半」という熟年離婚が多いのです。

未来の退職金について財産分与を求める場合、満額を等分するのではなく、婚姻期間に相当する割合の等分となります。
公務員の夫があと1〜2年で退職という場合は、減額されても微々たるものなので、財産分与を求めて離婚するのも方法です。

財産分与の時は財産隠しと嘘に注意!

離婚問題が起こると同時に、慰謝料請求したい側は証拠集めに邁進してそればかりが頭にあるかもしれませんが、慰謝料で取れる金額なんて微々たるもの。その間に配偶者が何をするかというと、財産隠しです。名義人が個人の財産は分割対象にはならないなど嘘をつくこともあります。正しく権利を主張できるように注意しましょう。

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