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お金だけじゃ納得できない!慰謝料請求以外で浮気相手にできること

慰謝料請求以外で浮気相手に怒りを伝えたい

愛するパートナーに浮気される…ショックや悲しみ、怒りが沸き起こってくるのは当然と言えるでしょう。浮気は一人でするものではありませんから、配偶者とともに浮気相手にもダメージを与えたい、誠意を見せてほしいと望むものです。
一般的には浮気による精神的損害賠償として慰謝料を請求する権利がありますが、お金以外に浮気相手に何かを求めることはできるのでしょうか?

謝罪文や誓約書を残す

慰謝料請求時に和解書を取り交わすことがあります。おもに慰謝料の金額や支払い方法について取り決めますが、その他の条件を盛り込むことも可能です。
得に、和解後に離婚せず夫婦関係を修復したい場合は、浮気が継続されることや再発することを防ぐ必要がありますから、浮気相手との私的な接触を禁じることができます。
浮気相手に求めるべきものとしては、誠意ある謝罪や、今後二度と配偶者に近づかないといった制約を取り交わすことがあります。

謝罪文や誓約書についても、相手の意見を無視して無理に締結することはできませんから、こちらの要望を伝え双方合意した上で、捺印書名してもらいましょう。

文書にすることで解決後のトラブルを防ぐ

慰謝料として金銭での補償以外に、こちらの要求を条件として相手に求める場合、文書として残しておくことがおすすめです。
交渉自体は口頭でも可能ですが、浮気や慰謝料のトラブルは解決後に起こることが少なくありません。言った、言わないだけでなく、約束したことがきちんと履行されるためにも、どのような条件で合意したのか、形に残すことが後々のトラブルを防ぎます。

決められた形式はありませんが、記載すべき条項など、文書作成にあたっては行政書士や弁護士など、専門家へ相談・依頼することがいいでしょう。

感情的な行為は反対に訴えられることも

浮気相手に対し、憎しみや怒りが先に立ってしまい、法律に触れるような行動を起こすことはやめしょう。
よくある例としては、浮気相手に暴言や暴力を浴びせてしまう、勤務先へ押しかけ浮気の事実を暴露するなど…名誉棄損や慰謝料を請求されてしまうかもしれません。

浮気相手との交渉時も、合意を得るために脅迫ととられるような言動は禁物です。うまくいくはずの条件交渉もまとまらなくなる可能性があります。
感情的になることなく、こちらの気持ちや希望を冷静に伝えたうえで、冷静な対応を心がけましょう。

浮気相手に慰謝料を請求するには

浮気相手に慰謝料を請求するには2つのポイントを押さえておきましょう。
まずは浮気相手があなたの配偶者が結婚していたことをしっていた、または知り得る状況だったかどうかです。結婚したことを知っていたり、知らなくとも築くことができた状況であれば、不貞行為の故意・過失が認められます。

もう1つは不貞行為、つまり性的関係を複数回持ったことが証明できる証拠です。
裁判では確実な証拠が必要となりますが、示談交渉するうえでは客観的に不倫していたとわかるメールや写真でも十分に交渉することができるでしょう。
浮気が疑われる証拠となるべきものをきちんと残しておくことが大切です。

法的に認められた賠償は慰謝料だけ

浮気により夫婦関係が壊され、浮気相手に償ってほしいと思った時、現在の法律で認められているものは慰謝料の請求権利のみです。
被害者だからといって、加害側である浮気相手に何をしても許されるわけではありません。
感情的な暴言だけでなく、暴力や嫌がらせ行為は、逆にあたな自身が法を犯すことになってしまいます。
精神的な苦痛を味わったことに対価として、また新しいスタートを切るために、相手に求めるものを冷静に判断しましょう。

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