慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 慰謝料請求の重要情報 > 旦那が不貞行為を働いた場合、弁護士費用は請求できるのか?
よく、「どこからが浮気になるのか?」という議論になります。人によって、浮気だと感じる行為の基準は様々です。異性と二人きりで出かけるのも浮気だという人。手をつなぐ、ハグするなどと体が触れ合う行為以上が浮気だという人。キス以上の行為が浮気だという人…様々です。
浮気=不貞行為と思われるかもしれませんが、法律上では違うのです。
実は法律用語には、「浮気」「不倫」という言葉はありません。法律用語で使われている「不貞行為」とは、性交渉のことを指します。場合によっては、性交渉と同等の行為と認められることもあります。
より詳しく不貞行為について知りたい場合は、「不貞行為とは|用語集」の記事もおすすめです。
不貞行為とは|用語集
旦那と浮気相手がプラトニックな関係だった場合、どうやっても不貞行為と認められないのでしょうか。性交渉がなくても、旦那の浮気によって精神的な苦痛を受けたことに変わりはありません。
不貞行為と認められる可能性はあります。
例えば、
・浮気相手と生活を共にして、家族を顧みず、生活費も入れない場合
・高級品等、浮気相手に多額を使い、家族で分け合うべき収入を使い込んでいる場合
など、許しがたい状況であると判断される場合も不貞行為と認められる可能性があります。
冒頭に述べたとおり、慰謝料請求をしてスムーズに慰謝料を受け取れることはまずありません。示談や裁判所での調停・裁判となった場合、より良い結果を得るためには、専門家である弁護士や、内容によっては司法書士に依頼することになります。
もちろん、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で示談・調停・裁判を行う事も出来ます。専門知識も時間も必要なことですので、弁護士や司法書士に依頼するのが現実的かつ効果的と言えるでしょう。
弁護士費用を請求するためには、まず慰謝料が認められるということが大前提となります。
慰謝料が認められれば、弁護士費用を全額請求できるのでしょうか。
不法行為である不貞を理由とした請求で、裁判で慰謝料の金額が決まった場合は、その金額の1割を弁護士費用として請求することが認められるのが一般的です。弁護士費用の全額を慰謝料として認められた金額の1割で賄うことは、ほとんどの場合できません。
弁護士費用は「着手金+報酬金」からなっており、依頼する弁護士によって異なります。新体系での報酬体系を採用している場合、一般的に着手金が約20~30万円かかります。さらに慰謝料として認められた金額の10~20%が報酬金となります。このことから、弁護士費用を全額請求することは、残念ながら難しいのです。
裁判離婚については、「裁判離婚とは|用語集」でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
裁判離婚とは|用語集
裁判とならず、示談や調停で慰謝料金額が確定した場合は、慰謝料と別に弁護士費用を請求することはないというのが通例です。別途、請求をしていなくとも、請求側が弁護士費用も見込んだ金額で慰謝料を設定している場合が多いと思われます。弁護士費用を見込んでいると解釈すれば、請求していると言えるのかもしれません。
調停離婚については「調停離婚とは|用語集」でも詳しく説明しています。ぜひご覧ください。
調停離婚とは|用語集
慰謝料金額によっては、慰謝料よりも弁護士費用が大きくなってしまうことがありますので、まずはその見極めが必要です。弁護士の無料相談などを利用するのが良いでしょう。
示談や調停ならば弁護士費用を見込んだ額で和解できるように、裁判ならばより多くの慰謝料が認められるようにしたいもの。そのためには、有効な不貞の証拠をできるだけ多く揃えることが大切なポイントとなるでしょう。