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慰謝料請求した相手に収入がない。そんな場合でも回収した事例

慰謝料請求に一度は応じる姿勢を見せ、協議書を作成したにもかかわらず、相手が収入がないことを理由に支払いを無視するケースがあります。
その場合も、諦めることはありません。できることは二つあります。
一つは強制執行して財産を差し押さえること。
もう一つは、受け取り方法を分割に変更して長い目で見て回収することです。

差し押さえる財産がない場合は慰謝料の支払い分割にするのが有効

誠意がない相手なら、いつまでも待たずに強制執行で財産を差し押さえましょう。裁判所への手続きが必要なので、プロに任せると安心です。
もし相手に本当に差し押さえる財産がない場合は、支払い方法を分割にして協議書を作り直します。協議書は一度作ったからといって内容を覆せないというものではないので、とにかく1円でもきちんと回収できるように、協議をしなおしましょう。

ケース1 強制執行で不動産を押さえる

相談者:40代女性
請求相手:元配偶者40代男性

相談内容

元配偶者の不貞行為によって離婚に至り、慰謝料300万円で合意したが、離婚後元配偶者が離職し、収入がないことを理由に支払いは一度もされず。どのように回収すべきかという相談でした。 

どのように解決したか

離職してから三ヶ月程度でしたので、復職するまで待つという方法もあります。
しかし相手は反省の色もなく一度合意した慰謝料の支払いについても「金額に納得がいかない」「妻や浮気相手にも責任があるのに自分だけがなぜ払うのか」とゴネ始めていたので、待つのはやめました。
他には財産がなく、預貯金がないとのことでしたので、相談者様にわかっている財産は不動産だけでした。
裁判所に強制執行の申し立てを行い、マンションを差し押さえました。

ケース2 復職するまで待って給料を差し押さえる

相談者:40代男性
請求相手:元配偶者40代女性

相談内容

妻の暴力や家事放棄などによって離婚に至った相談者様。慰謝料は180万円で合意していたが、元配偶者は定職に就こうとしない。すでに半年経っており、無収入を理由に慰謝料を支払う様子がない。

どのように解決したか

離婚後に実家に転がり込んでいる場合は、無収入でもなんとか生きていけるので差し押さえる財産もなければ給料もない場合があります。
これだと厄介なのですが、この元配偶者はアパートで一人暮らしをしていました。そのため、「いつかは定職につくのでは」ということで少し待つことにしました。
三ヶ月後、元配偶者が働き始めたので強制執行で給料の差し押さえを行いました。
細く長く、時間はかかりますが長期戦で回収しているところです。

ケース3 分割払の計画を見直し、アルバイトでも支払える額に

相談者:30代男性
請求相手:元配偶者20代女性

相談内容

妻の浮気によって離婚。専業主婦の妻は浮気相手の男性にお小遣いと称して生活費の中から多額の現金を渡していました。
精神的苦痛だけではなく実質的な被害を被っているため、慰謝料は230万円で合意。しかし、離婚後に妻はやっとアルバイトを始めたのみで支払い能力が低く、このまま逃げ切られてしまうのではという相談でした。

どのように解決したか

元々、一ヶ月6万円と分割払いで合意していましたが、それでも妻の収入では負担が大きいということで、一ヶ月の支払額をぐんと下げて3万円にしました。
アルバイト収入でも返済できるように協議書を作り直したので、現在のところは支払いが行われています。

急がずじっくり回収する方が良い場合もある

慰謝料請求する時には怒りにまかせて「今すぐ払え」と言いたくなりますが、そのために相手に逃げられてしまっては元も子もありません。相手に支払い能力がない場合は、最初から分割にしてじっくり回収しましょう。

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