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離婚裁判で敗訴しても証拠を集めて控訴、判決を覆した事例

離婚したいのに相手が同意しない場合、調停でダメなら裁判へと進みます。もし裁判所が離婚事由を認めなかった場合は敗訴となり、離婚できません。その場合は、すぐに控訴して証拠を揃えるか、時間が経つのを待つかです。同じ裁判は繰り返し起こすことができません。納得できないからという理由で何度裁判しても、証拠が同じなら判決に変化はないからです。証拠を増やせる場合は、二週間以内に控訴します。二週間すぎてしまうと控訴もできません。

ケース1 有利になる証拠を集めて、第一審を覆した例

相談者:40代女性(子ども一人)
配偶者:40代男性

相談内容

夫の浮気を理由に別居に至り、離婚を求めていた相談者様。しかし夫は子どもと離れたくないことを理由に離婚を拒否。調停も不成立となりました。この段階で、証拠が少ないことがわかっていたのですが、頭に血が上っていた相談者様はそのままご自身で裁判を起こしてしまい、証拠不十分で敗訴してしまいました。

どのように解決したか

即座に控訴して、証拠集めにとりかかりました。お話を聞く限り、夫の不貞行為は確たるもので、単に準備不足と思われました。控訴期限は二週間ですが、控訴審が行われるのは二週間後ではありません。通常は4〜6ヶ月後に行われますので、その間に証拠を揃えれば良いわけです。
すでに別居していたためメールやLINEの履歴をコピーすることは難しかったのですが、夫の周辺の人間関係を洗い出して地道に説得した結果、証人となってくれる方が現れました。その証言を元に、出入りしているであろうホテルを突き止めました。控訴後だというのに、夫はまだ浮気相手と会っていたのです。証拠写真を撮影し、証拠を揃えて控訴審に挑みました。判決は覆って離婚成立。諦めずに証拠集めをしたことが幸いしました。

ケース2 婚姻費用目当てで離婚しない夫と、離婚成立

相談者:40代女性
配偶者:40代男性

相談内容

こちらのご夫婦は、相談者がお医者で大黒柱、夫が主夫です。家事をせずに遊び暮らしているだけの夫に愛想を尽かし、調停→裁判となりましたが、第一審は「性格の不一致」とされ、婚姻生活が破綻しているとは認めてもらえませんでした。相談者様に高い収入があるため、別居後の婚姻費用は相場よりもずっと高く、夫は変わらず離婚を拒否し、働かずにいました。

どのように解決したか

「専業主夫なのに家事をしない」ことが離婚事由になるのかというと、可能性は低いです。家事は幅が広く、人によって求めるレベルも違います。そのため、家裁は「そんなことは家庭内で解決しなさい」という程度にしか考えてくれません。家事をしないだけではなく、掃除が行き届かないために病気になった、子どもに悪影響があるなど、よほど度を越した場合でないと、離婚は難しいです。 既に夫婦関係は冷え切っており、実態のない仮面夫婦状態でしたので、夫が離婚に同意しないのは、単に婚姻費用目当てだったようです。裁判まで至っても変わりませんでした。
既に別居は3年になっていましたので、「もう少し待ってからもう一度裁判を行う」という手もありました。しかし、「何年別居したら離婚できる」といった明確な基準はありませんから、さらに無駄な時間が流れるのを避けるため控訴しました。 控訴して婚姻関係が破綻していること、家事をしないだけではなく生活費をギャンブルに使い込んでいたこと、そもそも働けるのに婚姻費用目当てで離婚を拒否していることを訴え、無事に離婚が成立しました。

離婚裁判の逆転は難しいので最初が大切です!

家庭裁判所には、一年間に約80万件の事件が持ち込まれます。裁判官の過労問題が知られるように、裁判所は激務です。そのため、同じ裁判を度々繰り返すことはできないシステムになっています。離婚裁判で第一審を覆すの難しく、上記二つの例はかなりイレギュラーなものです。まずきちんと証拠を揃え、必ず第一審で離婚を勝ち取るように準備をしましょう。

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