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妻の妊娠中に不倫した夫の不倫相手から慰謝料を獲得した事例

妻の妊娠中に夫が浮気するケースは非常に多いです。妻にしてみればショックが大きく、これから子どもが生まれるのに簡単には離婚できないという苦しさもよくわかります。離婚するなら浮気相手と夫の両方から慰謝料をとることができますが、離婚しないのであれば浮気相手にだけ慰謝料を請求することになり、金額はかなり下がります。ここでは、離婚しなかった場合のケースをご紹介します。

ケース1 浮気相手に50万円請求。夫には誓約書を書かせる

相談者:20代女性
配偶者:30代男性

相談内容

出産を翌月に控え、赤ちゃんの誕生を心待ちにしていたときに夫の不倫が発覚。不倫相手は妻の職場の後輩でした。妻の妊娠直後頃から不倫関係が始まり、出産間近になっても関係が切れていませんでした。
相談者様はご実家がなく、専業主婦でしたので離婚は断念。浮気相手からのみ慰謝料をとり、夫とは再構築する道を選びました。

どのように解決したか

婚姻期間は3年、浮気をしていた期間は七ヶ月で、不貞行為は10回以上あったそうです。浮気相手には50万円の慰謝料を請求し、満額獲得しました。受けた傷を考えると安過ぎると思われるかもしれませんが、浮気は一人でできるものではありませんので、夫も浮気相手も両方が悪いのです。離婚せず浮気相手からだけ慰謝料をとる場合は、かなり金額が低くなる場合がほとんどです。
夫と浮気相手には、二度と会わないという誓約書を書かせ、もし二度目の裏切りがあった場合には即刻離婚すること、その際には住宅(持ち家)を財産分与せず妻のものとすることを約束させました。

ケース2 出産まで夫の様子を見るため離婚は延期

相談者:30代女性
配偶者:20代男性

相談内容

二人目を妊娠中に夫の不倫が発覚。相手は夫の会社の同僚で、女性から誘いをかけられ夫はつい流されてしまったとのことでした。
相談者様は安定した仕事に就いており、産休をとっていましたが仕事に復帰すれば二人の子どもを抱えていても生活に支障はないとのこと。離婚すべきかどうか迷っておられました。

どのように解決したか

詳しく話を聞くと夫は何もかもきちんと話してくれました。浮気はこれが初めてで、体の関係は一回きりということ、猛反省していること、二人の子どもを失いたくないと懇願され、相談者様は離婚を踏みとどまることにしました。
浮気相手は、夫が既婚者であることも、相談者様が妊娠中であることも知った上で誘いをかけており、相談者様はそれが許せないということでした。そこで、浮気相手にだけ慰謝料請求をすることになりました。
請求額は100万円。関係は一度だけでしたが、相手も自分の非を認めているのか、すんなりと同意しました。
子どもが小さいうちは離婚せず、現在は夫の行動を制限しながら様子を見ています。

ケース3 離婚して高額の慰謝料を獲得

相談者:30代女性(子ども二人)
配偶者:50代男性

相談内容

妻である相談者様は、実は夫の浮気には何年も前から気づいていたそうです。しかし、上の子どもが小学生ということでずっと我慢されてきました。
浮気相手は同じ女性一人で、独身40代。夫は妻が浮気に気づいていないと思い込んで気が緩んでいたのか、たくさんの証拠を残していました。相談者様は、きちんと家事も育児もこなしながら、それを地道に収集し続けていました。
中学生になった子どもから離婚を勧められ、今回慰謝料請求して夫婦関係を清算することになりました。

どのように解決したか

婚姻期間は16年。浮気期間は10年以上。不貞行為の回数は数え切れません。浮気相手は、自分の交際相手が既婚者であること、相談者が妊娠中で夫婦関係が破綻していないことは承知しており、夫は浮気相手に毎月10万円程度のお金も渡していました。
婚姻期間も浮気期間も長く、夫にかなりの経済力があることから、高額の慰謝料を請求しました。浮気相手には150万円、夫には200万円。
証拠が多く揃っていたことから、両者ともに減額請求はしてきませんでした。無事に満額を受け取り、離婚成立。二人の子どもの親権も獲得し、養育費もしっかりとることができました。

妊娠中の不倫は高額な慰謝料を請求できる

妻の出産間近に不倫をする夫が信じられませんが、夫婦関係が円満で、夫の不倫関係が発覚後に離婚をする、離婚に向けた話し合いが進んでいる場合、夫の不倫相手から慰謝料を獲得できます。妻の精神的苦痛は通常よりはるかに大きいので、慰謝料の額も増額要素が加味されるでしょう。

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