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浮気相手を私的に制裁して、不利に陥った事例

浮気相手に対しては慰謝料を請求できるといっても、離婚しない場合の相場は100万円未満。離婚した場合でも最高で200万円〜300万円です。被った被害を考えると、とても怒りが収まらないことでしょう。しかし、私的に制裁を加えてはいけません。それをするとご自身が不利な立場に立たされてしまいます。浮気相手に対してしてはいけないことをまとめました。

自らが加害者になってしまうと不利になります

ドラマの世界では、浮気相手の家に怒鳴り込んだり、話し合いの途中で飲み物をぶっかけたりと感情のままに修羅場が演じられますが、現実にこれをすると大変なことになる可能性があります。

日本では加害者の人権もしっかり守られており私刑は禁止されています。復讐をすれば、逆に損害賠償請求をされかねません。
例えば次のようなことをすると、あなたが加害者になってしまいます。

  • 相手の家に怒鳴り込む→脅迫罪
  • 電話をして怒鳴り散らす→脅迫罪
  • 相手を殴る、髪を掴む、ひっぱたくなど→暴行罪
  • 飲み物をかける→暴行罪
  • 相手の職場に怒鳴り込む→名誉毀損罪
  • 退職を迫る→脅迫罪
  • 相手の両親など周囲の人に浮気をばらす→名誉毀損罪

これらは刑事犯罪です。刑法で罰せられる可能性に加え、精神的苦痛による慰謝料を請求されたり、退職に追い込まれるなどして経済的損失を与えた場合にはそのぶんの損害賠償請求をされる可能性があります。

ケース1 社内に不倫をばらして損害請求された

相談者:40代女性
浮気相手:40代女性

相談内容

相談者、配偶者、浮気相手ともに同じ職場の同僚。浮気が発覚したのちも浮気相手は開き直っており反省の態度がない。社内規定に不倫を禁止する項目があったので、相談者は上司に相談し相手の解雇を訴えたが、「当人同士で解決しろ」と取り合ってもらえなかった。
浮気相手の女性は成績のよい営業正社員で相談者は派遣社員だったため、逆に相談者が部署移動させられることに。
怒りに任せて相談者は社内に不倫の事実を暴露、取引先にまで知れわたることになり、浮気相手は退職。上司から「会社に損害を与える背信行為だ」と強く非難された。浮気相手の女性からは名誉毀損で訴えるといわれている。

どのように解決したか

浮気相手の女性からは慰謝料50万円を獲得できましたが、同額の損害賠償請求をされてしまいました。会社によって社内規定で不倫を禁止しているところがありますが、実はこれは絶対ではありません。不倫をしたというだけで従業員を解雇すると不当解雇になる可能性があるので、会社としては関わりたくない問題なのです。上司が人間的な対応をしてくれなかったのは残念ですが、社内や外部にまで不倫をばらしたりしてはいけないのです。

ケース2 相手の郵便物を盗み、慰謝料が減額されてしまった

相談者:30代女性
浮気相手:20代女性

相談内容

夫が大学時代の後輩と浮気。夫婦ともに交流のある友人だったため相談者が逆上。相手の家に怒鳴り込んだ。その際、郵便受けにクレジットカード会社からの請求書があるのを発見。浮気の証拠になる出費を調べるために抜き取った。
しかしその現場を浮気相手に見られており、「郵便物を盗んだのを見ました。動画に残しています」と連絡がきた。

どのように解決したか

他人の郵便物を盗むと窃盗罪にあたります。正当な理由なく勝手に開封すると、信書開封罪という刑法が適用されます。信書開封罪は1年未満の懲役または20万円以下の罰金です。郵便物の場合、窃盗=開封を含むので、この場合は窃盗罪のみが適用されることになります。
このケースでは、すぐに相手に謝罪したので実際に訴えられることはありませんでした。浮気相手に謝罪しなければならないという精神的な辛さを味わった上、慰謝料請求の時に減額を求められてしまい、50万円の請求が30万円になってしまいました。

自分が不法行為をすると、慰謝料が減額される可能性があるので要注意

日本は私刑と復讐を禁止しています。どんなに非道な相手でも、報復自体が違法です。法的な範囲でできるのは損害賠償請求だけです。せっかく慰謝料を請求しても、もしあなたが相手に不法行為を働いたのなら、それによる損害を差し引いて慰謝料が支払われることになります。感情的に動かないようにしましょう。

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