MENU

慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > 別れた妻が再婚。慰謝料や養育費を減免した事例

別れた妻が再婚。慰謝料や養育費を減免した事例

元妻が再婚することになっても、離婚時に取り決めた慰謝料や養育費は変わらず支払わなければなりません。慰謝料は不法行為の精神的苦痛に対するものなので、「再婚して幸せにやっているならもういいだろう」と勝手に決めるわけにはいきません。 また、養育費は親の双方が負担するものなので、離婚して妻が親権を手にしたとしても支払う義務はなくなりません。しかし、減免できる場合もあります。事例を紹介します。

元妻の再婚相手が連れ子を養子縁組すると、減免の可能性がある

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があります。

特別養子縁組とは

子どもの福祉を考えて実父との親子関係を絶ってしまう養子縁組です。戸籍にも養子とは記載されず、「長男」「長女」のように記載されるので元から親子であったのと変わりません。子は実父の相続人ではなくなりますが、扶養義務もありません。
これは特別なケースで、父親が重大な犯罪を犯して服役するために子の養育ができないといった場合に行われます。

普通養子縁組とは

再婚して連れ子を養子にする場合は、前者の「普通養子縁組」になります。
実父との親子関係は保たれたままになります。
子どもの扶養義務は新しい父親と実父の両方が持ちます。
また、子は養父と実父、両方の相続人となります。
子の親に対する扶養義務も両方に対して発生します。

このように、養子縁組したからといって実父の養育義務が消滅するわけではないので、ただちに免除にはなりませんが、養う親が三人になるのですから、負担分は減ります。新しい養父に経済力がある場合は、減免されるでしょう。
これは逆に言うと、養子縁組をしない限り連れ子の養育義務は発生しないということです。
実際は、一緒に暮らしていれば、再婚相手の男性が子どもの養育に手を貸すでしょう。「僕の子ではないから一切お金は出さない、君と元夫で育てるべきだ」なんていう男性と再婚する女性は稀です。
しかし、養子縁組すると元夫からの養育費が減免されるので、当分はあえて養子縁組しないという夫婦もあります。再婚=養子縁組ではないことに注意しましょう。

養子縁組していなくても、減免されるケース

養子縁組されていなくても減免されるのは、親の経済状況が変わった時です。
養育費は、離婚時の父親と母親の経済力、子どもの数、子どもの年齢を元に算出されています。父親、母親共に、これらが10年20年不変であることは考えにくいです。次のように状況が変わったら、養育費の減額請求をしましょう。

支払う側の収入が減った

職を失ったり、減収してこれまで通りの養育費を払うと経済的に困窮してしまうという場合です。

受け取る側の収入が増えた

離婚時に無職だったが離婚後に就職して収入を得るようになったなどの場合です。

支払う側に扶養家族が増えた

再婚して子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子を養子縁組したなど、扶養家族が増えたら、子ども一人あたりの養育費は必然的に減ります。

ケース1 収入減を理由に減額請求して生活が救われた

相談者:40代男性
支払う相手:30代女性(子ども一人)

相談内容

フリーランスとして仕事をしている相談者様。離婚前から経済的に困窮しており生活費を家庭に入れていなかったため、それが原因で離婚に至りました。身軽になって頑張るつもりでしたが、さらに経済的に悪化。養育費の支払いも滞っていました。妻は会社経営者と再婚して豊かな暮らしをし、子どもも新しい父親に「お父さん」となついています。空しさが募るある日、妻から「強制執行の前に支払うように」という連絡がきて頭を抱えてしまいました。

どのように解決したか

差し押さえできる預貯金、給料、不動産、いずれもなかったのですが、夫の動産について知っている元妻なら、自動車、大型テレビ、趣味のバイクや楽器などを名指しする可能性はあります。
離婚時の年収は400万円台でしたが、200万円台まで落ち込んでいましたので十分減額対象になります。強制執行される前に、早急に減額請求を行いました。
養育費は、父親と母親が納得さえすればいくらにしてもかまいません。まずは親権者に連絡して話し合いです。相手が納得しなければ、養育費減額請求調停、それでもダメなら審判に進みますが、このケースでは妻が納得してくれましたので、無事に取り決めを公正証書にできました。

ケース2 元妻が収入が増えたことを隠していた。払いすぎた養育費を取り戻す

相談者:40代男性
支払う相手:40代女性

相談内容

離婚時、専業主婦だった妻は収入がなかったので実家に身を寄せることになりました。しばらくはアルバイトをしながら生活し、就職が決まったら連絡するという約束でしたが、そのまま4年経ちました。しかし、ふとしたことから妻が3年前に就職して収入が大幅に増えていることが発覚。減額請求したいのはもちろんのこと、過去に払いすぎた養育費についても返還させたいとの相談でした。

どのように解決したか

まず養育費の減額請求をして適切な養育費を決定します。過去に払いすぎたぶんは、妻が不当に搾取したお金ですので、返還を求めることも可能です。妻に所得証明を提出してもらい、養育費の算出をし直しました。
過去3年の余分に支払った養育費は、返還という形にすると支払ってもらえない可能性があるので(すでに生活費として余分に使われてしまっている)、今後支払う養育費を、そのぶんを差し引いた金額にしました。

養育費に関する詳しい説明はこちらにございます。

受け取れなかったぶんは遡れないが、払いすぎたぶんは取り戻せる

上でも触れましたが、払いすぎた養育費は取り戻すことができます。例えば、子どもが大学を卒業するまでの支払い約束だったのに子どもが中退していた、子どもが死亡していた、子どもがよそに預けられており母親が養育していなかったなど。これらを知らされずに養育費を支払っていた場合には返還請求しましょう。

LINE@でも無料相談受付中!
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 料金プラン
  • 当社の選ばれる理由
慰謝料請求ドットコムがみなさまに選ばれる5つの理由
まずはひとりで抱え込まず、無料相談を是非ご利用ください。

慰謝料請求事例ブログ

慰謝料請求お悩み相談コラム

お問い合わせの流れ

よくある質問
お気軽にお問い合わせ下さい
メール問い合わせはこちら
© 2017 慰謝料相談ドットコム All Rights Reserved.