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不貞行為の定義と慰謝料の相場、理不尽な請求を回避した事例

妻から離婚の要求と同時に慰謝料を請求されても、必ずしも支払い義務があるわけではありません。請求自体がいわれのないものであったり、請求額が法外なものである場合は、拒否したり減額交渉することができます。たとえ不貞行為をしてしまっていても、慰謝料を回避できるケースもあります。事例から解説いたします。

慰謝料を請求された!どうしたらいいか

別居中の配偶者、もしくは配偶者側の弁護士から、いきなり内容証明郵便が届き、離婚条件や慰謝料の請求を突き付けられると、だれしも焦ってしまうものです。 しかし、内容証明郵便は「確かにこの要求を伝えましたよ」という証明のみで、その内容、慰謝料の金額に法的な拘束力はありません。この時点では、無視するのは自由です。
ただし、放っておいても解決はしませんから、何かしらのリアクションをするべきでしょう。協議を行って、要求を拒否するか減額を交渉します。協議は書面で行います。相手に直接会いたくない場合は、会わないままやりとりをすることができます。
家庭裁判所からの調停への出席要求は、従わなくても罰せられる例はほとんどありません。欠席すると調停は行われず、調停不成立となって終わります。だだし、離婚訴訟に進んだ場合は、調停を無視したことが誠意がないと見られ、裁判官の心証を悪くする可能性があります。
裁判所からの呼び出し状は無視してはいけません。欠席しても裁判は行われます。欠席裁判では相手側の要求が一方的に通ってしまいますので、必ず出席して反論しましょう。

不貞行為をしてしまっても、支払い義務が生じない場合があります

慰謝料を支払わなければならない条件は、あなたに「故意、または過失」があり、配偶者に「損害を与えてしまった」という2点が両方とも備わった時だけです。
不貞行為をしてしまっても、例えば、別居生活が長期に及んでいる場合は、事実上夫婦関係が破綻していたものとみなされ、結果的に妻に精神的苦痛の損害が生じていないとされるので、支払い義務は発生しません。 別居していなくても、長期にわたってセックスレスで会話もないなど、家庭内別居の場合も夫婦関係が破綻していたとみなされた判例もあります。ご自身のケースがどうなるか自信がない場合は、専門家に相談しましょう。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的交渉を行うことを指します。 手をつなぐ、キスをする、といったことは不貞行為とはみなされず、あくまで「肉体関係」に及んでいること、それが証明された場合に限ります。 男性と男性、女性と女性のように同性間の性交渉、風俗店での性交渉は基本的に不貞行為とはみなされません。しかし、それにより夫婦関係が破綻した場合は、「結婚生活を継続しがたい重大な理由」として離婚とそれに伴う慰謝料請求がされる可能性があります。必ずしも異性と性交渉をしていないから大丈夫というわけではないので、注意しましょう。

ケース1 親権の獲得と同時に慰謝料を回避

相談者:50代男性
配偶者:40代女性

相談内容

相談者である男性は、2年前から別居状態になっていた配偶者から、「男性宅に30代女性が数ヶ月前から出入りしている」という不貞行為を理由に離婚の申し立てと慰謝料支払いを要求されました。 突然の内容証明郵便に男性は驚きましたが、その30代女性とは、男性と同居している小学生の娘を可愛がる近隣の女性で、不貞行為などはありません。 「何とか慰謝料請求を免れることができないか」というご相談でした。

どのように解決したか

協議は成立せず、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになりました。不貞行為を証明する証拠がないこと、別居期間が長く精神的苦痛を実証できないことを理由に、慰謝料の支払い義務がないことを説明しました。 妻は別居中は離婚を拒否していましたが、この折に離婚についても話が進みました。同時に娘の親権に関しての調停も進め、この2年間娘を育ててきた男性に親権が認められました。 調停員の「男性は養育費の支払いを要求していないのだから」という言葉に配偶者が諭され、慰謝料の請求を免れることができました。

ケース2 不貞行為疑惑による500万円の慰謝料請求を回避

相談者:30代男性
配偶者:30代女性

相談内容

男性は、配偶者に離婚と慰謝料500万円の支払いを請求されました。 以前から「いつでも離婚してやる」「慰謝料をがっぽりとってやる」などの配偶者からのモラハラに辟易している状況でした。 男性は、職場に気の合う女性上司がおり、二人で月に1~2回飲みに行く関係です。 それを、スマートフォンを無断でチェックしていた配偶者が知るところとなり、不貞行為を理由に離婚、慰謝料の要求になったわけです。 「いくらなんでも納得いかない」という男性からのご相談でした。

どのように解決したか

お互いに弁護士を立てたうえで家庭裁判所に調停を求めました。 しかし、女性上司との不貞行為の決定的な証拠が無いこと、男性が以前からスマートフォンで録音していた配偶者のモラハラ発言を聞くと、むしろ配偶者の方に問題があることなどから、慰謝料の支払いは全額免除となりました。

理不尽で根拠があいまいな慰謝料請求には断固として対応しましょう

証拠をあつめ、請求額の根拠を示すことは訴える側の義務となります(立証責任)。
不貞行為が無いのであれば、断固として否認しましょう。
以前はDV(家庭内暴力)で訴えられた男性に勝ち目はない、と言われていましたが、昨今、冤罪DVが社会的な問題となり、一方的な調停、判決は少なくなってきています。
また、慰謝料を支払うにしても、請求額に関して根拠があいまいなことも多く、言いなりになって支払う必要もありません。
必ず減額や分割払いの交渉をしましょう。

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