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長年浮気をしている夫から、高額の慰謝料を獲得した事例

配偶者の不貞行為によって慰謝料を請求する場合、浮気をしていた期間が長ければ長いほど、結婚生活が長ければ長いほど、高額の慰謝料を獲得できます。また、浮気相手との間に子どもができても慰謝料は高額になります。離婚して慰謝料を請求するなら、できるだけ多く獲得したいですね。長期間浮気をしている夫から慰謝料をとった事例を紹介します。

浮気の間の夫婦関係が良好だったかが問題になる

不貞行為の慰謝料を請求するためには、「夫を泳がせて証拠を揃え、虎視眈々と機会をうかがいましょう」ということがよく言われます。
夫婦仲が冷え切っていて離婚したい方は、むしろ夫が有責離婚してくれたら慰謝料がとれてラッキーくらいに考えているかもしれません。
しかし、慰謝料を獲得するには、夫が確かに不倫をしていたという証拠だけでは足りません。
慰謝料というのは損害賠償の一種ですから、「損害」がなければならないのです。

夫や浮気相手の不貞行為によって、夫婦関係が険悪になった、裏切られて精神的に苦痛を負ったというように、生活や信頼など先にあった関係性が壊されたというのが損害にあたります。

もし夫婦仲がすでに破綻していたのであれば、夫から「損害などなかった」と主張される可能性があります。
次のような状態になっている夫婦は、破綻しているとみなされます。

  • 別居している
  • 生活費が別々
  • 相互扶助が行われていない
  • 家庭内別居状態
  • 性交渉がない
  • 会話がない

「喧嘩ばかりで暖かい家庭とは言えない」といった状態は、微妙なラインです。夫婦喧嘩はどの家庭にもありますし、問題解決にあたるための話し合いの延長で喧嘩になることもありますよね。単に喧嘩が絶えないということだけでは、破綻しているとはみなされないことが多いです。

夫婦関係がすでに破綻していたと主張されないために

浮気を知って顔も見たくない男になっているかもしれませんが、夫との関係が良好であった証拠を作っておきましょう。
夫婦関係が破綻していたとみなされる項目の逆をやればよいわけです。

別居している

同居を続けた方が証拠も集めやすく、有利に進めることができます。
特に、子どもがいて親権を確保したい場合は、自分だけで家を出てはいけません。子どもにとっての生活環境の現状維持が優先されるため、親権を夫にとられる可能性があります。

  • 生活費が別々
  • 相互扶助が行われていない
  • 家庭内別居状態

あなたに生活能力があって預金口座が別々になっている場合でも、夫婦のお金はひとつと考え、大きな買い物の際にお金を出し合うなど、共同生活の実態を作って下さい。
家事育児が分担されているというのも良いでしょう。普段協力しない夫にも、仕事を与えます。逆に妻のあなたは、夫の部屋だけ掃除しない、夫の洗濯物だけ洗わない、夫の食事を出さない、ということはやめましょう。夫のぶんの家事もしっかりこなして実績を作ります。

性交渉がない

妻が妊娠している、子どもが生まれたばかりであるという場合には、夫婦関係が良好であったとみなされやすくなりますので、性交渉があれば説得力が増します。
ある程度年齢を重ねた夫婦なら性交渉がなくなっていても不自然ではありませんが、若い夫婦の場合、新婚の場合は、性交渉の有無は重要なポイントになります。

会話がない

もし会話がなくなっているのであれば、日常的な挨拶をきちんとする、家族にとって大切なことを話し合うというところから始めましょう。

そのほかに、夫婦で旅行に行っている、子どもの行事に夫婦で参加している、夫婦二人で出かけている、夫婦の実家の慶弔に二人で参加しているなども、夫婦関係が円満だったことを主張できます。

ケース1 結婚当初から元カノと浮気をして6年!決断できないダメ夫

相談者:20代女性
配偶者:20代男性

相談内容

夫の浮気相手は、高校時代に付き合っていた初恋の人。よりが戻った時には相談者様と婚約中だったので夫は婚約破棄を決断できず、かといって元カノも切れないまま結婚してしまい、ずるずると二股を続けながらなんと6年。夫と元カノが一緒にいるところを目撃し、問い詰めたところすべてが発覚したそうです。
相談者様は離婚する気でいましたが、夫はこの期に及んでまだ決断できず、離婚は先延ばしにしたいと言い始めたのでどうしたらよいかというご相談でした。

どのように解決したか

彼が婚約していることも、結婚したことも、元カノは承知の上で交際していました。それは、夫からも元カノからも証言がとれました。6年の結婚期間をまるごと裏切っていたという事実は重いです。慰謝料は双方に100万円請求しました。
話し合いの場で彼は渋っており難航しそうでした。しかし、彼と結婚したい気持ちが強い元カノが、彼のぶんまで慰謝料を自分が払ってもいいから離婚して欲しいと説得。
結局、彼が元カノに流される形で了承したので慰謝料は満額200万円を獲得できました。

ケース2 夫が愛人に貢いだお金を返して欲しい…切実な願いでしたが

相談者:50代女性
配偶者:50代男性

相談内容

会社経営者の夫には長年愛人がおり、愛人宅に泊まったり愛人に生活費を渡したりと、10年にも渡ってやりたい放題。愛人に貢いだお金の総額は、夫が酒の席でする自慢話から1,000万円はくだらないとわかっていました。
相談者様は、子どもが大学を卒業するのを機に離婚を決意。しかし、財産を調べたところ現金はほとんどありませんでした。夫は稼ぎはよくとも見栄っ張りで使ってしまうタイプ。30年専業主婦をしていたので身一つで出て行くのは心細く、財産分与をなんとか増やしたい、愛人に貢いだお金は本来家庭にあったはずのお金なので、慰謝料として取り返せないかという相談でした。

どのように解決したか

結論から言って愛人に渡してしまったお金そのものを取り返すことはできません。家庭のお金だったとしても、夫が贈与したのであれば、それを強制的に返還させる法的根拠はないからです。
しかし、10年に渡る不貞行為の慰謝料は、かなり高額が望めます。愛人手当を渡していたのであれば金銭的にも実害を被っているので多めに請求しました。金額は夫と愛人にそれぞれ150万円。減額請求されましたが退け、裁判に至る前に満額を獲得できました。

長期間の浮気は慰謝料が高額。証拠を揃えましょう

不貞行為の回数が多く、期間が長いほど高額の慰謝料が望めます。ただし、長きにわたる不倫を証拠づけることが難しいのが難点です。いつ頃からの浮気なのか、できるだけ証拠を集めて慰謝料を請求しましょう。

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