慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > すぐ再婚したら、元妻から不貞行為で慰謝料請求!支払いを回避できた事例
円満に離婚したと思ったのに、再婚したら元妻から慰謝料請求された!嫌がらせだろうか?そんな例はけっこうあります。順風満帆に新しい生活を切ったところなら、邪魔されたくないですよね。慰謝料請求されて支払わなければならないケース、支払わなくてもいいケースがあります。当事務所で解決した事例とともに、解説します。
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女性は離婚後100日間は再婚することができません。しかし、男性にはその縛りがないので、離婚した当日に別の女性と入籍することができます。法的には何も問題はありません。
しかし、元妻にしてみれば夫の再婚が早ければ早いほど面白くないのは自明のこと。元夫の再婚があまりに早いと、離婚前から交際していたのではないかと疑う気持ちはわかります。そして、当然不貞行為があったものとして、慰謝料を請求されるケースもあります。
しかし、離婚後一ヶ月で再婚したからといって、それがすなわち婚姻期間中から不貞行為を働いていたことの証拠にはなりません。 長年付き合ってきた親しい友人と、離婚をきっかけに交際に発展したという場合もあるでしょう。それに、出会って一年で結婚しようが、一週間で結婚しようがそんなことは当人の自由ですので、離婚後一ヶ月で再婚したとしても、文句を言われる筋合いはないのです。
結婚が早すぎるという理由だけで慰謝料を請求された場合は、冷静に突っぱねましょう。
いうまでもありませんが、実際に不貞行為をしていて、しかも相手が証拠を握っている場合は支払い義務があります。 はっきりと不貞行為の証拠になるのは、肉体関係を裏付ける次のようなものです。
肉体関係のない交際でしたら、本来は不貞行為とはみなされません。しかし、配偶者が別の異性と交際していたことが離婚の引き金になったと主張することは可能で、これが認められた判例があります。肉体関係を裏付ける証拠を相手がもっていない(実際に一線は超えていない)という場合でも、親密な交際をしていた証拠を相手が持っている場合は、必ずしも支払いを免れられない可能性があります。 ホテルに出入りする写真などがなくても、再婚相手が妊娠・出産している場合は、いつ妊娠したかによって不貞行為の証拠となることもあります。
支払い義務がない場合は、別の女性と交際時にすでに夫婦関係が破綻していた場合です。例えば、次のような状態が破綻状態とみなされます。
夫婦には、同居してお互いに助け合いなさいという原則が民法で決められています。これを果たせていない場合は相手にも非があることになりますし、実質的に破綻していたとみなされ、慰謝料を免れる可能性が高まります。
離婚請求をしていたのは妻の方で、相談者様は復縁を希望されていたので、長きに渡る離婚調停が始まりました。すぐに妻は子どもを置いて出ていってしまい、別居状態は三年になっていました。 家事と育児と仕事に追われることになった相談者様を支えたのは、同僚の女性。ごく近所に住んでいたため、子どものお迎えを頼むこともあり、次第に交際に発展していきました。 このことを知っていた妻は、離婚成立後に不貞行為を理由に慰謝料請求をしてきました。
別居期間が長く夫婦関係は破綻していたことを主張。そもそも離婚を請求していたのは妻の方であり、精神的苦痛という損害はなかったはずだと反論しました。相談者様は別居中もすすんで婚姻費用を支払っていました。反面妻は相互扶助の義務も、子育ての義務も放棄しています。道義的にも夫に対して権利を振りかざすことは理不尽です。そのような訴えは認められないと書面でやりとりし、慰謝料を取り下げさせました。
性格の不一致を理由に、婚姻生活三年目で話し合って離婚された相談者様。お互いに悪かったと認め合い、慰謝料は請求しないことで合意していました。しかし、円満に離婚したはずが、相談者様の再婚を知った妻は逆上して慰謝料を請求してきました。 再婚したのは離婚から半年後でしたが、不貞行為があったに違いないと妻は主張していました。
相談者様が再婚相手と出会ったのは離婚後であり、出会った場所も時期も明らかでしたので、簡単に説得することができました。本来は、立証責任は相手にあって、こちらは「アリバイ」を自ら説明する必要はないのですが、穏便に済ませたいという相談者様の気持ちを汲んで、仲裁役を行いました。 今後、二度とこのような請求をしない旨を合意書にまとめて解決しました。
慰謝料請求の根拠が正当なものでないなら、応じる必要はありません。訴訟にしたくないあまり、黙って支払ってしまう方もいますが、訴訟になると相手にも負担が大きいもの。実際には訴訟など起こす気がない場合もよくあり、示談で解決することがほとんどです。慰謝料請求されて心配な方は、専門家に相談しましょう。