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配偶者の浮気相手が妊娠した場合の慰謝料請求の事例

夫の浮気相手が妊娠した場合は、しなかった場合よりも高額の慰謝料を獲得できることが多いです。浮気相手が出産した場合は将来にわたって様々な金銭的負担がふりかかってくる恐れもあります。慰謝料をもらったとしても安心はできないことに注意が必要です。離婚してしまえば夫も浮気相手も他人なので関係ありませんが、離婚しない場合は覚悟が必要です。
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浮気相手の子どもを認知しなくても問題が発生する

浮気相手の子どもなんて赤の他人ですが、夫にとっては我が子。当然、養育する義務を負っています。
養育費が発生しますから、家庭からそのぶんだけお金がなくなる、しかも十数年にわたってずっと、という状態になります。
養育費は収入に応じて決められます。
共働きだった場合でも、あなたの収入が合算されることはなく、夫の収入だけを基準に養育費が算定されます。 しかし、結局のところ家庭の財布はひとつですから、夫の収入から毎月何万円かがなくなるということは、かなりの痛手になるでしょう。
「認知も養育費もいらないから産ませてほしい」と浮気相手が言ってきたとしても、話半分に聞きましょう。
生活が苦しくなって後から要求してくる可能性が高いです。
なぜなら、認知も養育費も子どもが持っている権利であり、母親の権利ではないからです。

子ども自身が強制認知を申し立てることもできる

認知されれば、法律的権利は嫡出子と変わりありません。
浮気相手の子もあなたの子どもと同じ相続権を持つので、将来、家庭の財産が浮気相手の家に入ってしまうということです。

ケース1 離婚して慰謝料を請求

相談者:40代女性
配偶者:40代男性

相談内容

夫の浮気相手が二度目の妊娠。一度目は堕胎。その際に関係を清算すること、二度と会わないという念書と50万円の慰謝料をもらっていたが、約束を反故にされた。浮気相手は「認知しなくて良い、迷惑はかけないので産む」と宣言。夫は離婚したくないと言っているが、二度と信用できないので離婚したい。 

どのように解決したか

離婚の意思が固いようでしたので、浮気相手と夫の両方に100万円ずつの慰謝料を請求し、離婚の申し立てを行いました。すでに一回慰謝料を受け取っていますが、2回目だからといって減額されることはありません。むしろ約束を破っているのでより悪質です。
満額の慰謝料を一括で受け取り、無事に離婚も成立しました。

ケース2 離婚せずに、認知して養育費を払っているパターン

相談者:40代女性
配偶者:40代男性

相談内容

夫の浮気相手が妊娠、すでに出産しており後で知らされた。現在のところ、浮気相手が認知や養育費を求めてくる様子はないが、夫は認知だけはしたいと言っている。夫婦ともに経済力があり責任はとりたいので養育費を求められても問題ないが、浮気と隠し子について同時に知らされたので精神的に大きな苦痛を味わった。離婚はしたくないが、どのようにしたらよいかというご相談でした。

どのように解決したか

夫のしたことなので養育費は負担しても良いというお考えでした。認知し、養育費について規定通りの分担を行うとし、合意書を作成しました。それとは別に、浮気相手には慰謝料を90万円請求しました。将来にわたって支払っていく養育費と比べると養育費の方がはるかに多いですが、養育費は夫の収入から支払っていくので納得できるとのことでした。

離婚するかしないか、それが問題です

浮気相手が出産してしまうと、養育や相続について子どもに権利が発生するので、精神的だけでなく長きにわたって経済的ダメージを負うことは必至です。そこから逃れる方法は離婚することのみです。離婚する場合は、浮気相手と夫の両方から慰謝料を獲得することもできます。結婚を継続するかどうかっはどちらが損かという話ではないのですが、今後の生活を考えて慰謝料の相場をお知りになった方が良いでしょう。詳しくは当事務所までご相談ください。

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