慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求事例ブログ > 離婚後に自己破産した夫から慰謝料を請求できた事例
ギャンブル癖や借金、不貞行為やDVなどが原因で離婚が成立した夫婦のいずれかは、相手に対して精神的・身体的苦痛を与えてきています。これらの苦痛に対する慰謝料は支払ってもらいたいもの。自己破産してしまった相手は慰謝料も免責されてしまうのか?事例を交えてご紹介いたします。
目次
夫のギャンブル癖から多額の借金が発覚、さらには不貞行為を繰り返していたため離婚に至った相談者。しかし離婚後に夫が自己破産で、借金が免責。この場合慰謝料請求していた金額は支払われなくなってしまうのでしょうか?
自己破産とは借金の返済をしなくていい、免責のことを指しますが、免責されたからと行って、全てにおいての返済義務を免れたことにはなりません。この相談者様の場合、不貞行為に悩まされ、精神的苦痛を与えられたことによる離婚だったため、離婚時に決定された慰謝料請求(損害賠償)からは逃れることができません。
なぜなら
破産法253条第1項2号には
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が記されており、相談者様の場合、これに価するため、夫が自己破産をしていても、例外的に免責されない債務として支払い義務は免責されません。
この理由により、相談者様は夫が自己破産していても無事に慰謝料を獲得することができました。
数年間にわたる暴言と暴力に耐えかねて離婚をした相談者様。離婚は成立したが、精神的苦痛と身体的苦痛から、慰謝料を請求できないかご相談がありました。しかしその夫が自己破産するとのこと、このままでは慰謝料を請求できないのではないかと不安に思われていました。
前述の解決にもありましたが、自己破産をしたからといって、全ての支払い義務を免責される訳ではありません。
このご相談者様の場合は、暴力や暴言が原因で離婚されており、離婚される際に、徹底された証拠を保有していました。
暴力・暴言が原因で離婚されたわけですから、
破産法253条第1項3号に記されている
「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」に十分該当しています。
これを理由に、夫が自己破産をしても、妻への慰謝料の支払い義務は免責されず解決されました。
数ヶ月前に離婚をした相談者様。原因は性格の不一致からだったそう。元妻は生活費として利用していたというクレジットでのカードローンを借金していて、相談者様は今でもそれを支払っているそう。元妻が自己破産をするというが、慰謝料を請求されないか不安とご相談に来られました。
基本的に、夫側に不貞行為やDVなどの暴力がなかった場合、慰謝料を請求されることはありません。破産後に管財人から連絡が来なかった場合、直接元妻から請求が来ることもあるかもしれませんが、法律的には支払う義務はありません。
自己破産は困窮者の救済、経済的な再起動を目的とした法律ですが、離婚時に精神的苦痛、身体的苦痛など悪意ある行為があった場合、例外的に慰謝料(損害賠償)請求は免責されない法律があります。これらの場合、夫が自己破産をしていても必ず慰謝料を請求できますので、破産したからといって諦めず、なるべく早めに詳しい専門家にご相談ください。