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妊娠中に浮気した夫の浮気相手に慰謝料を請求した事例

妊娠中に夫が浮気した場合、夫と離婚するのか関係修復するのかによって慰謝料の請求相手が異なります。不貞行為は二人でするものですから、本来は夫と浮気相手の二人に責任がありますが、夫と離婚しないのであれば慰謝料を獲得しても家庭内でお金が動くだけですので、意味がありません。離婚しない場合は、浮気相手だけに請求することになります。当事務所で解決した事例をご紹介します。

ケース1 妊娠するたびに同じ女性と浮気をする夫

相談者:30代女性
配偶者:30代男性
請求相手:30代独身女性

相談内容

第三子を妊娠中に、夫の浮気が発覚。実は妊娠中に夫が浮気をするのは3回目。妻が妊娠するたびに、同じ女性と浮気をしていました。相談者は、1回目は傷つき、2回目は怒りましたが、3回目には夫にも相手の女性にもうんざりという心境でした。普段はよい夫なのですが、さすがに3回目までは呆れて物も言えないということで離婚を決意されました。

どのように解決したか

小さなお子さん三人を抱えての離婚は大変ですが、相談者様は国家資格を持っており、安定した収入をお持ちでしたので、経済的な不安はありませんでした。相手の女性は夫の職場の同僚で、夫が既婚者であることも、妻が妊娠中であることも知っていました。妊娠中だけの遊びの関係だったそうです。離婚し、夫と浮気相手にお灸を据えたいということで、二人に慰謝料を請求。三回ぶんの証拠が揃っており、双方に100万円ずつ請求し、満額を獲得しました。

ケース2 浮気の主導者だった相手女性をこらしめる

相談者:20代女性
配偶者:20代男性
請求相手:20代独身女性

相談内容

妊娠後期に切迫流産のため自宅で安静になった相談者様。夫の助けが何よりも必要な時でしたが、夫は職場の女性と浮気していました。ある時、夫の入浴中に携帯を見ると、相談者様が自宅安静になった時期から、盛んに女性から誘いのメールが来ており、相手女性からアプローチをかけていたことがわかりました。夫からの返信は、最初は断っていましたが、いつしか陥落していた様子。「奥さんがずっと寝ていたらいいのに」というメールを見て相談者様の怒りが爆発。慰謝料を請求したいとのことでした。

どのように解決したか

相談者様がメールをすべてコピーしていたので、それを証拠としました。実は夫はそれほど浮気に乗り気ではなく、関係をもったのは2回程度。メールの限りでは、女性を諌める返信の方が多かったくらいでした。相談者様は、夫と話し合って関係修復し、浮気相手にだけ慰謝料を請求することにしました。請求額は160万円。相手女性は分割払いを求めましたが、二度と関わりたくないと断固拒否して一括で受け取りました。

ケース3 約束を破り、懲りない浮気相手

相談者:20代女性
配偶者:20代男性
請求相手:20代独身女性

相談内容

妊娠初期に夫が知人女性と浮気をしているのがわかり、浮気相手を呼び出して話し合いをしたという相談者様。浮気相手は夫の学生時代の友人で、以前から言動が怪しく、すぐに自白したそうです。話し合いの結果、二度と夫には近づかないこと、連絡をとらないこと、慰謝料50万円を支払うことで合意していました。しかし、浮気相手は何かと理由をつけてはお金がないと言い張り、支払いは半分ほどで止まってしまいました。 それから数ヶ月、妊娠後期に入ってまだ夫と浮気相手が切れていないことが発覚。約束を破られたため、2回目は高額の慰謝料を請求したいとのことでした。

どのように解決したか

請求額は100万円。誠意がなく、不貞行為を繰り返す相手には、高額の慰謝料を請求することができます。相手は弁護士をたててきましたが、浮気相手の女性の態度が悪く、相手方の弁護士が依頼人を説得する有様でした。 最初の話し合いでは、弁護士や行政書士は立てず、見よう見まねで示談書を作成したそうです。今度は絶対に破られないものを作りたいというご依頼でしたので、強制執行認諾約款付公正証書を作成しました。公正証書は公文書ですから内容を国が証明してくれます。また、強制執行認諾約款をつけることで、支払いが滞った際に差し押さえができるようにしました。

妊娠中の浮気は、高額の慰謝料を請求しやすい

妊娠中で、浮気相手もそれを知っていた場合は悪質性が高いので高額の慰謝料が認められやすい傾向です。 浮気相手のよくある言い訳は、「夫婦仲が冷え切っていると聞いていた。すでに家庭内別居状態だと思っていた」というものですが、妻が妊娠しているのであれば、それだけで夫婦関係が良好だったことの証拠となります。 本来は、浮気は二人でするもので、相手の女性からどんなに熱心に迫られようと夫が断固拒否すればいいだけなので、浮気相手にだけ制裁を与えるのはおかしいのです。しかし、離婚しない場合は夫に請求しても意味がないので浮気相手にだけ請求することができます。 アメリカでは「浮気は、誘惑に勝てなかった配偶者が一番悪い。相手の女性が独身なら、その女性が恋愛するのは自由」という考え方ですし、浮気相手への慰謝料請求は認めない国も多いです。浮気相手に慰謝料を請求できる国は、世界でも少ない方です。 日本は特殊ですが、これで少しは気が晴れるかもしれませんね。

まずは出産を最優先に

ただでさえ体に負担のかかる時期に、余計なストレスにさらされるのはたまったものではありません。夫の浮気が発覚したら、とりあえず出産を優先して、慰謝料請求は産後まで放っておきましょう。慰謝料請求の時効は三年ですので、三年以内にどうするかを決めればOK。産後しばらく、夫の様子を観察して改悛のチャンスを与えてあげるという方もいらっしゃいます。

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