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親権争いでなかなか決着がつかない夫婦が解決に至った事例

離婚するとなって子どもがいる場合、一番最初に決めなければならないのが子どもの親権をどちらがもつかです。財産分与や慰謝料については決まっていなくてもとりあえず離婚を先にできますが、親権が決まっていないと離婚自体が認められません。揉めていた夫婦が解決できた事例を紹介します。

監護権と親権とは?

親権とは

「財産管理権」と「身上監護権」が含まれたもの。
財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利のこと。子どもが法律行為をする時に代理で契約したり同意を与えたりすることもできます。

監護権とは

身上監護権(以降、監護権)とは、子どもの身の回りの世話をする権利のことです。子どもがどこに住むかを決めたり、しつけをしたり、生活に関わる様々なことを監護する権利があります。

監護権は親権の一部で、子どものそばで子どもの養育に携わることができる権利のことです。
一般的には、親権と監護権はセットと考えられるので、父親か母親のどちらが持つかで争いになるわけですが、例外的に親権から監護権をわけて親権を持たない側に渡すこともできます。
例えば、「親権を持つのは母親だが、海外出張や闘病などで子どもの世話ができない」「財産管理は父親がしたいが監護は自信がない」「親権をどちらが持つか決まらず、今の状態では子どもの生活環境に悪影響がある」といった場合です。

子どもと離ればなれにはならないなら、監護権だけでいい?

母親が監護権を、父親が親権をと分離して持つとお互いが納得しやすく、話し合いがスムーズになります。ただし、監護権だけ獲得して親権を渡してしまうデメリットもあるのです。

子どもの姓

離婚すると、妻の姓は結婚前の旧姓に戻ります。離婚三ヶ月以内に届け出を出せば夫の姓を名乗り続けることも可能ですが、円満に別れていない場合は夫の姓は捨てたいという女性が多いのではないでしょうか。 親権を母親が持つことになった場合でも、子どもの姓は父親のままです。
子どもの姓を母親と同じにするには親権者の同意が必要ですが、子どもとのつながりを強く持ちたい親権者は、同意してくれないかもしれません。そうなると、母子で姓が異なるという不便がずっとつきまとうことになります。

子どもに関する様々な手続きができない

学校への入学手続き、授業料の口座引き落とし、病院への入院手続きなど、病院、学校、公共機関への手続きは親権者でないとできません。
子どもが手術をしなければならないという場合、監護権を持つ親の同意だけではなく親権者の同意も必要になります。
親権者しか子どもの法定代理人にはなれないので、もし子どもが事故にあって損害賠償を請求したくても、監護権を持っているだけでは何もできません。

これらは、父親と母親の関係性次第では、あまり問題にはなりません。
円満に離婚して、離婚後も連絡がとれる状態を維持できるかどうかがポイントです。親権を持つ親が「もう顔も見たくない!」と相手が逐電してしまったら、子どもの生活に支障が出てくるということです。

ケース1 親権と監護権を分離。父親を説得して解決

相談者:30代女性(子ども1人)
配偶者:40代男性

相談内容

離婚には合意しているものの、親権争いに決着がつかないでいました。子どもは5歳。ご夫婦ともに、小学校の入学前に落ち着いた生活に入りたいという希望は同じでしたが、離婚協議は1年以上続いていました。 このままでは、子どもの入学後に住所や姓が変更になる、どうしたらよいかというご相談でした。

どのように解決したか

共に前向きに離婚に向き合っているご夫婦でしたので、離婚後も関係は良好そうでした。親権分離の提案をいたしました。
子どもの姓が母親側になる点のみ、夫には抵抗があったようでしたが、心理的なものでしたので、じっくり話し合うことで解決。
現在は離婚してもお互いに近所に住んでおり、行き来きしながら円満な離婚生活を送られています。

ケース2 親権も監護権も母親に。面会交流で妥協案を示す

相談者:30代女性(子ども2人)
配偶者:40代男性

相談内容

子どもは1歳と4歳。1歳の子は離乳前でしたので親権は母親が持つのが適切という点には夫も同意していました。下の子は女の子、上の子は男の子です。
父親は、上の男の子の親権だけは欲しいと主張していました。
離婚の原因は夫の浮気で、相談者様は協議の途中でうつ病になってしまいました。そのために、裁判になれば上の子の親権をとられてしまうのではと心配されていました。

どのように解決したか

兄弟別々になるくらいなら親権を二人とも父親にすべきかというご相談でしたが、1歳の子どもは完全母乳でミルクを受け付けない子でした。実際問題として、1歳乳児の監護は父親にできないと思われます。
精神病を患っていても、入院の必要がなく日常生活に支障がない程度なら、親権獲得の障害にはなりません。
以上の点から、裁判をしても子ども二人の親権は母親に認められるだろうことをご説明しました。納得するためだけに裁判までするのは益のないことですが、父親は納得しません。
そこで、面会交流の頻度を高くして、子どもとのつながりを保てるように妥協案を提示しました。平均的には一ヶ月に一回という面接頻度ですが、月二回に。また、長期休暇の際に1泊2日の宿泊、夫の実家に孫として連れて行けるなど。これでようやく夫が納得して、親権も監護権も母親のものになりました。

親権はあとで変更することが難しい

親権の決定は慎重に行って下さい。
理由は、あとで変更することが困難だからです。
親権は子どもの福祉を第一に考えて決定されます。親の気持ちひとつで勝手に変えられては、子どもの生活が不安定になり悪影響があるので、後の変更は両親の話し合いだけではできません。
家庭裁判所で調停を起こす必要があります。しかも、やむを得ない事情(親権者が長期的に入院する、海外赴任する、子どもを虐待しているなど)がある場合にしか認められません。
一度手放した親権は簡単には戻らないということを念頭に、離婚後に良好な関係を築けるかどうかを考えて「本当に監護権のみでよいのか」を検討しましょう。

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