MENU

慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 慰謝料トラブルで和解書(和解書)が必要な理由と注意点とは

慰謝料トラブルで和解書(和解書)が必要な理由と注意点とは

慰謝料トラブルで重要な和解書(和解書)とは

示談とは対立している問題について、裁判ではなく当事者同士で話し合い交渉の結果解決することです。
不倫やそれによる離婚により慰謝料が発生した場合、金額や支払い方法などを明確に取り決めそれらを文書にしたものが和解書になります。
和解書、和解書、契約書など名称は異なりますが、タイトルによって法的効力が変わることはありません。

和解書のが必要な理由とその目的

なぜ和解書(和解書)を作成する必要があるのでしょうか?
実は示談は口頭でも成立するため、法的に作成が義務付けられているわけではありません。しかし形に残らない約束はトラブルがつきものです。
慰謝料を請求する側としては、和解後に約束通り慰謝料が支払われないなど約束を反故にされるなどのトラブルが多く、和解書を作成することで示談した際の金額や方法を証明することができます。
そのため分割のように支払いが長期間に及ぶ場合だけではなく、一括での支払いを約束した場合も、「一括の支払いを約束」したことを和解書に明記し残すことをおすすめします。
また請求される側としても和解書を作成することで、追加での条件や金銭を要求されないといったメリットがあります。
慰謝料は示談後にトラブルになることも多く、どのような約束をどんな条件で取り決めたのか、書面として残すことが後々のトラブルを防ぎます。

特に金額や期日については、時間が経ってから曖昧にはぐらかされたり、気持ちが変わる可能性があるため、「このような内容で示談した」と証明できるものをきちんと書面で残しておくことが有効です。

事項内容は漏れなく明確に

離婚慰謝料として多い浮気や不倫の和解書の場合、一般的には不倫の事実を確認し、慰謝料を支払う義務があること、その条件や清算条項、守秘義務などが盛り込まれます。
離婚せずに慰謝料を請求する場合は、今後夫婦関係を修復するにあたり、夫(妻)と不倫相手との接触を禁止するなど、追加されることがあります。
●不倫の事実関係
不倫していた該当者とその期間について事実を確認し、精神的損害を与えたことによる賠償責任(慰謝料の支払い義務)が発生することを明記します。
●慰謝料について
慰謝料の金額だけでなく、一括での支払いや分割など支払い方法についても明記します。
分割払いの場合は、1回あたりの支払金額や支払い期日、また不払いを防ぐために「遅延損害金」や、滞納した場合に残りを一括で請求できる「期限の利益喪失約款」についても取り決めておきましょう。
●清算条項
和解書は終結の証しですから、解決後のトラブル発生を未然に防ぐために作成するものです。
そのため必ず清算条項を明記しましょう。
清算条項とは、和解書に記載された金額や取り決めの他には、債権や債務が一切存在しない、つまり「和解書の内容以外に請求したり、されたりすることはない」と宣言することです。
●守秘義務
不倫があったことや、慰謝料の有無などについて、第三者へ口外しないことを約束する脾腫義務を定めます。勤務先へ不倫の事実をばらされるなど、第三者に知られることで引き起こされるトラブルを防ぎます。

これらは一般的な事項であり、記載すべき項目は原因や状況によりさまざまですので、ケースによりその内容は変わります。

記載する内容は双方で確認する

慰謝料の和解書については、請求する側とされる側どちらが作成するかは法的に決められていません。どちらでも作成することが可能です。
和解書作成にかかる費用については、双方で折半する場合や、作成した側が負担する場合などケースにより異なります。

内容については、和解書を作成した側が主導権を持つことが多いため、定めるべき項目に漏れがないか、こちらの希望が盛り込まれているか、解決後にトラブルになりそうなことがないかよく確認しましょう。 和解書はお互いが納得し合意した上で、署名・捺印し締結されます。
相手側が作成した和解書に納得がいかない場合は、拒否することができますから、作成する相手側に任せきりにせず、確認をしっかりと行いましょう。

和解書は公正証書で作成しましょう

和解書の形式などは法的に決められたものはありません。そのため個人で書面を作成し双方合意することで和解書とすることも可能です。
しかし後々のトラブルを防ぐためにも、和解書は公正証書として作成することが望ましいでしょう。

公正証書とは、法律の専門家である公証人により、法律に従って作成された公文書です。公証役場で手続きし作成してもらうことで公正証書化することができます。
そのため個人で作成された文書よりも証拠としても価値が高くなります。
慰謝料の和解書と金銭やその支払い方法を明記するものですから、万が一の不払いや、約束を反故にされた時の為に、偽証の恐れが少なく証拠能力の高い公正証書であることでメリットが生まれます。

また校正文書の大きなメリットとして執行力があります。
慰謝料の支払いについて不払いや遅延、滞納があった際に、裁判を起こさなくても差し押さえなど強制執行の手続きを取ることができます。

和解書は双方の合意があればだれでも、どんな形式でも作成することが可能ですが、あくまで私文書であるため公文書と比べると法的な拘束力は弱くなります。
和解後のトラブルを事前に防ぐためにも、和解書は可能であれば内容に誤りがなく確実性の高い公正証書として作成しましょう。

解決後のトラブルを防ぐために和解書は必要です

慰謝料は解決した後でもさまざまなトラブルが発生することがあります。これらのトラブルを未然に防ぐためにも、示談交渉がまとまったら和解書(示談書)を必ず作成しましょう。
書面で残すことで、合意した内容をスムーズに履行させることができ、また請求される側にとっても、解決後に金額や条件を追加されたり、第三者へ口外されることを禁じることができますからメリットのあるものです。

和解書は行政書士や弁護士など専門家に作成を依頼する方がいいでしょう。
状況や合意内容に合わせて、あらゆる角度から検証し正しく作成してもらうことができます。
トラブルの火種を残さず確実に慰謝料を受け取るためにも、専門家に相談・依頼することをおすすめします。

LINE@でも無料相談受付中!
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 料金プラン
  • 当社の選ばれる理由
慰謝料請求ドットコムがみなさまに選ばれる5つの理由
まずはひとりで抱え込まず、無料相談を是非ご利用ください。

慰謝料請求事例ブログ

慰謝料請求お悩み相談コラム

お問い合わせの流れ

よくある質問
お気軽にお問い合わせ下さい
メール問い合わせはこちら
© 2017 慰謝料相談ドットコム All Rights Reserved.